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遺留分とは?割合の早見表・計算方法・請求の期限をわかりやすく解説
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執筆者:
公開:
2025.04.04
更新:
2026.09.08
遺言書で自分の取り分がほとんどなかったり、特定の相続人に財産の大半が渡っていたりしても、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。ただし、遺留分は自動的に受け取れるものではなく、請求できる人や割合、期限を知らないままでは権利を失う可能性があります。この記事では、遺留分の基本から計算方法、請求手続き、請求された場合の対応、税金や生前の対策まで具体的に解説します。
目次
遺留分とは?相続人に保障された最低限の取り分
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、一定の相続人に必ず残される最低限の割合のことです。民法1042条以下に定められており、遺された家族の生活を守り、相続人間の公平を保つための制度です。
被相続人は、本来自分の財産を自由に処分できます。しかし、その自由を無制限に認めると、生活を支えられていた配偶者や子が突然無一文になりかねません。そこで民法は「遺言よりも強い最低保障ライン」として遺留分を用意しました。遺言があっても侵害されない点が、遺留分の最大の特徴です。
法定相続分との違い|「遺言があっても守られるか」がポイント
遺留分と混同されやすいのが法定相続分です。両者の違いは、遺言があるときの扱いにあります。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 意味 | 遺言がない場合の遺産分割の目安 | 遺言があっても保障される最低限の取り分 |
| 遺言があるとき | 遺言が優先され、適用されない | 遺言に優先して主張できる |
| 兄弟姉妹 | 相続人になる場合がある | 認められない |
| 受け取り方 | 遺産分割協議で決める | 自分で請求しなければ受け取れない |
遺留分は、黙っていても振り込まれるお金ではありません。侵害されている事実を知り、自ら請求して初めて実現します。
遺留分は資産家だけの問題ではない
「遺留分は財産が多い家庭の話」と思われがちですが、実態は異なります。最高裁判所の司法統計によると、2024年(令和6年)に家庭裁判所で成立した遺産分割事件のうち、遺産の価額が1,000万円以下の事件が35.6%、5,000万円以下まで含めると約78%を占めます。
- 自宅と預貯金だけという一般的な家庭でも、「自宅を誰が引き継ぐか」で意見が割れれば争いになります。むしろ、財産が自宅1軒に集中している家庭ほど、分けにくさゆえに遺留分が問題になりやすいといえます。
出典:最高裁判所「令和6年 司法統計年報(家事編)第52表」
遺留分がある人・ない人|対象は配偶者・子・親
遺留分が認められるのは、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)の3者だけです。兄弟姉妹には遺留分がありません。
| 立場 | 遺留分 | 補足 |
|---|---|---|
| 配偶者 | あり | 常に相続人となり、遺留分も認められる |
| 子(直系卑属) | あり | 子が先に亡くなっている場合は孫が代襲。胎児も対象 |
| 親(直系尊属) | あり | 子や孫がいない場合に相続人となる |
| 兄弟姉妹・甥姪 | なし | 遺言があれば財産をまったく受け取れない |
| 内縁のパートナー | なし | 法定相続人ではないため遺留分もない |
兄弟姉妹に遺留分がない点は、相続対策では逆に大きな武器になります。子どもがいない夫婦の場合、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を書けば、兄弟姉妹は遺留分を請求できないため、配偶者に全財産を確実に残せるからです。
なお、相続欠格(被相続人を殺害した、遺言書を偽造したなど)に該当する人、家庭裁判所の手続きで廃除された人、相続放棄をした人は遺留分も失います。ただし、欠格・廃除の場合はその子が代襲相続人として遺留分を持ちます。
代襲相続については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺留分の割合|相続人別の早見表
遺留分の割合は、2段階で決まります。まず遺産全体に対する遺留分の総枠(総体的遺留分)が決まり、それを各相続人が法定相続分に応じて分け合う仕組みです。
総枠は原則2分の1で、相続人が親(直系尊属)のみの場合だけ3分の1になります。相続人の組み合わせ別の割合は、以下の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 総枠 | 配偶者 | 子 | 親 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - |
| 配偶者と子1人 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | - |
| 配偶者と子2人 | 1/2 | 1/4 | 各1/8 | - |
| 配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | - | 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | - | - |
| 子のみ1人 | 1/2 | - | 1/2 | - |
| 子のみ2人 | 1/2 | - | 各1/4 | - |
| 親のみ | 1/3 | - | - | 1/3 |
※兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は配偶者が総枠1/2をすべて持ちます。
表の見方のコツは、「総枠(1/2または1/3)×自分の法定相続分」で計算されていると理解することです。たとえば配偶者と子2人なら、子全体の法定相続分1/2を2人で分けて1人1/4、これに総枠1/2を掛けて各1/8となります。
なお、遺留分を計算するにあたって重要なのが法定相続人と法定相続分です。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。
遺留分の計算方法|3ステップと具体例
遺留分の計算は、次の3ステップで進めます。
遺留分の計算方法
- 基礎財産を出す:相続開始時の遺産+一定期間内の生前贈与−債務(民法1043条)
- 自分の遺留分額を出す:基礎財産×総枠(1/2または1/3)×自分の法定相続分
- 侵害額を出す:遺留分額−実際に受け取る遺産や特別受益+自分が承継する債務(民法1046条2項)
ステップ1:基礎財産の計算で見落とせない「生前贈与」
遺留分の計算に使う財産は、亡くなった時点の遺産だけではありません。過去の生前贈与も加算されます。加算される範囲は贈与の相手によって異なります。
加算される範囲
- 相続人への贈与:原則として相続開始前10年以内のもの(結婚資金・住宅資金など特別受益にあたるもの)
- 相続人以外への贈与:原則として相続開始前1年以内のもの
- 遺留分権利者に損害を与えると知って行われた贈与:期間の制限なく加算
「生前に贈与して財産を減らしておけば遺留分を回避できる」という考えが通用しないのは、この加算のルールがあるためです。
ステップ2〜3:計算の具体例
相続人が配偶者と子1人、基礎財産が6,000万円のケースで計算してみます。遺言には「全財産を配偶者に相続させる」と書かれており、子の取り分はゼロだったとします。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 遺留分の総額 | 6,000万円×1/2 | 3,000万円 |
| 子の遺留分額 | 3,000万円×法定相続分1/2 | 1,500万円 |
| 子が実際に受け取る額 | 遺言により取得なし | 0円 |
| 遺留分侵害額(請求できる額) | 1,500万円−0円 | 1,500万円 |
この例では、子は配偶者に対して1,500万円を請求できます。なお、子が生前に住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた場合は、その分が差し引かれて侵害額は500万円になります。過去の贈与は、請求する側にとってもマイナス要素になり得る点に注意しましょう。
相続対策で、遺言書の作成と推定相続人の把握は効果的です。こちらの記事で詳しく解説しているため、参考にしてみてください。
遺留分侵害額請求の方法と期限|1年を過ぎると請求できない
遺留分が侵害されているとわかったら、「遺留分侵害額請求」を行います。2019年7月1日施行の改正民法により、それまでの「遺留分減殺請求」から名称と仕組みが変わり、現在は原則として金銭で精算する制度になっています。
かつての制度では、請求すると不動産などが当然に共有状態になり、自宅を相続した人が単独で売却も活用もできない事態が生じていました。金銭債権に一本化された現在は、自宅や自社株をそのまま保有したまま、お金で解決できるようになっています。
遺留分侵害額請求の3ステップ
請求は、次の順序で進めるのが一般的です。
遺留分侵害額請求の流れ
- 内容証明郵便で意思表示:期限内に請求したことを証明するため、配達証明付きの内容証明郵便を送る。まずはこれで時効を止めることが最優先
- 話し合い・調停:当事者間で金額と支払方法を協議。まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる
- 訴訟:調停でも解決しない場合は、地方裁判所(請求額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟を提起する
3つの段階をすべて踏む必要はなく、多くのケースは①と②で解決します。重要なのは、①を最優先で済ませておくことです。内容証明郵便には、どの遺言や贈与によって遺留分が侵害されたのかと、遺留分侵害額を請求する意思を明記します。
金額が未確定でも請求の意思表示としては有効なため、財産調査が終わっていない段階でも先に送って構いません。「金額を固めてから請求しよう」と考えているうちに1年が経過してしまうのが、最も避けたい失敗です。
期限は「知ってから1年」「相続開始から10年」
遺留分侵害額請求には、2つの期限があります(民法1048条)。
| 期限 | 起算点 | 性質 |
|---|---|---|
| 1年 | 相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時 | 消滅時効。知ってから放置すると権利が消える |
| 10年 | 相続開始の時 | 除斥期間。知らなくても期間の経過で権利が消滅する |
特に注意すべきは1年の消滅時効です。遺言の内容を知った時点で時計が動き出すため、「話し合いを続けているうちに1年が過ぎた」という事態が起こり得ます。交渉が進行中でも、まずは内容証明郵便で請求の意思表示をしておくことが鉄則です。
なお、専門家に依頼する場合の費用は事務所によって大きく異なります。着手金と成功報酬の組み合わせが一般的ですが、金額や料金体系は事前に見積もりを取って確認しましょう。
遺留分を請求された側の対応
遺言で多くの財産を受け取った側が、突然「遺留分を支払え」と請求されることもあります。慌てて支払う前に、次の3点を確認してください。
遺留分を請求された側の対応
- 請求者に遺留分があるか:兄弟姉妹や、相続放棄をした人からの請求には応じる必要がない
