【年収の壁一覧表】税金と社会保険の違いや扶養に入れるための手続きを解説

【年収の壁一覧表】税金と社会保険の違いや扶養に入れるための手続きを解説
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公開:
2025.09.17
更新:
2026.01.30
パート・アルバイトで働く人にとって「年収の壁」は、税金と社会保険で基準が異なるため、同じ年収でも手取りや家計への影響が変わります。2025年は税制改正で壁の水準が変わり、配偶者・子ども・親の扶養判定や年末調整の申告にも注意が必要です。この記事では、年収の壁を一覧表で整理し、税の控除と社保加入の分岐点、家族別の影響、加入・脱退手続きまでを具体的に解説します。
目次
【2025年最新】年収の壁 一覧表|税金・社会保険の扶養に関するボーダーライン
123万円の壁:所得税の課税開始・扶養控除の対象から外れるライン(子・配偶者共通)
150万円の壁:大学生の子の扶養控除(特定扶養控除)が減りはじめるライン
160万円の壁:所得税がかからない上限と配偶者特別控除の満額ライン
188万円の壁:大学生の子の扶養控除(特定扶養控除)がなくなるライン
社会保険に関わる「壁」:手取り額に直結する社会保険への加入義務が発生する年収ライン
106万円の壁:条件を満たすと勤務先の社会保険への加入が必須になるライン
2026年は「160万円の壁」が「178万円の壁」に引き上げ
【2025年最新】年収の壁 一覧表|税金・社会保険の扶養に関するボーダーライン
パート・アルバイトで働く方にとって、「年収の壁」は働き方を決める重要な要素です。2025年は税制改正により大きな変更があり、特に「103万円の壁」が「160万円の壁」へと大幅に引き上げられました。
| 区分 | 壁(年収) | 超えると何が起きる?(主な影響) |
|---|---|---|
| 税金 | 110万円 | 本人に住民税が発生する |
| 税金 | 123万円 | 本人に所得税が発生する |
| 税金 | 150万円 | 特定扶養控除が減り始める(世帯全体の課税額が増える) |
| 税金 | 160万円 | 配偶者特別控除が減り始める(配偶者の課税額が増える) |
| 税金 | 160万円 | 年収200万円以下の人は、160万円を超えると所得税がかかり始める |
| 税金 | 188万円 | 特定扶養控除を受けられなくなる(世帯全体の課税額が増える) |
| 税金 | 201万円 | 配偶者特別控除を受けられなくなる(配偶者の課税額が増える) |
| 社会保険 | 106万円(勤務先の規模や労働時間などの要件もあり) | 勤務先の社会保険に加入する |
| 社会保険 | 130万円 | 親族の扶養から外れる |
| 配偶者手当(会社制度) | 会社ごと(100万/103万/130万/150万など) | 配偶者の勤務先から配偶者手当が打ち切られる |
一覧を見ると、自分や家族の収入がどのラインに近いかがイメージしやすくなったと思います。「実際に自分は扶養内なのか」「子どもが就職したらいつ外すべきか」「130万円を少し超えたらどうなるか」など、具体的な影響を確認していきましょう。
税金に関わる「壁」:所得税・住民税が発生する年収ライン
税金に関する年収の壁は、住民税と所得税の課税開始ライン、そして各種控除の適用基準を指します。2025年の税制改正により、これらの壁は大きく変更されました。
| 壁(年収) | 超えると何が起きる?(主な影響) |
|---|---|
| 110万円 | 本人に住民税が発生する |
| 123万円 | 本人に所得税が発生する |
| 150万円 | 特定扶養控除が減り始める(世帯全体の課税額が増える) |
| 160万円 | 配偶者特別控除が減り始める(配偶者の課税額が増える) |
| 160万円 | 年収200万円以下の人は、160万円を超えると所得税がかかり始める |
| 188万円 | 特定扶養控除を受けられなくなる(世帯全体の課税額が増える) |
| 201万円 | 配偶者特別控除を受けられなくなる(配偶者の課税額が増える) |
110万円の壁:住民税の支払いが発生する最初のライン
年収が110万円を超えると、翌年から住民税の支払い義務が生じます。2025年から給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたことにより、住民税の非課税限度額は45万円+65万円=110万円となりました。
ただし、自治体によって基準が異なる場合があり、110万円以下でも住民税がかかる地域もあるため、お住まいの地域の基準を確認することが重要です。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、2025年の所得による変更は2026年度分から適用されます。
123万円の壁:所得税の課税開始・扶養控除の対象から外れるライン(子・配偶者共通)
2025年の税制改正により、所得税の基本的な課税開始ラインは123万円となりました。基礎控除が48万円から58万円へ、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へそれぞれ10万円ずつ引き上げられ、合計123万円(58万円+65万円)までは所得税がかかりません。
150万円の壁:大学生の子の扶養控除(特定扶養控除)が減りはじめるライン
大学生年代(19歳以上23歳未満)の子どもを扶養する親にとって重要な壁です。2025年の改正により、子どもの年収要件が従来の103万円から150万円に引き上げられました。子どもの年収が150万円を超えると、新設された「特定親族特別控除」により親の控除額が段階的に減少し始めます。
年収150万円で63万円、160万円で51万円、170万円で31万円の控除となり、世帯全体の税負担が増加します。
