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教育資金一括贈与非課税制度

教育資金一括贈与非課税制度は、祖父母や父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して教育目的で資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例制度です。制度は当初期限付きで導入されましたが、複数回の延長を経て、現在は2026年3月31日までに金融機関と管理契約を結んだ贈与が対象となっています。

非課税の上限1,500万円には内訳があります。学校や大学などに直接支払う授業料や入学金などは1,500万円まで非課税ですが、塾や習い事、スポーツ教室など学校以外の教育関連費用は500万円が限度です。両者の合計で2,000万円まで非課税になるわけではなく、あくまで総額1,500万円の範囲内での適用となる点に注意が必要です。

贈与された資金は、信託口座や金融機関の専用口座に預け入れ、支出のたびに領収書などを提出して教育目的で使ったことを証明する必要があります。制度の運用上、契約期間中に自由に解約することはできず、資金を無駄なく使い切るためには、あらかじめ支出の見込みに応じた計画的な贈与額の設定が求められます。

受贈者が30歳を迎えた時点で使い残した資金がある場合、そのうち2023年4月1日以降に拠出された分については、一般の贈与税率で課税されます。従来適用されていた特例贈与税率(直系尊属からの贈与に対する低率課税)は使えなくなっており、課税負担が重くなる可能性もあるため、使い切る時期と金額の見通しを立てた上での利用が重要です。

また、贈与者が生前に亡くなった場合、その時点での使い残し残高は、相続財産に加算され相続税の課税対象となります。2023年度の税制改正により、この残高課税は贈与からの経過年数にかかわらず一律で適用されるようになりました。さらに、贈与者の資産総額が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満や学生であっても例外なく残高が相続税の対象になります。

この制度は、祖父母世代などが早期に教育資金を移転し、若年世代の教育支援を行う手段として有効ですが、一方で制度上の制約や税務リスクも存在します。非課税枠の使い方や残高の管理、贈与者・受贈者双方の年齢やライフステージに応じた資金計画を立てることが、制度を効果的に活用する鍵となります。

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