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保険医療機関
読み:ほけんいりょうきかん
保険医療機関とは、公的医療保険制度に基づく保険診療を行うことが認められている医療機関を指す制度上の区分です。
この用語は、日本の公的医療保険制度の仕組みを説明する場面で使われます。医療機関はすべて同じ制度で診療を行うわけではなく、公的医療保険による診療を実施するためには制度上の指定を受ける必要があります。その指定を受けた医療機関が保険医療機関と呼ばれ、保険診療のルールに基づいて医療サービスを提供することができます。
制度の説明では、患者が健康保険証などを利用して医療機関で診療を受ける仕組みを理解する際にこの用語が登場します。保険医療機関では、公的医療保険制度に基づく診療報酬の体系に従って医療行為が提供され、患者は制度に基づく自己負担割合で医療費を支払う形になります。このように、公的医療保険制度と医療機関の関係を整理するための制度上の区分として用いられる言葉です。
この用語に関してよくある誤解は、すべての病院や診療所が自動的に保険医療機関として扱われるという理解です。実際には、保険診療を行うためには制度上の指定を受ける必要があり、その指定を受けた医療機関のみが公的医療保険の仕組みに基づく診療を行うことができます。そのため、保険医療機関という言葉は医療機関の種類ではなく、制度上の指定の有無によって区分される概念です。
また、保険医療機関という用語は医療施設の規模や診療内容を示すものではなく、公的医療保険制度との関係を示す制度上の位置づけを表す言葉です。医療制度を理解する際には、医療機関が保険診療の枠組みの中で診療を行う機関であるかどうかを区別するための基本的な用語として用いられています。