160万円の壁:所得税がかからない上限と配偶者特別控除の満額ライン
160万円の壁は、2025年の税制改正で特に重要な境界線となりました。
年収200万円以下の方には「基礎控除の特例」として追加で37万円が上乗せされ、基礎控除は95万円となります。これと給与所得控除65万円を合わせた160万円まで所得税がかかりません。この措置は恒久的なものとされています。
- 配偶者の年収が160万円を超えると、配偶者特別控除が満額(38万円)から段階的に減少し始めます。これにより、控除を受ける側の配偶者の税負担が増加します。
188万円の壁:大学生の子の扶養控除(特定扶養控除)がなくなるライン
大学生年代の子どもの年収が188万円を超えると、特定親族特別控除が完全になくなり、親は控除を一切受けられなくなります。これにより、世帯全体の税負担が大幅に増加する可能性があります。
201万円の壁:配偶者特別控除が完全に消えるライン
配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者特別控除が完全になくなります。この壁を超えると、控除を受けていた配偶者の税負担が最大限に増加します。なお、これらの配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける配偶者の年収が1,195万円以下である場合に限られます。
扶養控除で適用される控除金額
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や同居の状況によって変わります。所得税の計算上、課税対象となる所得から以下の金額が差し引かれます。
| 区分 | 対象となる親族の主な条件 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 年齢16歳以上18歳以下、 および23歳以上70歳未満 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 年齢19歳以上23歳未満 (大学生など) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 年齢70歳以上で、 本人や配偶者の父母・祖父母と同居 | 58万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 年齢70歳以上で、 上記以外の場合 | 48万円 | 38万円 |
表の通り、住民税の控除額は所得税とは異なります。実際の計算では、これらの控除額が所得から差し引かれることで、納める税金が少なくなります。
たとえば、所得税率が20%の方が一般の控除対象扶養親族を受けた場合、所得税と住民税を合わせて、以下の節税効果を得られます。
節税効果
- 所得税:7.6万円(38万円×20%)
- 住民税:3.3万円(33万円×10%)
- 合計:10.9万円
所得税率が高いほど、受けられる控除額が大きいほど、節税効果も大きくなる仕組みです。
社会保険に関わる「壁」:手取り額に直結する社会保険への加入義務が発生する年収ライン
社会保険の壁は、健康保険や厚生年金保険の加入義務が発生する基準を指し、手取り収入に直接的な影響を与えます。
| 区分 | 壁(年収) | 超えると何が起きる?(主な影響) |
|---|---|---|
| 社会保険 | 106万円(勤務先の規模や労働時間などの要件もあり) | 勤務先の社会保険に加入する |
| 社会保険 | 130万円 | 親族の扶養から外れる |
106万円の壁:条件を満たすと勤務先の社会保険への加入が必須になるライン
以下の条件をすべて満たすと、勤務先の社会保険への加入が必要となります。
106万円の壁の要件
- 従業員数が51人以上の企業(2024年10月以降)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
- 2ヶ月を超える雇用見込み
- 学生でないこと
社会保険に加入すると、給与から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされるため、手取り収入は減少します。しかし、将来の年金額増加、傷病手当金、出産手当金などの保障が得られるメリットもあります。
なお、今後企業規模要件は以下のように段階的に引き下げられ、2035年10月には完全撤廃予定です。
- 2027年10月から:36人以上
- 2029年10月から:21人以上
- 2032年10月から:11人以上
- 2035年10月から:10人以下
また、「月8.8万円以上」という要件も、法律公布から3年以内に撤廃される予定です。
130万円の壁:働き方に関わらず親族の扶養から外れるライン
年収が130万円以上になると、企業規模や労働時間に関わらず、配偶者や親族の社会保険の扶養から外れます。この場合、自身で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
それまでは自分で社会保険料を納付する必要がありませんでしたが、130万円を超えると納付義務が発生します。そのため、本人と世帯全体の手取り収入に影響を与えるボーダーです。
このように、社会保険料は年収や働き方などによって異なります。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。
配偶者手当に関わる「壁」
配偶者手当は各企業が独自に設定する福利厚生制度であり、法的な基準はありません。支給基準は企業により大きく異なりますが、配偶者の年収を基準とすることが一般的です。
【主な支給基準パターン】
- 103万円基準
- 130万円基準
- 150万円基準
