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【2026年最新・年収の壁一覧表】税金と社会保険の違いや扶養に入れるための手続きを解説

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【2026年最新・年収の壁一覧表】税金と社会保険の違いや扶養に入れるための手続きを解説

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執筆者:

公開:

2025.09.17

更新:

2026.06.12

パート・アルバイトで働く人にとって、「年収の壁」は働き方を左右する重要な基準です。税金と社会保険では判定の仕組みが異なるため、同じ年収でも手取りへの影響は変わります。さらに2025年・2026年と2年連続で税制改正があり、壁の水準そのものが大きく動きました。

この記事では、最新の年収の壁を一覧表で整理し、税金と社会保険の分岐点をわかりやすく解説します。扶養の加入・脱退手続きや年末調整の注意点まで、働き方を判断する材料としてご活用ください。

サクッとわかる!簡単要約

年収の壁は「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分かれます。2026年(令和8年分)からは、給与収入のみの場合、所得税がかからない上限の目安が178万円、配偶者控除・扶養控除の判定ラインが136万円に引き上げられました。社会保険では、19歳以上23歳未満の扶養認定が150万円未満に緩和され、106万円の壁の賃金要件も2026年10月に撤廃される予定です。

本記事では各ラインを一覧表で示し、超えたときの影響、配偶者手当の注意点、被扶養者(異動)届や年末調整の手続きまで網羅的に解説します。

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目次

【2026年最新】年収の壁 一覧表|税金・社会保険の扶養に関するボーダーライン

税金に関わる「壁」:所得税・住民税が発生する年収ライン

119万円の壁:住民税の支払いが発生する最初のライン

136万円の壁:配偶者控除・扶養控除の対象から外れるライン(子・配偶者共通)

159万円の壁:大学生の子の特定親族特別控除が減りはじめるライン

169万円の壁:配偶者特別控除の満額ライン

178万円の壁:本人に所得税がかからない上限ライン

197万円の壁:大学生の子の特定親族特別控除がなくなるライン

207万円の壁:配偶者特別控除が完全に消えるライン

扶養控除で適用される控除金額

社会保険に関わる「壁」:手取り額に直結する社会保険への加入義務が発生する年収ライン

106万円の壁:条件を満たすと勤務先の社会保険への加入が必須になるライン

130万円の壁:働き方に関わらず親族の扶養から外れるライン(大学生年代は150万円)

130万円を少し超えるなら「150万円」を目指すのが鉄則

配偶者手当に関わる「壁」

【2026年施行】「160万円の壁」は「178万円の壁」に引き上げ

扶養の加入・脱退手続き:必要書類と提出先まとめ

家族を扶養に入れるときの税と社会保険の手続き

家族が扶養から外れるときの税と社会保険の手続き

健康保険被扶養者(異動)届の書き方と添付書類

結婚・退職で配偶者の扶養に入る/外れるときの手順

加入・脱退の手続きは「被扶養者(異動)届」を原則5日以内に提出

扶養認定における年末調整での手続き

扶養者が勤務先で行う手続き

扶養控除等申告書の提出

配偶者控除等申告書の記入

被扶養者が行う手続き

【2026年最新】年収の壁 一覧表|税金・社会保険の扶養に関するボーダーライン

結論から言うと、2026年の年収の壁は「119万・136万・159万・169万・178万・197万・207万円(税金)」と「106万・130万円(社会保険)」です。まずは全体像を一覧表で確認しましょう。

区分壁(年収)超えると何が起きる?(主な影響)
税金119万円本人に住民税が発生する(2026年の収入分=2027年度課税分から)
税金136万円配偶者控除・扶養控除の対象から外れる(扶養する側の課税額が増える)
税金159万円特定親族特別控除が減り始める(世帯全体の課税額が増える)
税金169万円配偶者特別控除が満額から減り始める(配偶者の課税額が増える)
税金178万円本人に所得税がかかり始める(年収665万円以下の場合)
税金197万円特定親族特別控除を受けられなくなる(世帯全体の課税額が増える)
税金207万円配偶者特別控除を受けられなくなる(配偶者の課税額が増える)
社会保険106万円(勤務先の規模や労働時間などの要件あり。賃金要件は2026年10月に撤廃予定)勤務先の社会保険に加入する
社会保険130万円(19歳以上23歳未満の子などは150万円)親族の扶養から外れる
配偶者手当(会社制度)会社ごと(100万/103万/130万/150万など)配偶者の勤務先から配偶者手当が打ち切られる

