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直系卑属(ちょっけいひぞく)

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直系卑属(ちょっけいひぞく)

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分から見て「直接下の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、自分の子ども・孫・ひ孫などがこれに該当します。これに対して、自分より上の世代にあたる親や祖父母は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれ、兄弟姉妹やおじ・おば・いとこなどのように、同じ世代や枝分かれした関係の親族は「傍系親族(ぼうけいしんぞく)」に分類されます。したがって、甥や姪、いとこなどは直系卑属には含まれません。

民法上は、直系卑属の有無が相続の順位を決定する重要な要素となります。被相続人に直系卑属がいる場合、その人たちが「相続人の第1順位」となり、親や祖父母などの直系尊属よりも優先して相続権を持ちます。つまり、子どもがいる場合には親世代には相続権が及ばず、まず子どもが相続人となる仕組みです。

税務上も、直系卑属であるかどうかは税率や控除額に影響します。たとえば、贈与税では「直系卑属への贈与」に対して特例が設けられており、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の非課税枠など、税負担を軽減できる仕組みがあります。また、相続税でも、直系卑属は法定相続人として基礎控除や税率の算定に直接関わります。

さらに、遺言書の作成や生前贈与の計画においても、直系卑属は財産承継の中心的存在です。遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる最低限の取り分の権利も、直系卑属が主要な権利者として保護されています。

資産運用や相続対策を行う際には、直系卑属という法律上の概念を正しく理解することが不可欠です。どの世代にどのように資産を引き継ぐかを考える際、この「直系卑属」の関係を前提に設計することで、税制上の優遇措置を活かしつつ、スムーズな世代間承継を実現できます。

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