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出産育児一時金の申請方法は?気をつけたい3つのポイントと育児休業中の支援制度を解説

出産育児一時金の申請方法は?気をつけたい3つのポイントと育児休業中の支援制度を解説

出産育児一時金の申請方法は?気をつけたい3つのポイントと育児休業中の支援制度を解説

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公開:

2025.05.16

更新:

2026.02.20

ライフイベント

出産費用は高額になりやすく、「出産育児一時金50万円をどう受け取るか」で自己負担や手続きの手間が変わります。直接支払制度が一般的でも、出産先の対応状況や加入保険(国保/協会けんぽ・健保組合/扶養)によって申請先・必要書類・差額申請の要否が異なり、確認不足は受け取り漏れにつながりかねません。この記事では、3つの受け取り方と手続きの流れ、差額申請までを具体的に解説します。

サクッとわかる!簡単要約

読了後には、出産育児一時金の受け取り方(直接支払・受取代理・事後申請)の違いと、国保/社保/扶養で変わる申請先・提出物・タイミングを体系的に理解できます。自分のケースで「いつ、どこに、何を出すか」を整理し、差額申請の見落としや書類不備による遅延を避けながら、立替え負担を最小化して確実に50万円を受け取れるようになります。

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目次

出産育児一時金とは?50万円給付の仕組みと対象者

1.直接支払制度(医療機関等に直接振込)

2.受取代理制度(医療機関等が代理受取)

3.事後申請(窓口払い)

差額申請でもれなく給付金を受け取り

出産育児一時金の申請方法

国民健康保険加入者の場合

協会けんぽまたは健康保険組合加入者の場合

【出産育児一時金以外にも】育児休業中の収入と支援制度

出産手当金の計算方法と受給期間

育児休業給付金の仕組み

子育て支援金・助成金の活用

子育てグリーン住宅支援事業

出産・育児に関連する給付金・支援制度を最大限活用するための準備

もらえる制度をすべて洗い出す「給付金リスト」を作る

妊娠判明時〜出産後までのスケジュールを管理する

共働き世帯が受けられる控除や優遇制度を活用する

社会保険料免除制度の活用方法

給付金申請時に気をつけたい3つのポイントと注意事項

ポイント1:申請書類の記入ミス・不備による遅延の可能性

ポイント2:勤務先との連携が必要なケース

ポイント3:国保加入者・フリーランスの場合の手続きの違い

専門家に相談するべきタイミングと内容

給付金申請のタイミングと手続き

ライフプラン相談の活用方法

出産育児一時金とは?50万円給付の仕組みと対象者

出産育児一時金は、健康保険から支給される給付金で、妊娠85日(約4か月)以降の出産であれば申請できます。支給額は50万円で、多くの方の出産費用の大部分をカバーできるようになっています。

この給付金の受け取り方には主に3つの方法があります。

1.直接支払制度(医療機関等に直接振込)

最も一般的な方法です。医療機関が出産育児一時金を代理で受け取り、実際の出産費用との差額を精算します。退院時に差額を支払うか、返金を受けるだけで済むので手続きが簡単です。

2.受取代理制度(医療機関等が代理受取)

事前に市区町村等へ申請し、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ります。こちらも直接支払制度と同様に、退院時に出産費用と一時金の差額を精算します。

3.事後申請(窓口払い)

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、出産費用を全額自己負担した後、出産後に健康保険に申請して出産育児一時金を受け取る方法です。主に海外出産や制度利用ができない場合に選択されます。

差額申請でもれなく給付金を受け取り

また、直接支払制度または受取代理制度に付随した手続きとして「差額申請」があります。これは上記2制度を利用した際に、出産費用が出産育児一時金(原則50万円)未満だった場合に、残りの差額を健康保険に申請して受け取る制度です。