一覧を見ると、自分や家族の収入がどのラインに近いかをイメージしやすくなります。「自分は扶養内なのか」「130万円を少し超えたらどうなるのか」といった具体的な影響を、ここから順番に確認していきます。

税金に関わる「壁」:所得税・住民税が発生する年収ライン

税金の壁とは、住民税・所得税が発生するラインと、配偶者控除や扶養控除などの適用基準を指します。2025年・2026年の税制改正で各ラインが大きく移動したため、古い「103万円」「123万円」という数字のままで考えると判断を誤ります。以下は2026年(令和8年分)の最新水準です。

壁(年収)超えると何が起きる?(主な影響)
119万円本人に住民税が発生する(2026年の収入分=2027年度課税分から)
136万円配偶者控除・扶養控除の対象から外れる(扶養する側の課税額が増える)
159万円特定親族特別控除が減り始める(世帯全体の課税額が増える)
169万円配偶者特別控除が満額から減り始める(配偶者の課税額が増える)
178万円本人に所得税がかかり始める(年収665万円以下の場合)
197万円特定親族特別控除を受けられなくなる(世帯全体の課税額が増える)
201.6万円配偶者特別控除を受けられなくなる(配偶者の課税額が増える)

119万円の壁:住民税の支払いが発生する最初のライン

2026年の収入が119万円を超えると、翌2027年度から住民税が課税されます。給与所得控除(給与から経費の代わりに差し引ける控除)の最低保障額が、2026年から74万円へ引き上げられたためです。非課税限度額45万円と合わせた「45万円+74万円=119万円」が新しい基準になります。

なお、2025年の収入(2026年度課税分)までは110万円が基準でした。また、住民税の非課税限度額は自治体や扶養親族の人数によって異なり、119万円以下でも課税される地域があります。住民税は前年の所得に対して課税される点も押さえておきましょう。

136万円の壁:配偶者控除・扶養控除の対象から外れるライン(子・配偶者共通)

2026年(令和8年分)からは、給与収入136万円以下であれば配偶者控除・扶養控除の対象になります。扶養親族などの合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた金額)の要件が、58万円以下から62万円以下へ引き上げられたためです。給与所得控除74万円と合わせた「62万円+74万円=136万円」が判定ラインとなります。

  1. 2025年分まで「123万円の壁」と呼ばれていたラインが、136万円へ移動した形です。なお、本人に所得税がかかり始めるラインは後述の178万円に統合されたため、123万円という基準は2026年分から使われません。

159万円の壁:大学生の子の特定親族特別控除が減りはじめるライン

大学生年代(19歳以上23歳未満)の子どもの年収が159万円を超えると、親の控除額が段階的に減り始めます。「特定親族特別控除」という、扶養控除に代わって段階的に控除を受けられる制度が適用されるためです。満額63万円を受けられる子どもの年収は、2025年分の150万円から、給与所得控除の引き上げに伴い2026年分は159万円へ変わりました。

具体的には、子どもの年収159万円までは63万円、169万円で51万円、179万円で31万円と控除が縮小します。控除額の判定は収入ではなく合計所得金額で行われるため、賞与の有無などで収入が変動する場合は注意が必要です。

169万円の壁:配偶者特別控除の満額ライン

配偶者の年収が169万円以下であれば、配偶者特別控除を満額の38万円受けられます。2025年分の満額ラインは160万円でしたが、2026年分からは給与所得控除の引き上げにより169万円へ移動しました。

  1. 配偶者の年収が169万円を超えると、配偶者特別控除が満額(38万円)から段階的に減少し始めます。控除を受ける側の配偶者の税負担が増える仕組みです。

178万円の壁:本人に所得税がかからない上限ライン

2026年(令和8年分)からは、給与収入のみで基礎控除104万円が適用される人について、給与収入178万円まで本人に所得税がかかりません。基礎控除(すべての納税者が所得から差し引ける控除)が最大104万円に拡大されたためです。

