専門用語解説
任意後見受任者
任意後見受任者とは、本人がまだ十分に判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて「任意後見契約」を結ぶ相手方となる人のことです。この契約は公正証書によって行われ、任意後見受任者は本人の希望に基づき、財産管理や生活支援などを将来的に担うことになります。
ただし、契約を結んだ段階では後見の業務は始まらず、本人の判断能力が実際に低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で初めて、任意後見人としての職務が正式に開始されます。任意後見受任者には、信頼できる家族や親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることが多く、将来の安心を確保するための重要な存在となります。