具体的な仕組みや協会けんぽでの申請方法などは、以下のQ&Aも参考にしてみてください。

出産育児一時金の申請方法

出産育児一時金は、原則として「医療機関等へ直接支払われる仕組み(直接支払制度)」を利用するため、出産前後に多額の費用を立て替えずに済むケースが一般的です。一方で、出産先が制度に対応していない場合や、出産費用が一時金を下回った場合の差額受け取りなど、手続きの流れは加入している保険によって確認ポイントが変わります。

国民健康保険加入者の場合

国民健康保険(市区町村の国保)に加入している人は、基本的に住民票のある市区町村が窓口です。多くの場合、出産する医療機関で「直接支払制度」を利用するかどうかを確認し、利用する場合は医療機関側で必要書類を整えてくれるため、本人が役所に事前申請する負担は大きくありません。出産後は、医療機関から請求された出産費用と一時金の差額が精算され、自己負担が発生する場合は退院時などに支払います。

出産費用が一時金を下回った場合は、差額が戻ります。この差額は自動的に振り込まれないこともあるため、出産後に市区町村へ「差額支給申請」を行う流れを確認してください。申請時には、本人確認書類、振込先口座がわかるもの、出産費用の領収・明細、医療機関が発行する合意文書(直接支払制度を利用したことを示す書面)などが求められるのが一般的です。

  1. なお、転入・転出や出産時期の前後で国保の資格が変わる場合は、どの自治体の国保で給付を受けるかの把握が重要です。早めに市区町村の窓口で確認しておくと手戻りを防げます。

協会けんぽまたは健康保険組合加入者の場合

協会けんぽや健康保険組合など、会社の健康保険に加入している人は、原則として加入先(協会けんぽ支部または健康保険組合)が申請先になります。こちらも多くは「直接支払制度」を利用し、出産する医療機関での手続きが中心です。出産前に医療機関から制度の案内を受け、同意書類に署名することで、一時金相当額が医療機関へ支払われ、本人の立替え負担が軽くなります。

出産費用が一時金より少なかった場合の差額は、協会けんぽ・健康保険組合へ申請して受け取る形が一般的です。申請に必要な書類は加入先で異なりますが、出産育児一時金の支給申請書、医療機関の領収書・明細書、合意文書の写し、振込先口座情報などを求められることが多いです。

会社の担当部署が申請書の提出をサポートするケースもありますが、最終的な提出先と締切は加入先で決まるため、産前の段階で「どこに、いつまでに、何を出すか」を確認しておくと安心です。

  1. また、被保険者本人ではなく扶養に入っている配偶者が出産する場合でも、加入している健康保険から給付されます。この場合は「誰の保険で申請するのか(被保険者の加入先)」がポイントになるため、医療機関への伝え方や申請書の記入名義を含めて、会社・加入先の案内に沿って進めるのが確実です。

【出産育児一時金以外にも】育児休業中の収入と支援制度

育児休業中は給与が支給されない代わりに、さまざまな支援制度を活用することで収入を確保できます。ここでは主要な3つの制度について解説します。

出産手当金の計算方法と受給期間

出産手当金は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の期間に支給される給付金です。働くことができない期間の収入を補償する目的があります。

支給額は1日あたり「直近12か月間の平均標準報酬日額×2/3」で計算されます。標準報酬日額は、直近12か月間の標準報酬月額の平均を30で割って算出します。

例)標準報酬月額が30万円の場合

  1. 1日あたりの支給額:30万円÷30日×2/3=約6,667円
    (1か月(30日計算)で約20万円が支給)

対象者は健康保険に加入している被保険者(本人)に限られ、被扶養者(家族)は対象外です。申請は産前産後の休業が終わり、休業実績が確定した後に行うのが原則です。ただし、各健康保険組合や協会けんぽによって取扱いが異なる場合もありますので、詳細は事前に確認しておくとよいでしょう。

育児休業給付金の仕組み

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育児休業取得前の収入を一定程度補償する制度です。支給額は期間によって異なり、育休開始から180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。

