一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者にはどのような違いがありますか?
一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者にはどのような違いがありますか?
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2026/01/29 12:15
男性
50代
障害者控除には「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」といくつかの区分があると聞きましたが、基準の違いや判定のポイントがよく分かりません。それぞれがどんな状態を指し、控除額にどのような差があるのかを分かりやすく教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
障害者控除には「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3区分があり、結論から言うと、違いは障害の程度と同居の有無で決まり、控除額はそれぞれ27万円、40万円、75万円と段階的に大きくなります。
まず、一般の障害者とは、障害者手帳などにより障害者と認められるものの、重度には該当しない人を指します。一方、特別障害者は、障害の程度が重いと判定される人で、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、知的障害で重度と判定された場合、または長期間寝たきりで常時介護を要する状態などが該当します。この「重さ」の違いが、一般27万円と特別40万円という控除額の差につながります。
同居特別障害者は、特別障害者のうち、納税者本人や配偶者、親族と日常的に同居している場合に適用される区分です。同居による介護・生活支援の負担が大きいことを考慮し、控除額は75万円に引き上げられます。なお、特別障害者であっても同居していなければ、この上乗せは受けられません。
判定の実務では、手帳の「有無」よりも「等級」や「判定内容」を確認することが重要です。また、基準となる時点は原則としてその年の12月31日で、年末時点の状態によって区分が決まります。高齢者で手帳がない場合でも、市町村の認定により障害者控除の対象になるケースがあるため、証明書類の確認が判断のポイントとなります。
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関連する専門用語
障害者控除
障害者控除とは、所得税や住民税を計算する際に、本人や扶養している家族が障害者である場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。この控除によって、課税される所得額が減り、その結果として支払う税金も軽減されます。 対象となる障害の程度や認定方法には基準があり、「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」といった区分ごとに、控除額も異なります。たとえば、同居している特別障害者を扶養している場合は、最も高い控除額が適用されます。障害者手帳や医師の診断書などを提出することで、障害の状態が確認され、控除の適用が認められます。これは障害を持つ人やその家族の経済的負担を軽減するための税制上の配慮であり、年末調整や確定申告で手続きすることが必要です。
特別障害者
特別障害者とは、障害者のうち、特に重度の障害があると認定された人を指す区分で、主に所得税や住民税の「障害者控除」において使われる法的な用語です。具体的には、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級などを持つ人が該当します。通常の「障害者控除」よりも控除額が大きく設定されており、納税者本人が該当する場合だけでなく、扶養している家族に特別障害者がいる場合も控除が適用されます。資産運用や税金対策の面では、この控除を正しく理解し、申告に活用することで、家計への税負担を軽減できる重要な制度となります。
同居特別障害者
同居特別障害者とは、納税者と生計を一にし、かつ同居している「特別障害者」に該当する親族のことを指します。これは主に所得税や住民税の「障害者控除」の中でも特別な加算措置が設けられている対象であり、通常の障害者控除よりも控除額が大きくなります。 たとえば、特別障害者である親や子どもを同居で扶養している場合、その介護や生活支援の負担を考慮して、税負担を軽減する制度となっています。資産運用や家計管理の面では、同居特別障害者の控除を正しく申告することで、節税効果を得られる重要なポイントになります。特に確定申告や年末調整の際には、この区分の該当要件をしっかり確認することが大切です。
障害者手帳
障害者手帳とは、障害の状態について公的な認定を示すために交付される日本の行政上の証明書です。 この用語は、福祉制度や税制、各種支援策を検討する場面で基礎概念として登場します。医療、就労、生活支援、公共サービスなど、さまざまな制度は「障害があるかどうか」ではなく、「どの公的認定に該当するか」を基準に設計されています。その入口に位置づけられているのが障害者手帳であり、制度の対象範囲を区切るための共通の判断軸として機能しています。 誤解されやすい点は、障害者手帳を「障害があることを証明するためだけのもの」あるいは「取得すれば自動的にあらゆる支援が受けられるもの」と捉えてしまうことです。実際には、障害者手帳は支援そのものではなく、支援制度に接続するための認定の一形態にすぎません。手帳の有無だけで給付や優遇の内容が一律に決まるわけではなく、制度ごとに別途の要件や判断が存在します。この点を理解していないと、期待と現実の間に大きな齟齬が生じやすくなります。 また、「障害者手帳=重い障害を示すもの」という固定的なイメージも判断を誤らせる原因になります。実務上は、障害の種類や程度に応じて複数の区分が設けられており、手帳は個人の状態を単純化して序列化するためのものではありません。制度運用上の必要から整理された分類であり、日常生活能力や就労能力を直接評価する概念とは異なります。この違いを混同すると、制度の趣旨や適用範囲を過度に狭く、あるいは広く解釈してしまうことがあります。 障害者手帳は、個人の価値や可能性を定義するためのラベルではなく、行政が支援の可否や範囲を判断するための共通言語です。制度や優遇措置について考える際には、「手帳を持っているかどうか」だけに注目するのではなく、その手帳がどの制度の判断基準として使われているのかという視点で捉えることが、冷静で誤解の少ない理解につながります。