- 期限内の請求か:知ってから1年、相続開始から10年を過ぎていないかを確認する
- 金額の根拠は妥当か:財産の評価方法、請求者が受けた生前贈与(特別受益)が反映されているかを検証する
この3点を確認せずに支払うと、本来交渉できたはずの金額まで負担することになりかねません。特に③は争点になりやすく、不動産を路線価で評価するか時価で評価するかによって、請求額が数百万円単位で変わることもあります。
- 一方で、請求に理由がある場合に無視したり引き延ばしたりするのは得策ではありません。放置すれば調停や訴訟に発展し、解決までの時間と費用に加えて遅延損害金の負担も生じます。まずは根拠を検証したうえで、支払える金額と方法を早めに示す姿勢が、結果的に負担を軽くします。
一括で払えないときは「支払期限の許与」を申し立てられる
遺留分は金銭で支払うのが原則ですが、受け取ったのが自宅や自社株ばかりで現金がないケースは珍しくありません。このような場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます(民法1047条5項)。
裁判所が相当と認めれば、債務の全部または一部について支払いを待ってもらえます。「払えないから不動産を売るしかない」と即断せず、この制度の利用を検討しましょう。当事者間の合意があれば、金銭ではなく不動産などの現物で支払うことも可能です。
遺留分と税金|受け取った側・支払った側それぞれの注意点
遺留分の授受は、相続税の計算にも影響します。押さえるべきポイントは3つです。
遺留分と税金の3つのポイント
- 受け取った金銭は相続税の課税対象:相続で取得した財産として扱われ、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていれば納税義務が生じる
- 申告期限は延長されない:期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。交渉が決着しない場合は、いったん請求がないものとして申告し、確定後に精算する
- 現物での精算は譲渡所得税に注意:不動産などで支払うと税務上「代物弁済」として資産の譲渡とみなされ、相続税とは別に課税される場合がある
②の精算は、支払った側が「更正の請求」(確定を知った日の翌日から4か月以内)で払いすぎた税金の還付を受け、受け取った側が修正申告を行う流れです。③に該当する可能性がある場合は、登記を進める前に税理士へ相談してください。
遺留分をめぐる争いを防ぐ4つの事前対策
遺留分は、相続が始まってからでは調整が難しい問題です。生前にできる対策を4つ紹介します。
| 対策 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①遺留分に配慮した遺言 | 各相続人の遺留分を侵さない配分にする | 最も基本的で確実。付言事項で理由を伝えると納得感が高まる |
| ②生命保険で代償資金を準備 | 財産を多く受け取る人を受取人にする | 保険金は受取人固有の財産。自宅や自社株を手放さずに支払える |
| ③遺留分の生前放棄 | 推定相続人が家庭裁判所の許可を得て放棄する | 見返りの財産など合理性が必要。許可のハードルは高い |
| ④経営承継円滑化法の特例 | 自社株を遺留分の計算から除外・固定する | 事業承継向け。推定相続人全員の合意と大臣の確認・裁判所の許可が必要 |
最も効果的なのは①と②の組み合わせです。遺留分を侵さない範囲で配分を決め、それでも偏りが生じる部分は生命保険で支払い原資を用意しておく。この2段構えなら、自宅や事業用資産を守りながら他の相続人にも配慮できます。
なお、③の遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可が必要で件数も限られます。司法統計によると、2024年(令和6年)の遺留分放棄の許可の申立ては全国で857件でした。相続放棄が年間30万件を超えるのと比べると、極めて例外的な手続きであることがわかります。「本人に放棄してもらえばよい」と安易に考えず、遺言と保険を軸に設計しましょう。
なお、生命保険を活用した相続対策は、こちらの記事で解説しています。あわせて参考にしてみてください。
この記事のまとめ
この記事では、遺留分が配偶者・子・親など一定の相続人に保障された最低限の取り分であり、法定相続分とは異なることを解説しました。遺留分が侵害されていても自動的に受け取れるわけではなく、原則として「侵害を知ってから1年」という期限を意識して請求する必要があります。まずは相続人、遺言、生前贈与、財産額を確認して自分の遺留分を整理しましょう。金額や財産評価、期限の判断が難しい場合は、早めに弁護士や税理士などの専門家へ相談することが大切です。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
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関連する専門用語
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
生命保険
生命保険とは、契約者が一定の保険料を支払うことで、被保険者が死亡または高度障害になった際に保険金が支払われる仕組みのことです。主に遺族の生活保障を目的とし、定期保険や終身保険などの種類があります。また、貯蓄性を備えた商品もあり、満期時に保険金を受け取れるものもあります。加入時の年齢や健康状態によって保険料が異なり、長期的な資産運用やリスク管理の一環として活用されます。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
遺言
遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。