内訳は、本則62万円に特例加算42万円を上乗せした基礎控除104万円と、給与所得控除74万円の合計です。ただし、基礎控除104万円が適用されるのは、合計所得金額489万円以下の人です。合計所得金額489万円超655万円以下の人は、基礎控除が67万円になります。

なお、特例加算は2026年・2027年分の時限措置です。2028年分以降は見直しが予定されていますが、生活保護基準額が178万円に達するまでは、課税最低限178万円を維持する方針が示されています。

197万円の壁:大学生の子の特定親族特別控除がなくなるライン

大学生年代の子どもの年収が197万円を超えると、特定親族特別控除は完全になくなります。2025年分の188万円から、給与所得控除の引き上げに伴い9万円上がりました。特定扶養親族の控除は63万円と大きいため、超過すると世帯全体で年10万円以上の増税になるケースもあります。

207万円の壁:配偶者特別控除が完全に消えるライン

2026年分・2027年分では、配偶者の給与収入が207万円を超えると、配偶者特別控除は受けられなくなります。

令和8年度税制改正では、給与所得控除の最低保障額や扶養親族等の所得要件が見直されたため、配偶者特別控除の対象となる給与収入の上限も、従来の201万5,999円以下から207万円以下へ変わっています。

扶養控除で適用される控除金額

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や同居の有無によって変わります。所得税と住民税では控除額が異なるため、以下の表で確認しましょう。

区分対象となる親族の主な条件所得税の控除額住民税の控除額
一般の控除対象扶養親族年齢16歳以上18歳以下、および23歳以上70歳未満38万円33万円
特定扶養親族年齢19歳以上23歳未満(大学生など)63万円45万円
老人扶養親族(同居)年齢70歳以上で、本人や配偶者の父母・祖父母と同居58万円45万円
老人扶養親族(別居)年齢70歳以上で、上記以外の場合48万円38万円

実際の計算では、これらの控除額が所得から差し引かれ、納める税金が少なくなります。たとえば所得税率20%の人が一般の扶養控除を受けた場合、節税効果は次のとおりです。

節税効果

  1. 所得税:7.6万円(38万円×20%)
  2. 住民税:3.3万円(33万円×10%)
  3. 合計:10.9万円

所得税率が高い人ほど、また受けられる控除額が大きいほど、節税効果も大きくなります。

社会保険に関わる「壁」:手取り額に直結する社会保険への加入義務が発生する年収ライン

社会保険の壁とは、健康保険や厚生年金保険への加入義務が発生する年収ラインを指します。保険料は給与から天引きされるため、税金の壁よりも手取りへの影響が大きいのが特徴です。2025年以降は法改正が相次ぎ、加入要件や扶養認定の基準が大きく変わりました。

区分壁(年収)超えると何が起きる?(主な影響)
社会保険106万円(勤務先の規模や労働時間などの要件あり。賃金要件は2026年10月に撤廃予定)勤務先の社会保険に加入する
社会保険130万円(19歳以上23歳未満の子などは150万円)親族の扶養から外れる

106万円の壁:条件を満たすと勤務先の社会保険への加入が必須になるライン

以下の条件をすべて満たすと、年収106万円前後から勤務先の社会保険に加入する義務が生じます。

106万円の壁の要件

  1. 従業員数が51人以上の企業(2024年10月以降)
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)※2026年9月まで。同年10月に撤廃予定
  4. 2ヶ月を超える雇用見込み
  5. 学生でないこと

社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の天引きで手取りは減ります。一方で、将来の年金額の増加に加え、傷病手当金や出産手当金といった保障を受けられる点はメリットです。

  1. なお、2025年6月に成立した年金制度改正法により、「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は「週20時間以上働くかどうか」が加入判定の中心となり、106万円の壁は実質的に「週20時間の壁」へ置き換わります。最低賃金の上昇により、週20時間働けば月8.8万円を自然に超えるようになり、賃金要件が形骸化していたことが背景です。

企業規模要件も以下のとおり段階的に引き下げられ、2035年10月には完全撤廃される予定となっています。

  • 2027年10月から:36人以上
  • 2029年10月から:21人以上
  • 2032年10月から:11人以上
  • 2035年10月から:完全撤廃(10人以下の企業も対象)