- 近年、配偶者手当を廃止・縮小する企業が増加しています。2025年時点で配偶者手当を支給する企業は全体の約50%程度まで減少しており、今後もこの傾向は続くと予想されます。廃止された配偶者手当は、基本給や子ども手当などに振り替えられることが多く、共働き世帯の増加や働き方の多様化に対応した動きとなっています。
月額は企業規模により異なりますが、1万円から2万円程度が相場です。年間では12万円から24万円となるため、世帯収入への影響は小さくありません。
2026年は「160万円の壁」が「178万円の壁」に引き上げ
令和8年度税制改正により、所得税の非課税枠である「年収の壁」が160万円から178万円に引き上げられることが決定しました。2025年12月18日に高市早苗首相と国民民主党の玉木雄一郎代表が合意し、翌19日の税制改正大綱に明記されました。2026年1月1日から適用されます。
年収の壁は、納税者の大半が受けられる「基礎控除」と、会社員らを対象とする「給与所得控除」の下限を合算したものです。今回の改正では、基礎控除が物価上昇分として4万円引き上げられて62万円に、給与所得控除の最低保障額も特例で引き上げられ74万円となり、合計で178万円の非課税枠が得られるようになります。
対象となるのは年収665万円以下の納税者で、全体の約8割に相当します。減税額は年収500万円で約4.7万円、年収600万円で約5.6万円と試算されています。
扶養の加入・脱退手続き:必要書類と提出先まとめ
家族を扶養に入れる、または扶養から外す際には、所定の手続きが必要です。手続きは「税金」と「社会保険」でそれぞれ異なり、提出する書類や窓口も違います。この章では、誰が・いつ・どこへ・何を提出すればよいのか、具体的な手順を解説します。
家族を扶養に入れるときの税と社会保険の手続き
家族を扶養に入れる際は、税金と社会保険、それぞれの手続きが必要です。どちらも基本的には扶養者の勤務先を通じて行います。
- 税金の手続き:勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。年の途中で扶養親族が増えた場合も、その都度提出しましょう。
- 社会保険の手続き:勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。続柄を確認する住民票や、収入状況がわかる離職票などの添付書類が必要です。
家族が扶養から外れるときの税と社会保険の手続き
子供の就職や配偶者の収入増などで家族が扶養から外れる場合も、速やかに手続きを行う必要があります。手続きを忘れると、後で追加の税金や医療費の支払いが発生することがあります。
- 税金の手続き:勤務先に提出済みの「扶養控除等(異動)申告書」を修正し、該当の親族を扶養から外して再提出します。これにより、年末調整が正しく行われます。
- 社会保険の手続き:勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。手続き後、扶養から外れた証明となる「資格喪失証明書」が発行されます。
税法上の扶養に関する手続きは、基本的に年末調整で行います。書類の書き方に関しては、こちらの記事をご覧ください。
健康保険被扶養者(異動)届の書き方と添付書類
社会保険の手続きで中心となるのが「健康保険被扶養者(異動)届」です。扶養への加入・脱退のどちらの場合でも提出が必要な重要な書類です。添付書類は状況によって異なります。
添付書類の主な例は以下の通りです。
必要な添付書類
- 続柄を確認する書類:戸籍謄本、住民票など
- 収入を確認する書類:離職票、源泉徴収票、年金額のわかる通知書、給与明細など
- その他の書類:在学証明書(学生の場合)、仕送り証明(別居の場合)など
結婚・退職で配偶者の扶養に入る/外れるときの手順
結婚、退職、就職といったライフイベントは、扶養手続きが発生する代表的なタイミングです。特に社会保険の手続きには期限があるため、速やかに行動しましょう。
結婚や退職などで配偶者の扶養に入る場合は、事実が発生してから原則5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。同様に、就職や収入増で扶養から外れる際も手続きが必要です。会社の担当部署に速やかに届け出ましょう。
加入・脱退の手続きは「被扶養者(異動)届」を原則5日以内に提出
家族を社会保険の扶養に入れる、または扶養から外す際は、扶養者の勤務先を通じて手続きを行います。具体的には「健康保険被扶養者(異動)届」を、事実が発生してから原則5日以内に提出する必要があります。
扶養認定における年末調整での手続き
年末調整は、扶養内で働く人とその家族にとって重要な手続きです。配偶者控除や扶養控除を正しく申告することで、世帯全体の税負担が軽減されます。扶養する側(扶養者)と扶養される側(被扶養者)の両方で手続きが必要であり、それぞれの役割を理解しておくことが大切です。
扶養者が勤務先で行う手続き
扶養者(配偶者や親など、扶養する側)は、自分の勤務先で年末調整の手続きを行います。配偶者控除や扶養控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。これらの書類に被扶養者の情報を正確に記入し、期限内に提出しましょう。
年末調整では、被扶養者の年間収入見積額を記載します。12月の給与が確定する前に提出するため、11月までの給与明細をもとに年間収入を予測します。見積額が実際の収入と大きく異なる場合、翌年に確定申告で修正が必要になるため、できるだけ正確に記入することが重要です。
扶養控除等申告書の提出
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、所得税の控除を受けるために提出する書類です。この申告書には、扶養親族(16歳以上の子どもや親など)の氏名やマイナンバー、年間の合計所得金額の見積額を記入します。扶養親族が複数いる場合は、全員分を記入する必要があります。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の大学生など)は控除額が大きいため、該当する場合は必ずチェックを入れましょう。控除額は一般の扶養親族が38万円に対し、特定扶養親族は63万円です。
