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外貨建て債券が日本の税制に準拠していると、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?

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2025/04/09 10:03

債券投資
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男性

60代

question

日本国内で購入できる外貨建て債券について、「日本の税制に準拠しているから取り扱いやすい」と聞くことがあります。正直、何がどのように取り扱いやすいのかがいまいちピンときません。税金や相続の面で、海外で買う外債と比べてどんな点が有利になるのか、具体的に教えていただけますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

日本の税制に準拠した外貨建て債券を選ぶ最大のメリットは、税務や相続の手続きが明確で、管理が非常にしやすい点にあります。

まず税金面では、受け取った利息や売却益に対して、国内債券と同様に20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)の源泉徴収が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、確定申告の必要がなくなるため、投資家の負担を大きく軽減できます。一方で、海外の金融機関を通じて購入した外貨建て債券は、為替差損益を含めて自分で計算・申告しなければならず、現地の課税との二重課税リスクや書類作成の煩雑さも伴います。

相続においても、日本の税制に基づく債券であれば評価方法が国内ルールに従って明確に定められており、手続きが円滑に進みやすいのが特徴です。これに対して、海外債券は評価基準が国や取扱金融機関によって異なることが多く、遺族が煩雑な対応を求められるケースが少なくありません。

このように、日本の税制に準拠した外貨建て債券は、購入から管理、相続まで一貫してスムーズに対応できる点で優れています。特に長期保有や家族への資産承継を見据える場合には、大きな安心材料となるでしょう。もっとも、最適な運用方法はご自身の資産状況や目的によって異なりますので、具体的な判断は税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談されることをおすすめします。

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源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

特定口座

特定口座とは、投資家の税金計算を簡便にするための口座形式です。証券会社が運用益や損益を自動計算し、年間取引報告書を発行します。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選択すれば、税金が取引時点で自動的に納付されます。これにより、確定申告が不要になるため、多くの投資家に利用されています。ただし、損益通算や損失の繰越控除を行う場合は確定申告が必要です。

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確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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二重課税とは、同じ所得や資産に対して、二つ以上の国や課税主体から重ねて税金が課されることを指します。たとえば、外国の株式や債券に投資して得た利息や配当金に対して、まず現地の国で源泉徴収され、その後に日本でも課税されるというケースがあります。このような状況では、同じ収益に対して二重に税金がかかってしまい、実質的な手取りが減ることになります。ただし、日本では外国で課税された分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」という制度があり、一定の条件を満たせば二重課税の負担を軽減することができます。海外投資を行う際は、このような税制のしくみにも目を向けることが重要です。

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