投資の知恵袋
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傷病手当金を受給中です。退職後は社保に任意継続すべきか、国保に加入すべきか、どちらがいいでしょうか。
回答済み
1
2026/02/13 20:57
女性
30代
今現在は会社員のため社保に加入していますが、精神疾患により休職しており、傷病手当金を受給しています。 会社の規則的に休職できる期間にも限りがあり、その満了時期が迫ってきているのですが、今の状態で復職することはまだ難しいため退職をする予定にしています。 その場合、退職後は今加入している協会けんぽの健康保険に任意継続を選択するべきか、国保に加入するべきか、どちらが良いのでしょうか? また、年齢的に妊活もしたいと考えています。 出産育児一時金は国保でも受け取れるけれど、その他の保障などは国保には含まれていないと他の質問への回答で拝見しました。 夫の扶養に入ると傷病手当金の受給ができなくなるようなので、健康保険への任意継続か国保への加入かのどちらかかと考えているのですが、支払う金額や保障などの観点からどちらが好ましいのかぜひ教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
回答をひとことでまとめると...
前年年収が450万円を超える方は任意継続、450万円未満なら国保が有利になる傾向があります。ただし自治体毎に保険料が大きく異なるため、最終判断は投資のコンシェルジュの無料相談を活用しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
現在、傷病手当金を受給しながら休職中で、退職後の健康保険と妊活のことも重なり、どちらを選ぶべきか迷われている状況だと思います。ここでは、任意継続と国民健康保険(国保)の違いを、ポイントを絞ってお伝えします。
結論から言うと、妊活の予定があり、医療費が増えそうで、なおかつ「前年の年収がある程度高い方」は、任意継続が有利になる可能性が高いです。標準的な都市部の保険料水準を前提にすると、前年年収が概ね450万円を超えるあたりからは、国保より任意継続の方が月額保険料が安くなることが多く、450万円未満では国保の方が安く出やすい傾向があります。ただし国保は自治体ごとに料率が大きく違うため、最終的にはお住まいの市区町村での試算が必要です。
傷病手当金については、退職後も一定の条件を満たせば引き続き受給できますし、任意継続に加入しても支給は止まりません。一方、夫の扶養に入ると傷病手当金が打ち切られてしまうため、「夫の扶養」ではなく「任意継続」か「国保」の二択で考えることになります。
保険料の決まり方にも違いがあります。任意継続は退職時点の標準報酬月額で2年間固定され、標準報酬月額が高い場合は月3〜4万円台になることもありますが、標準報酬月額には65万円という上限があるため、それ以上保険料が膨らむことはありません。一方、国保は前年所得を基準に計算され、上限も比較的高く設定されているため、前年の年収が高い方ほど国保の保険料が重くなりやすい仕組みです。
医療費の面では、高額療養費制度の区分がポイントになります。国保は前年所得が高いと自己負担の上限額が上がりやすく、医療費がかかったときの負担が重くなりがちです。任意継続は退職前の標準報酬月額で区分され、上限が一定の範囲に収まるため、妊活や婦人科受診が続く場合でも、負担額を見通しやすいというメリットがあります。なお、出産育児一時金は任意継続でも国保でも受け取れます。
総合すると、傷病手当金を継続しつつ妊活も考えており、前年の給与水準がある程度あった方は、任意継続を第一候補にしつつ、念のため国保の見積りも取り、両者を比較して判断するのが現実的です。
ただ、国保は自治体ごとに料率や上限が大きく異なり、年収・標準報酬月額・家族構成などによっても最適解が変わります。「自分のケースだと最終的にどちらが得か」をきちんと確認したい場合は、投資のコンシェルジュの無料相談で具体的な数字を伺いながらシミュレーションすることができますので、一人で悩まずにぜひ気軽にご相談いただければと思います。
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“国民健康保険料はどう決まりますか?年収・世帯構成・資産状況による違いもあれば教えて下さい。”
A. 国民健康保険料は前年の所得と世帯人数を基準に、自治体ごとの料率で算出され、上限や軽減制度も設けられています。
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A. 傷病手当金は、病気やけがで働けない期間に給与の約3分の2を最長1年6か月まで補う制度です。支給額は「標準報酬月額÷30×2/3」で計算され、給与が出ていれば差額が支給されます。
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