例)月給30万円の場合

  1. 最初の6か月:30万円×67%=月額約20万円
    その後:30万円×50%=月額15万円

また、2022年10月から導入された「産後パパ育休」制度を利用すると、子どもが生まれてから8週間以内に父親が最大4週間の育児休業を取得でき、同様に給付金の対象となります。

さらに、2025年4月1日からは、新たに「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」も創設されました。

出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者が子の出生直後に育児休業を取得した際、既存の育児休業給付金に上乗せして支給される支援策です。具体的には、父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれ通算14日以上の育児休業を取得し、かつ配偶者も同様に14日以上取得した場合、最大28日分、休業開始時賃金日額の13%が支給されます。

育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者に支給されます。時短勤務による賃金減少を補う目的で、時短勤務中に支払われた賃金額の原則10%が給付されますが、給付金と賃金の合計が時短開始前の賃金水準を超えないように調整されます。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

育児休業給付金や出生後休業支援給付金は、育児休業中の生活を支える大切な手当です。詳しくは、こちらの記事もご覧ください。

子育て支援金・助成金の活用

児童手当に加えて、多くの自治体が独自の子育て支援金や助成金を設けています。これらは自治体によって内容や金額が異なるので、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトや子育て支援窓口で確認しましょう。

具体的な自治体の子育て支援制度・助成金の例として、以下のものがあります。

東京都羽村市

  1. 子育て応援金:妊娠届出時と保健師面接後にギフトカード10万円相当を交付
  2. 医療費助成:0歳~中学3年生まで全額助成(所得制限なし)
  3. 保育所助成:東京都認証保育所利用者に月額最大6万7,000円補助

出典:東京都羽村市「羽村市出産・子育て応援事業」

東京都羽村市「羽村市子育て応援ガイドブック」

秋田県鹿角市

  1. 出産祝い金:出生1人につき10万円支給(妊娠届出時5万円+出生後5万円)※妊娠届出日の1年以上前から市民であることが条件
  2. 保育料助成:第1子から無料(所得制限あり)

出典:秋田県鹿角市「保育料について」

これらの支援制度は、申請が必要なものがほとんどなので、出産前から情報を収集しておくことが大切です。

子育てグリーン住宅支援事業

2025年度より開始された「子育てグリーン住宅支援事業」は、子育て世帯の住環境向上と環境配慮を両立させる新しい制度です。この制度は、省エネルギー性能の高い住宅の新築や既存住宅のリフォームに対して補助金を支給するものです。

事業の概要は以下の通りです。

項目内容
対象住宅【新築】:GX志向型・長期優良・ZEH水準住宅
【リフォーム】:断熱改修・省エネ設備導入
対象世帯全世帯:GX志向型住宅
子育て世帯:2006年4月2日以降生まれの子がいる世帯
若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが1984年4月2日以降生まれ
※妊娠中の方は対象外
補助金額【新築】
・GX志向型:最大160万円
・長期優良:最大100万円(建替時)
・ZEH水準:最大60万円
【リフォーム】
・断熱改修等:最大60万円
申請方法登録事業者経由
省エネ基準一定基準を満たす必要あり

