専門用語解説
保全処分
保全処分とは、将来の裁判や手続きの結果が出る前に、財産が勝手に処分されたり隠されたりしてしまうのを防ぐために、裁判所が一時的な命令を出して財産を守る手続きのことです。たとえば、成年後見制度の申立てを行っても、裁判所の決定が出るまでに時間がかかることがあります。その間に本人の財産が不適切に使われてしまうおそれがある場合、家庭裁判所は「保全処分」として、仮の後見人を選んで財産の管理を命じることがあります。これにより、支援が正式に始まる前でも、必要な保護が行える仕組みになっています。資産運用や財産管理の分野では、緊急時に財産を守る手段として重要な制度です。