2025年に開始された出生後休業支援給付金と時短給付金とはどんな制度ですか?
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2025/05/16 13:48
男性
30代
2025年4月から新しい育児関連給付金が始まると聞きました。出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金はそれぞれどのような目的で創設され、受給条件や支給額は具体的にどう決まるのでしょうか。また、現行の育児休業給付金と比べてどこが変わるのかも併せて教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
出生後休業支援給付金と時短給付金はいずれも雇用保険加入者を対象に2025年4月1日から導入され、既存の育児休業給付金に上乗せして支給されるのが特徴の制度です。
まず出生後休業支援給付金は、子の出生直後に父母が協力して育児休業を取得する家庭を経済的に支援する目的で設けられました。具体的には父親は出生後8週間以内、母親は産後休業終了後8週間以内にそれぞれ通算14日以上の育休を取得し、かつ配偶者も同条件を満たした場合に支給対象となります。支給額は休業開始時点の賃金日額の13%で、最大28日分まで受け取れます。
次に育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮した被保険者の賃金減少を補う制度で、時短勤務中に支払われた賃金の10%が給付されます。ただし給付金と時短勤務中の賃金の合計が時短前の賃金水準を超えないよう自動的に調整されるため、過剰補填にはなりません。既存の育児休業給付金は個人単位で賃金の67%(180日まで)と50%(181日以降)を補償しますが、新制度は①両親同時取得を条件に追加給付する点、②時短勤務による収入減を直接補填する点で異なります。
申請は原則として勤務先経由で行うため、制度開始前に人事部門へ必要書類とスケジュールを確認しておくと手続きが円滑です。
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出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金とは、主に父親が子どもが生まれた後に一定期間育児のために休業を取った場合、その期間の収入減少を補う目的で支給される給付金です。いわゆる「産後パパ育休」(出生時育児休業)と呼ばれる制度の利用を後押しするために設けられた新しい支援制度で、雇用保険に加入している労働者が対象です。 通常の育児休業給付金とは異なり、子どもの出生直後という限られたタイミングで取得した休業に対して支給され、柔軟な取得(分割や短期取得)ができるのが特徴です。支給額は休業前の賃金の一定割合で、育児と仕事の両立を促進し、特に男性の育児参加を進めるために制度化されました。申請は勤務先とハローワークを通じて行われ、手続きや取得時期をあらかじめ計画することが重要です。
育児時短就業給付金
育児時短就業給付金とは、育児のためにフルタイムではなく短時間で働くことを選んだ場合に、収入が減った分を補うために支給される給付金です。特に育児休業から復職する際、子どもが3歳未満であることなど一定の条件を満たした労働者が対象になります。 これは、子育てと仕事を両立しやすくするための支援制度の一つで、短時間勤務による収入減少を経済的にカバーする役割を持っています。ハローワークを通じて申請し、給付は雇用保険から行われます。支給額は、通常の賃金と比べてどれだけ収入が減ったかに応じて算出され、一定の割合で補填される仕組みです。時短勤務でも安心して働き続けられるようにするための制度として、育児期の働く親を支援しています。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した際に一定期間、給付金を受け取ることができる公的保険制度です。日本では、労働者と事業主がそれぞれ保険料を負担しており、失業給付だけでなく、教育訓練給付や育児休業給付なども提供されます。 この制度は、収入が途絶えた際の生活資金を一定期間補う役割を果たし、資産の取り崩しを抑えるという意味でも、資産運用と補完的な関係にあります。雇用の安定を図るとともに、労働市場のセーフティネットとして重要な位置を占めています。
被保険者
被保険者とは、保険の保障対象となる人物。生命保険では被保険者の生存・死亡に関して保険金が支払われる。医療保険では被保険者の入院や手術に対して給付金が支払われる。損害保険では、被保険者は保険の対象物(自動車など)の所有者や使用者となる。被保険者の同意(被保険者同意)は、第三者を被保険者とする生命保険契約において不可欠な要素で、モラルリスク防止の観点から法律で義務付けられている。