出典:公式サイト「子育てグリーン住宅支援事業」

環境に配慮した住宅は光熱費の削減にもつながるため、長期的な家計の負担軽減にも役立ちます。

出産・育児に関連する給付金・支援制度を最大限活用するための準備

数多くある給付金・支援制度をもれなく活用するためには、計画的な準備が欠かせません。効率的に制度を活用するための準備について確認しましょう。

もらえる制度をすべて洗い出す「給付金リスト」を作る

出産・育児に関する給付金をもれなく活用するには「給付金リスト」の作成が効果的です。

出産・育児に関する「給付金リスト」

制度名称支給金額・内容申請期限・時期必要書類・申請先
出産育児一時金1児につき50万円(双子は100万円)出産後すみやかに健康保険証、申請書類(医療機関等へ提出)
出産手当金給与の約2/3(産前42日+産後56日)産休取得後会社経由で健康保険組合等に申請
育児休業給付金休業開始後180日目まで賃金の67%、以降50%育休開始から4か月以内雇用保険被保険者証、申請書等(会社経由)
出生時育児休業給付金賃金の67%(最大4週間分)産後8週間以内雇用保険被保険者証、申請書等(会社経由)
出生後休業支援給付金両親とも育休取得で支給2025年4月以降雇用保険被保険者証、申請書等(会社経由)
児童手当月額1万5,000円(3歳未満)、1万円(3歳~中学生)出生後速やかに児童手当認定請求書、市区町村へ申請
出産・子育て応援給付金(国・自治体)妊婦1人5万円、出産後児童1人10万円相当妊娠届・出生届提出時妊娠届・出生届、市区町村窓口
医療費控除所得税の一部還付確定申告時領収書、確定申告書等

上記は代表的な全国共通・自治体・勤務先制度の一例です。リストをもとに、自分に該当する制度を一覧化し、申請もれを防ぐことが重要です。

妊娠判明時〜出産後までのスケジュールを管理する

給付金や支援制度は申請時期がそれぞれ異なるため、妊娠判明から出産後までの時系列で手続きを整理しておくことが重要です。期限が厳格な手続き(出生届は14日以内、児童手当は15日以内など)は優先度を高くして管理します。

申請には準備期間も必要なため、余裕をもったスケジュール管理を心がけましょう。

なお、育児休業中は収入が減少するため、扶養に入れるかどうかの問題も生じます。年収の壁については、こちらの記事を参考にしてみてください。

共働き世帯が受けられる控除や優遇制度を活用する

共働き世帯の場合は、税金面での控除や優遇制度も効果的に活用することで、家計の負担をさらに軽減できます。具体的には以下の制度があります。

控除の種類概要適用条件・手続き
配偶者控除・配偶者特別控除配偶者の年収(所得)に応じて適用される所得控除。配偶者控除は配偶者の所得が58万円以下、配偶者特別控除は58万円超133万円以下。年末調整または確定申告で手続き。
扶養控除生まれた子どもを扶養親族として申告することで、所得税と住民税の負担が軽減される。年末調整または確定申告で手続き。
医療費控除出産費用や妊婦健診費用も対象。年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で手続き。

出典:国税庁:「No.1195 配偶者特別控除」

 国税庁:「妊婦の定期検診のための費用」

これらの控除を最大限活用するためには、レシートや領収書をきちんと保管し、年末調整や確定申告の際に漏れなく申告することが重要です。

医療費控除を検討する際には、医療保険から受け取った給付金が課税・非課税のどちらに該当するかも確認が欠かせません。詳しくは次のQ&Aをご覧ください。

社会保険料免除制度の活用方法

産前産後休業期間中は、申請により社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除される制度があります。免除期間は産前産後休業を開始した月から終了日の翌日が属する月の前月までで、通常3~4か月分となります。月収30万円の場合、約13.5万~18万円の負担軽減効果があり、収入減少時の大きな助けとなります。

  1. この制度を利用するためには、「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業開始日以降に勤務先の人事部門に提出します。休業開始前の提出はできないため、出産予定日の1~2か月前から準備を始め、休業開始後すぐに手続きできるようにしておくと安心です。

給付金申請時に気をつけたい3つのポイントと注意事項

給付金や支援制度を確実に受け取るためには、いくつかのポイントに注意しましょう。

ポイント1:申請書類の記入ミス・不備による遅延の可能性

申請書類に記入ミスや不備があると、審査が遅れたり、最悪の場合は再申請が必要になったりします。よくある不備としては以下のようなものがあります。

  • 押印忘れ:印鑑が必要な書類への押印漏れ
  • 記入漏れ:必須項目の空欄
  • 証明書類の添付忘れ:必要な証明書や添付書類の不足
  • 期限切れ書類:有効期限の過ぎた証明書の提出

申請期限が設けられている制度については、余裕をもって手続きを進めることが重要です。記入内容を、自治体や勤務先の担当窓口で事前に確認をしてもらうことも有効でしょう。

