医療保険の給付金は課税対象になるのでしょうか?
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2025/03/10 13:11
男性
60代
入院や手術などの費用が発生したときに支給される医療保険の給付金が、課税対象かどうかを知りたいです。まとまった額を受け取った場合、税金が発生する可能性があるのか、また医療費控除との関係も気になります。あわせて、給付金を受け取りながら医療費控除を利用すると、どのような扱いになるのかも知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
医療保険から支払われる入院給付金や手術給付金は、所得税法上の「損害補てん金」に当たり、所得税・住民税ともに原則非課税です。したがって百万円を受け取っても、その金額自体に課税されることはありません。ただし確定申告で医療費控除を使う場合、給付金で補てんされた分は自己負担とみなされないため控除対象から除外します。たとえば医療費が150万円で給付金が100万円なら、医療費控除の計算に使えるのは差し引き後の50万円です。控除額は「(自己負担額)-10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で求めるため、給付金を受け取った年は控除可能額が小さくなる点に注意してください。領収書と給付金の支払明細を保管し、正確に自己負担額を算出したうえで申告しましょう。
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課税対象額
課税対象額とは、税金の計算の基礎となる金額のことを指す。所得税であれば、総所得から各種控除を差し引いた後の課税所得が該当する。法人税では、益金から損金を差し引いた後の利益が対象となる。課税対象額が増えるほど税負担も増加するため、適切な税務対策を講じることが重要である
医療費控除
医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。