専門用語解説
第2種金融商品取引業
第2種金融商品取引業とは、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の区分の一つで、主に未公開ファンド(私募ファンド)や信託受益権、集団投資スキーム持分などの、やや専門性の高い金融商品を扱う業者を指します。第1種金融商品取引業が株式や公社債といった一般的な有価証券を取り扱うのに対し、第2種はより限定された市場向けの商品を扱うことが特徴です。
この業務を行うには、金融庁や財務局への登録が義務づけられており、適切な情報開示、商品説明、リスクの通知、顧客との契約管理など、一定のルールに則って運営する必要があります。第2種の商品は複雑でリスクも高めであるため、金融庁は販売方法や対象顧客の適格性についても特に厳しく監督しています。
個人投資家にとっては馴染みが薄い場合もありますが、高利回りをうたう商品や限定販売型の金融商品などでこの業種の関与がある場合は、業者が第2種の登録を持っているかを確認することが、リスク管理の第一歩になります。