医療保険の給付金は課税される?
回答受付中
0
2025/03/07 09:28
男性
60代
医療保険の給付金を受け取った際に、税金が発生することはありますか?また、課税対象となる場合の条件や具体的な税金の種類について教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
医療保険の入院給付金や手術給付金は、所得税法9条1項17号で「心身に加えた損害に対する保険金」とされ、原則として所得税・住民税とも非課税です。受取額が数百万円でも確定申告は不要で、全額がそのまま手元に残ります。
一方、医療費控除を利用する際は給付金で補填された分を差し引く必要があります。たとえば年間の医療費が150万円でも、そのうち100万円を給付金で賄った場合、自己負担額は50万円とみなされ、控除可能額も50万円が上限になります。
例外として、就業不能時の収入を補償する「所得補償保険」「就業不能保険」の給付金や、法人契約で従業員が受け取る給付金などは給与所得または雑所得として課税対象になることがあります。契約形態や給付内容が複雑な場合は、確定申告前に税理士へ確認しておくと安心です。