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居住者と非居住者の税務区分はどこが違いますか?

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2025/06/07 15:09


男性

40代

question

海外転勤や長期出張で日本を離れる場合、住民票を抜くだけでは非居住者にならないと聞きます。判定基準と課税範囲の違いを具体的に知りたいのですが、どこがポイントでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

税法上の居住者とは「国内に住所を有する者」または「継続して1年以上居所を有する者」を指します。住所の有無は住民票だけでなく、家族の所在地、職場、生活費の支払先など生活の本拠で総合判定されます。居住者に該当すれば全世界所得課税となり、海外給与や配当も申告対象です。

一方で非居住者は日本に住所も長期滞在拠点もなく、国内源泉所得(国内不動産賃料や国内株配当など)のみ課税されます。判定は年単位で見直され、単身赴任で家族を日本に残す場合は居住者と見なされやすい点が要注意です。帰国後に再び居住者となると国外所得も課税対象に戻るため、転勤・退職・帰国の都度、生活実態を整理し税務判断を確認してください。

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居住者

居住者とは、日本の税法や外為法などにおいて、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を指します。つまり、生活の本拠地が日本にある人や、長期的に日本に滞在している人が「居住者」として扱われます。 これに対して、日本に住んでいない、または一時的な滞在でしかない人は「非居住者」とされます。税務上の居住者になると、日本国内外の所得すべてが課税対象となり、国外で得た収入にも日本の所得税がかかることがあります。金融取引や資産運用においても、居住者か非居住者かによって課税の扱いや手続きが大きく異なるため、自分の居住者区分を正確に理解しておくことは非常に重要です。

非居住者

非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。

国内源泉所得

国内源泉所得とは、所得税法上、日本国内で生じたとみなされる所得のことを指します。たとえば、日本国内で得た給与、事業所得、不動産の賃貸収入、利子、配当、著作権料などが該当します。非居住者にとっては、日本国内で得たこの国内源泉所得のみが課税対象となるのが原則です。一方で、居住者は全世界所得(国外も含むすべての所得)が課税対象となります。 どの所得が「国内に源泉がある」と判断されるかは、所得の種類ごとに所得税法で細かく定義されています。たとえば、日本企業から受け取る配当や、日本にある不動産からの賃料は、非居住者であっても日本で課税される「国内源泉所得」に該当します。この区分は、国際的な税務判断や租税条約の適用可否にも大きく影響する重要な概念です。

非永住者

非永住者とは、日本に住んでいる外国籍の方のうち、日本に永住する予定がなく、過去10年のうち日本に住んでいた期間が5年以下の方を指します。この区分は主に税金の計算に関係しており、資産運用においても重要な意味を持ちます。非永住者の場合、日本国内で得た収入は課税の対象となりますが、海外で得た収入は、そのお金を日本に送金しない限り課税されません。 たとえば、海外の株式や不動産から得た利益があっても、日本に送らなければ日本の税金はかかりません。そのため、海外資産を活用した運用を行っている方や、国際的に資産を持つ人にとっては、非永住者であるかどうかが税負担に大きく関わってきます。

所得税法

所得税法とは、日本で個人が得た所得に対して課される「所得税」に関する基本的なルールを定めた法律です。給与や事業による利益のほか、資産運用で得られる株式の配当金や売却益なども、この法律のもとで課税されます。特に投資に関しては、「譲渡所得」や「配当所得」といった形で分類され、それぞれ異なる計算方法が用いられます。 たとえば、証券会社で特定口座を開設している場合は、源泉徴収されることで確定申告が不要になるケースもあります。また、NISAなどの非課税制度は、この所得税法のルールから一部の課税を除外する仕組みです。資産運用を始める際には、この所得税法の基本的な仕組みを知っておくことで、税金の仕組みを理解し、効率的な投資計画を立てやすくなります。

全世界所得課税

全世界所得課税とは、日本に住んでいる人が、日本国内だけでなく海外で得たすべての所得について、日本の税金の対象となる仕組みのことです。これは「居住者課税主義」と呼ばれる考え方に基づいており、日本に生活の拠点がある人(たとえば1年以上日本に住んでいる人など)が対象になります。たとえば、海外の株式や不動産から得た利益、外国の銀行預金の利息なども日本での所得として申告し、税金を納める必要があります。 一方で、すでにその海外で税金を支払っている場合には、「外国税額控除」という制度を使うことで、同じ所得に対して二重に課税されることを防ぐことができます。海外に資産を持つ投資家や、グローバルに資産運用を考えている方にとっては、正しい申告と節税対策のために知っておくべき重要なルールです。

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