掛け持ちで働く場合、社会保険は勤務先ごと・税金は合算で判定

複数の職場を掛け持ちしている場合、社会保険と税金では壁の数え方が異なります。社会保険の加入要件(週20時間以上など)は勤務先ごとに判定され、労働時間や賃金は合算されません。

たとえばA社で週15時間、B社で週10時間働く場合、合計25時間でもどちらの会社でも加入対象外です。一方、税金の壁(136万円や178万円)と社会保険の扶養判定(130万円)は、全勤務先の収入を合算して判定します。「社会保険には入らないのに扶養は外れる」という状況が起こり得るため、掛け持ちの方は特に注意してください。

130万円の壁:働き方に関わらず親族の扶養から外れるライン(大学生年代は150万円)

年収が130万円以上になると、企業規模や労働時間に関係なく、配偶者や親族の社会保険の扶養から外れます。外れた後は、国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入しなければなりません。保険料の自己負担が新たに発生するため、本人と世帯全体の手取りを左右する重要なボーダーです。

ただし、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)は収入要件が150万円未満に緩和されました。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定され、学生かどうかは問われません。大学生年代の子どもがアルバイトで130万円を超えても、150万円未満なら親の扶養にとどまれます。

さらに2026年4月からは、扶養認定の収入を労働契約の内容で判定する運用に変わりました。契約上見込めない残業代などは原則として年間収入に含めないため、一時的な残業で扶養を外れる心配が減っています。

このように、社会保険料は年収や働き方によって異なります。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。

130万円を少し超えるなら「150万円」を目指すのが鉄則

年収130万円をわずかに超える働き方は、最も損をしやすいゾーンです。扶養を外れて社会保険料の自己負担(年収の約15%)が発生し、手取りが130万円未満のときより減る「働き損」が起きるためです。

  1. たとえば年収135万円の場合、社会保険料が年20万円前後かかり、手取りは115万円程度まで下がります。この逆転現象は、目安として年収150万円前後まで働くと解消されます。130万円を超えそうなときは中途半端に抑えず、150万円以上を目指すか、130万円未満に確実に収めるかの二択で考えましょう。

配偶者手当に関わる「壁」

配偶者手当とは、配偶者のいる従業員に対して企業が独自に支給する手当のことです。法律上の基準はなく、支給の有無や条件は会社ごとに異なります。多くの企業は配偶者の年収を支給条件としており、税金・社会保険とは別の「第3の壁」として注意が必要です。

主な支給基準パターン

  1. 103万円基準
  2. 130万円基準
  3. 150万円基準

近年、配偶者手当を廃止・縮小する企業が増えています。支給する企業は全体の約50%程度まで減少し、廃止分は基本給や子ども手当へ振り替えられる傾向です。また、税制上の壁が178万円へ上がった一方で、手当の基準が旧来の103万円のままの企業もあるため、勤務先の規程確認が欠かせません。

月額の相場は、企業規模により異なりますが1万円から2万円程度です。年間では12万円から24万円に相当するため、世帯収入への影響は小さくありません。

【2026年施行】「160万円の壁」は「178万円の壁」に引き上げ

令和8年度税制改正により、給与収入のみの人の所得税の課税最低限は、2025年分の160万円から、2026年分は178万円へ引き上げられました。これらの改正は、原則として2026年(令和8年)分以後の所得税に適用されます。なお、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整などから実務上の対応が始まります。

年収の壁は、「基礎控除」と「給与所得控除」の下限の合計で決まります。今回の改正の内訳は次のとおりです。

178万円の内訳(2026年・2027年分)

  1. 基礎控除:本則が58万円から62万円に引き上げられました。さらに、令和8年分・令和9年分は合計所得金額に応じて加算があり、合計所得金額489万円以下の人は最大104万円、489万円超655万円以下の人は67万円になります。
  2. 給与所得控除:令和8年分・令和9年分は、給与所得控除の最低保障額が74万円になります。
  3. 合計:基礎控除104万円が適用される人は、104万円+74万円=178万円まで所得税がかからない計算になります。