扶養控除等申告書は、通常その年の最初の給与支払日の前日までに提出しますが、年末調整の際に改めて翌年分を提出します。すでに提出済みの場合でも、扶養親族の状況に変更があれば、年末調整時に修正して再提出する必要があります。
配偶者や子が扶養内から外れてしまうと、税負担や保険料負担が重くなり、手取り額に大きな影響を与えるため注意が必要です。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。
配偶者控除等申告書の記入
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために提出する書類です。この申告書には、配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー、年間の合計所得金額の見積額を記入します。配偶者の所得金額に応じて、自動的に控除額が計算される仕組みです。
配偶者の給与収入が123万円以下の場合、配偶者控除として38万円の控除が受けられます。123万円を超えても160万円以下であれば、配偶者特別控除として同額の38万円が控除されます。160万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万6,000円を超えると控除はゼロになります。
年末調整では、複数の書類を正確に記載しなければなりません。詳細は、こちらの記事を参考にしてみてください。
被扶養者が行う手続き
被扶養者(扶養される側)も、自分の勤務先で年末調整の手続きを行います。扶養内で働いている場合でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出する必要があります。
年末調整の際、勤務先には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。この申告書には、自分が誰かの扶養に入っているという情報は記載しませんが、源泉徴収の計算に必要な基礎情報を提供するために提出が必要です。
複数の勤務先で働いている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できるのは1か所だけです。収入が最も多い勤務先(主たる給与の支払者)に提出し、それ以外の勤務先には提出しません。主たる給与の支払者で年末調整を受け、それ以外の収入が年間20万円を超える場合は、確定申告を行います。
扶養内で働いているパート従業員の年末調整については、こちらのQ&Ade詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
2026.01.29
女性30代
“扶養内で働くためには、勤務時間をどのように調整すればよいのでしょうか?”
A. 扶養内の勤務時間は、106万・130万円など守りたい年収ラインを決め、時給×52週で割って週の上限時間を算出するのが目安です。
2026.01.29
男性50代
“扶養控除には所得制限がありますか?ある場合いくらでしょうか?”
A. 扶養控除そのものに、世帯主(控除を受ける人)の所得制限は原則ありません。判断基準は扶養される家族側の所得で、給与収入のみなら年収123万円以下が目安です。
2026.01.29
男性30代
“扶養から外れて国民健康保険に加入します。保険料はいくらになりますか?”
A. 扶養を外れて国保に加入する際の保険料は、前年所得・世帯の加入人数・自治体の料率で決まります。

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投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連する専門用語
扶養
扶養とは、主に家族の生活を経済的に支えることを指し、税金や社会保険の制度においては特定の条件を満たした家族を「扶養親族」として扱う仕組みをいいます。税制上の扶養に該当すると、扶養する人の所得から一定額が控除され、結果として支払う税金が少なくなります。また健康保険における扶養では、収入の少ない配偶者や子ども、親などを被扶養者として登録することで、その人の医療費が保険でカバーされます。
扶養家族
扶養家族とは、生活費を自分で負担することが難しく、家計を支える人(扶養者)が経済的に援助する家族のことを指す。一般的には、配偶者、子ども、高齢の親などが含まれる。 扶養家族がいる場合、家計の支出が増えるため、収入の安定性や将来の生活設計が重要となる。特に、教育費や医療費などの長期的な支出を考慮し、資産運用のリスクを適切に管理する必要がある。 税制上の扶養控除の対象になる場合もあり、世帯の収入や税負担に影響を与える要素の一つとなる。
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
被扶養者
被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が一定額以下である場合に、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。配偶者控除との違いは、配偶者の所得がある程度ある場合でも段階的に控除が受けられる点にあります。 たとえば、配偶者がパートなどで年間150万円程度まで収入がある場合でも、この制度を活用することで節税が可能です。資産運用においては、世帯全体の手取り額を増やす工夫のひとつとして意識される制度で、特に夫婦で家計を管理する際に重要な視点になります。







