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贈与税について

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2025/09/15 13:05

贈与税
贈与税

男性

40代

question

専業主婦の妻に贈与税がかかると知らずに去年250万、今年180万円を振り込み、すぐに証券会社に移動させ、妻のニーサで運用しています。妻の通帳には自分からの振込で、その後すぐに証券会社に振り込んだ記録があります。またそれ以前にも110万以下で何年か振り込んで、すぐに証券会社に移動させており、その株で利益が出て、1000万を超えた状態になっています。10年は売るつもりがないので、さらに大きい金額になる可能性があります。 ①去年の250万円と今年の180万はいくら贈与税がかかりますでしょうか? ②今年のものは知らなかったので、180万-110万の70万妻口座から自分口座に振り込めば大丈夫という記事も見かけたのですが、合っていますでしょうか?その際は投資した株を売却して戻すことになります。 ③将来妻の株を売った際に名義口座の扱いになり、贈与税がかかるのではと心配しています。過去の通帳は残してあり、そこに自分からの振込と証券会社への入金の記録はあります。通帳の記録だけで、名義口座ではなく、過去贈与した妻の株であることは証明できますでしょうか? 妻とは認識を共有していて、通帳、証券会社は妻が使える状態になっています。 お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

残念ながら、昨年・今年の双方とも贈与税の対象となります。

昨年の250万円と今年の180万円の贈与については、基礎控除110万円を差し引いた課税価格に一般贈与の税率を適用して計算されます。結果として昨年分は14万円、今年分は7万円で、合計21万円の贈与税がかかります。同一年内に他者からの贈与がない前提での計算です。昨年分はすでに申告期限を過ぎているため、無申告加算税や延滞税が加わる可能性があります。早めに期限後申告を行うことで余計な負担を抑えることができます。

今年の180万円について、超過分70万円を妻から夫へ戻せば大丈夫という考え方は誤解です。すでに履行された贈与は原則として取り消せず、返金は妻から夫への新たな贈与になるにすぎません。したがって妻が受け取った贈与額は変わらず、贈与税7万円の課税は避けられません。錯誤や詐欺など法律上の理由がある場合や、申告期限までに合意解除を行った場合を除き、贈与をなかったことにすることはできません。

将来妻が株を売却しても、その時点で贈与税がかかることはありません。贈与税は資金が移った時点で課税されるためです。ただし税務当局は形式よりも実質を重視するため、夫の資産が妻名義になっているだけと判断されれば、相続時に問題になる可能性があります。通帳の振込記録だけでは十分でなく、贈与契約書の作成や妻による口座の管理、投資判断の主体が妻であることを示す証拠を残すことが重要です。こうした準備をしておくことで、名義預金や名義株とみなされるリスクを軽減できます。

まとめると、昨年分は14万円、今年分は7万円が贈与税の目安であり、返金による回避はできません。売却時に追加課税はありませんが、名義リスク対策を整えておくことが将来の安心につながります。

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贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

贈与者

贈与者とは、自分の財産や権利を無償で他人に譲り渡す人を指します。日本の民法では、贈与は贈与者と受贈者の意思表示が合致して成立する契約と定義されており、贈与者が「与える」と意思を示し、受贈者が「受け取る」と同意することで成立します。 贈与が成立すると贈与者は所有権を失い、以後は原則として財産を取り戻せません。また、贈与された財産に対する贈与税は受贈者が納める仕組みですが、贈与者が贈与時期や額を調整することで、受贈者側の税負担を抑える計画を立てることができます。 資産運用の観点では、生前贈与や相続対策として贈与を活用する場面が多く、贈与者は将来のライフプランや家族の資産配分を見据えたうえで、贈与額やタイミング、適用できる特例の選択などを検討することが重要です。

贈与

贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。日常的には親から子へ生活費を渡すといった小さなものも含まれますが、資産運用の場面では不動産や現金、株式などまとまった財産の移転が問題となります。 贈与を受けた側には贈与税がかかることがあり、税額は贈与を受けた財産の価値や関係性によって変わります。特に相続の対策として贈与を活用することが多く、生前に財産を移すことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。資産を計画的に守るうえで、贈与は大切な手段のひとつです。

受贈者

受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続が発生したときに、過去に行われた贈与に対してすでに支払った贈与税を、相続税の計算時に差し引くことができる制度のことです。これは、すでに贈与時に税金を納めている場合に、同じ財産に対して再び相続税が課税されるのを防ぐための仕組みです。具体的には、相続開始前3年以内に行われた贈与に対して支払った贈与税を、相続税から差し引いて調整します。この制度によって、二重課税を避けることができ、公平な課税が保たれます。

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