ポイント2:勤務先との連携が必要なケース

多くの給付金制度は、勤務先を通じて申請する必要があります。とくに以下の書類は、会社の人事部門や総務部門の協力が欠かせません。

  • 育休取得届:育児休業を取得する際に会社に提出する届出
  • 事業主証明書:出産手当金や育児休業給付金の申請に必要な、在職や休業を証明する書類
  • 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書:社会保険料免除を受けるための書類

これらの手続きをスムーズに進めるためには、妊娠が判明した時点で早めに勤務先に報告し、産休・育休の予定や必要な手続きについて相談することが大切です。

ポイント3:国保加入者・フリーランスの場合の手続きの違い

健康保険組合や協会けんぽ、雇用保険に加入していない方(国民健康保険加入者、フリーランス、自営業者など)は、受けられる給付金や申請方法が異なります。主な違いは以下のとおりです。

  • 出産育児一時金:国保加入者も50万円が支給。申請先は市区町村の国保窓口。
  • 出産手当金:国保には出産手当金の制度がないため、受給できない。一部の自治体では独自の出産支援金を設けている場合も。
  • 育児休業給付金:雇用保険に加入していないフリーランスや自営業者は受給できない。

このように雇用保険由来の制度が使えない方でも、自治体独自の支援制度は活用できるため、自治体にどのような制度があるか確認してみましょう。また、フリーランス向けの「出産・育児トータルサポート制度」や「出産応援事業」といった新しい支援制度も増えてきています。

専門家に相談するべきタイミングと内容

出産・育児に関わる給付金や支援制度は複雑で、最適な活用方法を自分だけで判断するのは難しい場合もあります。内容によっては専門家への相談も検討しましょう。

給付金申請のタイミングと手続き

給付金の申請は、タイミングによって受給額が変わる場合があります。たとえば、産休・育休の取得時期の調整によって、出産手当金と育児休業給付金を最適に組み合わせることができます。

専門家(社会保険労務士など)に相談するべきタイミングとしては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 妊娠がわかったとき:今後の働き方や雇用保険の加入状況、給付金の受給資格に影響するため、早期に相談することで自分に合った制度の活用方法や必要な準備を把握できます。
  • 産休開始の1〜2か月前:出産手当金や育児休業給付金の申請書類を勤務先に提出する時期であり、必要な書類や手続きの漏れを防ぐため、また職場との調整や申請スケジュールの確認にも適しています。
  • 育休から復職する時期を検討するとき:給付金の支給期間や復職時期による影響、延長手続きの可否などを確認し、最適な復職プランを立てるために専門家のアドバイスが役立ちます。

相談内容としては、「現在の雇用形態・収入状況での最適な給付金の組み合わせ」「申請書類の正確な記入方法」「勤務先との調整方法」などが挙げられます。転職直後の妊娠、非正規雇用からの出産など複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

出産・育児給付に限らず、ライフイベント全体を俯瞰しながら資産運用まで一体で助言を受けるメリットを知りたい方は、次のQ&Aが参考になります。

ライフプラン相談の活用方法

出産・育児は家計に大きな影響を与えるライフイベントです。ファイナンシャルプランナー(FP)に相談することで、長期的な視点で家計を見直すことができます。

相談内容としては、「出産・育児期の収支シミュレーション」「教育資金の準備方法」「保険の見直し」「住宅購入のタイミング」などが挙げられます。共働き世帯の場合は、二人の働き方や収入バランスも含めた最適な家計設計が重要です。

なお、家計・資産運用を本格的に見直す際は、FP、IFA、投資アドバイザーなど相談先ごとの役割と報酬体系の違いを理解しておくと、あとで「思っていたサービスと違った」という失敗を防げます。

よくある質問(FAQ)

question

2025.09.04

男性50代

扶養家族は健康診断を受けられますか?