今回の改正では、基礎控除を消費者物価指数に連動させて見直す仕組みが新たに導入されました。特例加算の対象も、2025年分の「年収200万円以下」から「年収約665万円以下」へ大きく広がっています。政府試算では、2026年改正分の減税額は年収500万円で年間約2万7,000円、年収600万円で約3万6,000円です。

注意したいのは、毎月の給与天引き(源泉徴収)への反映が2027年1月支給分からになる点です。2026年中は従来の税額表で源泉徴収され、引き上げ分は2026年分の年末調整でまとめて精算されます。月々の手取りがすぐに増えるわけではないため、家計の見通しには注意しましょう。

扶養の加入・脱退手続き:必要書類と提出先まとめ

家族を扶養に入れる、または扶養から外す際には、所定の手続きが必要です。手続きは「税金」と「社会保険」で異なり、提出書類や窓口も別になります。この章では、誰が・いつ・どこへ・何を提出すればよいのかを具体的に解説します。

家族を扶養に入れるときの税と社会保険の手続き

家族を扶養に入れる際は、税金と社会保険それぞれの手続きが必要です。どちらも基本的には、扶養者の勤務先を通じて行います。

  • 税金の手続き:勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。年の途中で扶養親族が増えた場合も、その都度提出しましょう。
  • 社会保険の手続き:勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。続柄を確認する住民票や、収入状況がわかる離職票などの添付書類が必要です。

社会保険の切り替え手続きに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

家族が扶養から外れるときの税と社会保険の手続き

子どもの就職や配偶者の収入増などで家族が扶養から外れる場合も、速やかな手続きが必要です。手続きを忘れると、後から追加の税金や医療費の返還を求められるおそれがあります。

  • 税金の手続き:提出済みの「扶養控除等(異動)申告書」を修正し、該当の親族を外して再提出します。これにより年末調整が正しく行われます。
  • 社会保険の手続き:勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。手続き後、扶養から外れた証明となる「資格喪失証明書」が発行されます。

税法上の扶養に関する手続きは、基本的に年末調整で行います。書類の書き方に関しては、こちらの記事をご覧ください。

健康保険被扶養者(異動)届の書き方と添付書類

社会保険の手続きで中心となるのが「健康保険被扶養者(異動)届」です。扶養への加入・脱退のどちらでも提出が必要な重要書類で、添付書類は状況によって異なります。主な例は以下のとおりです。

必要な添付書類

  1. 続柄を確認する書類:戸籍謄本、住民票など
  2. 収入を確認する書類:離職票、源泉徴収票、年金額のわかる通知書、給与明細など
  3. その他の書類:在学証明書(学生の場合)、仕送り証明(別居の場合)など

結婚・退職で配偶者の扶養に入る/外れるときの手順

結婚、退職、就職といったライフイベントは、扶養手続きが発生する代表的なタイミングです。社会保険の手続きには期限があるため、事実が発生したら速やかに動きましょう。

配偶者の扶養に入る場合は、原則5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。就職や収入増で扶養から外れる際も同様に、会社の担当部署へ速やかに届け出てください。

加入・脱退の手続きは「被扶養者(異動)届」を原則5日以内に提出

家族を社会保険の扶養に入れる、または外す際は、扶養者の勤務先を通じて手続きします。「健康保険被扶養者(異動)届」の提出期限は、事実が発生してから原則5日以内です。

なお、2025年10月の制度変更で、大学生年代の収入要件は150万円未満に緩和されました。いったん扶養から外した19歳以上23歳未満の子どもを再認定できるケースもあるため、加入する健康保険組合に確認しましょう。

扶養認定における年末調整での手続き

年末調整は、扶養内で働く人とその家族にとって重要な手続きです。配偶者控除や扶養控除を正しく申告すれば、世帯全体の税負担を軽減できます。扶養する側とされる側の双方で手続きが必要なため、それぞれの役割を理解しておきましょう。

特に2026年分は、基礎控除などの引き上げ分が月々の源泉徴収に反映されていません。年末調整での精算によって例年より還付額が大きくなるケースがあるため、申告書の記載がいっそう重要です。

