エンジェル税制における優遇措置Aと優遇措置Bの違いはなんですか?
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2024/08/02 19:45
男性
30代
NISAのつみたて投資枠やiDeCoを使って積立投資を行っています。インデックスファンドを中心に安定しているため、少しリスクを取った投資もできればと考えています。最近スタートアップを政府が後押ししていること、税制優遇措置があることから、エンジェル投資に関心を持ちました。<br>優遇措置A、Bというのはどのような制度なのでしょうか?私のような一般的な会社員が使うとしたらどれを選んだら良いでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
スタートアップ投資で活用できるエンジェル税制は「優遇措置A」と「優遇措置B」の2種類で、最大の違いは投資額を差し引ける所得の種類です。
優遇措置A | 優遇措置B | |
---|---|---|
控除できる所得 | その年の総所得金額(給与・事業・不動産などを合算) | その年の株式譲渡益 |
控除額 | 投資額-2,000円(上限:総所得金額の40%または800万円のいずれか低い方) | 投資額全額(上限なし) |
向いている人 | 給与など課税所得が多い人 | 株式売却益が多い人 |
給与所得が中心の会社員なら総所得から直接控除できる優遇措置Aが基本となり、当年の所得税・住民税を即時に圧縮できますが、あくまで課税の繰り延べであり将来の株式売却益には課税される点、投資時と確定申告時に証明書類の取得・提出が必要で手続きが煩雑な点を忘れないでください。スタートアップ投資は元本毀損リスクが高いので資産全体の5〜10%以内に抑え、コア資産はNISAやiDeCoで長期分散運用し、余裕資金の一部を優遇措置Aで投資する段階的アプローチが現実的です。
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