A. 扶養家族は会社健診は対象外ですが、健保組合や自治体の制度を通じて健康診断を受けられる場合があります。

question

2025.10.08

男性40代

病気で働けない場合、国民健康保険からなにか給付を受けることはできますか?

A. 国民健康保険では傷病手当金は原則なく、医療費負担軽減が中心です。生活費補償は障害年金や自治体制度で補う必要があります。

question

2025.11.10

男性30代

適応障害やうつ病では、傷病手当金がもらえないのでしょうか?

A. 適応障害やうつ病でも、傷病手当金は「実際に働けない状態」と認められなければ支給されません。勤務可能と判断されたり、給与や副収入がある場合、または制度上の条件を満たさない場合は不支給となります。

この記事のまとめ

本記事では、出産育児一時金50万円の仕組みと対象、受け取り方法3パターン(直接支払・受取代理・事後申請)を整理し、国保/協会けんぽ・健保組合/扶養で申請先や必要書類、差額申請の要否が変わる点を確認しました。次の行動として、出産先が制度に対応しているか、加入保険の窓口はどこか、差額が出る可能性があるかを産前にチェックし、必要書類と提出期限をリスト化しておきましょう。出産や育児の際に受け取れる給付金を確認し、育児休業中の家計がどのようになるのか、シミュレーションしてみてください。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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男性30代

適応障害やうつ病では、傷病手当金がもらえないのでしょうか?

A. 適応障害やうつ病でも、傷病手当金は「実際に働けない状態」と認められなければ支給されません。勤務可能と判断されたり、給与や副収入がある場合、または制度上の条件を満たさない場合は不支給となります。

question

2025.09.04

男性50代

傷病手当金を受給しながら扶養に入ることはできますか?

A. 傷病手当金は税法上は非課税で扶養に入れますが、社会保険上は収入に含まれるため受給額が130万円未満かどうかで判断されます。

question

2025.11.07

男性60代

傷病手当金は非課税と聞きましたが、年末調整ではどのように扱えばいいのでしょうか?

A. 傷病手当金は所得税・住民税ともに非課税で、年末調整や確定申告の対象外です。給与扱いにはならず、申告や記載も不要です。

question

2026.02.13

女性30代

出生後休業支援給付金の申請にあたって、必要な添付書類はありますか?

A. 申請書に加え、母子手帳の写しや口座情報などの本人書類、賃金台帳・出勤簿等の会社書類を添付し、原則会社経由で管轄ハローワークへ提出します。

関連する専門用語

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

出産手当金

出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

社会保険料免除制度

社会保険料免除制度とは、一定の条件を満たした場合に、年金や健康保険などの社会保険料の支払いが免除または猶予される制度のことです。たとえば、育児休業中の従業員については、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除される仕組みがあります。 この免除は、将来受け取る年金額に不利な影響を与えないように設計されており、実際には保険料を納めたとみなされます。経済的な負担が大きくなる出産や育児の時期において、家計を支える重要な制度の一つです。手続きは通常、勤務先を通じて行われ、会社が申請を代行するのが一般的です。保険料の免除によって安心して育児や療養に専念できるようサポートする制度です。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した際に一定期間、給付金を受け取ることができる公的保険制度です。日本では、労働者と事業主がそれぞれ保険料を負担しており、失業給付だけでなく、教育訓練給付や育児休業給付なども提供されます。 この制度は、収入が途絶えた際の生活資金を一定期間補う役割を果たし、資産の取り崩しを抑えるという意味でも、資産運用と補完的な関係にあります。雇用の安定を図るとともに、労働市場のセーフティネットとして重要な位置を占めています。

被保険者

被保険者とは、保険の保障対象となる人物。生命保険では被保険者の生存・死亡に関して保険金が支払われる。医療保険では被保険者の入院や手術に対して給付金が支払われる。損害保険では、被保険者は保険の対象物(自動車など)の所有者や使用者となる。被保険者の同意(被保険者同意)は、第三者を被保険者とする生命保険契約において不可欠な要素で、モラルリスク防止の観点から法律で義務付けられている。

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