扶養者が勤務先で行う手続き

扶養者(配偶者や親など、扶養する側)は、自分の勤務先で年末調整を行います。配偶者控除や扶養控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。被扶養者の情報を正確に記入し、期限内に提出しましょう。

年末調整では、被扶養者の年間収入見積額を記載します。12月の給与が確定する前に提出するため、11月までの給与明細をもとに年間収入を予測してください。見積額が実際の収入と大きくずれると、翌年に確定申告での修正が必要になります。

扶養控除等申告書の提出

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、所得税の控除を受けるための書類です。扶養親族(16歳以上の子どもや親など)の氏名、マイナンバー、合計所得金額の見積額を記入します。2026年分からは所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)へ拡大されたため、昨年まで対象外だった家族が扶養に入れる場合もあります。

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の大学生など)は控除額が63万円と大きいため、該当する場合は必ずチェックを入れましょう。子どもの年収が136万円超197万円以下の場合は扶養控除ではなく特定親族特別控除の対象となり、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。

扶養控除等申告書は、通常その年最初の給与支払日の前日までに提出し、年末調整時に翌年分を改めて提出します。提出済みでも、扶養親族の状況に変更があれば修正して再提出してください。

配偶者や子が扶養から外れると、税負担や保険料負担が増え、手取りに大きく影響します。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。

配偶者控除等申告書の記入

「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための書類です。配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー、合計所得金額の見積額を記入すると、所得に応じて控除額が自動的に決まります。

2026年分の場合、配偶者の給与収入が136万円以下なら、配偶者控除として38万円を控除できます。136万円超169万円以下でも、配偶者特別控除として同額の38万円が適用されます。169万円を超えると控除額は段階的に減少し、207万円を超えると配偶者特別控除は受けられなくなります。

被扶養者が行う手続き

被扶養者(扶養される側)も、自分の勤務先で年末調整を行います。扶養内で働いている場合でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が必要です。この申告書に「誰かの扶養に入っている」という情報は書きませんが、源泉徴収の計算に必要な基礎情報として求められます。

複数の勤務先で働いている場合、扶養控除等申告書を提出できるのは1か所だけです。収入が最も多い勤務先(主たる給与の支払者)に提出し、そこで年末調整を受けます。それ以外の収入が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

扶養内で働いているパート従業員の年末調整については、こちらのQ&Aで詳しく解説しています。

この記事のまとめ

2026年(令和8年分)の水準は、税金が119万・136万・159万・169万・178万・197万・207万円、社会保険が106万・130万円(19歳以上23歳未満は150万円)です。106万円の壁の賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定となっています。

まずは自分の年収見込みと家族構成を照らし合わせ、該当する壁と必要な手続きを確認しましょう。早めの準備が、手取りの変動や申告ミスを防ぐ最大の対策です。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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関連する専門用語

扶養

扶養とは、主に家族の生活を経済的に支えることを指し、税金や社会保険の制度においては特定の条件を満たした家族を「扶養親族」として扱う仕組みをいいます。税制上の扶養に該当すると、扶養する人の所得から一定額が控除され、結果として支払う税金が少なくなります。また健康保険における扶養では、収入の少ない配偶者や子ども、親などを被扶養者として登録することで、その人の医療費が保険でカバーされます。

扶養家族

扶養家族とは、生活費を自分で負担することが難しく、家計を支える人(扶養者)が経済的に援助する家族のことを指す。一般的には、配偶者、子ども、高齢の親などが含まれる。 扶養家族がいる場合、家計の支出が増えるため、収入の安定性や将来の生活設計が重要となる。特に、教育費や医療費などの長期的な支出を考慮し、資産運用のリスクを適切に管理する必要がある。 税制上の扶養控除の対象になる場合もあり、世帯の収入や税負担に影響を与える要素の一つとなる。

扶養控除

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

被扶養者

被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者の年収が一定額以下である場合に、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。配偶者控除との違いは、配偶者の所得がある程度ある場合でも段階的に控除が受けられる点にあります。 たとえば、配偶者がパートなどで年間150万円程度まで収入がある場合でも、この制度を活用することで節税が可能です。資産運用においては、世帯全体の手取り額を増やす工夫のひとつとして意識される制度で、特に夫婦で家計を管理する際に重要な視点になります。

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