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子の加算
読み:このかさん
子の加算とは、障害年金や遺族年金を受け取る人に扶養する子どもがいる場合に、年金に上乗せされて支給される追加の金額のことをいいます。この「子ども」とは、原則として18歳になった年度の末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子ども)を指します。
たとえば、障害基礎年金を受け取っている人が子どもを養っている場合、その人数に応じて年金額が加算されます。ただし、加算される人数には上限があり、通常は2人目までが同額、3人目以降はやや低い額になります。これは、扶養家族を支えていくうえでの経済的な支援を目的とした制度で、子育て中の家庭にとって重要な補助となるしくみです。
関連する専門用語
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気やけがによって日常生活に支障が出るような障害が残った場合に、国民年金から支給される公的年金です。これは主に自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみに加入している人を対象とした制度です。障害の程度は「障害等級」によって判断され、1級または2級に該当すると支給されます。 20歳前に発病した障害でも、一定の条件を満たせば対象になります。生活に必要な最低限の所得保障として位置づけられており、障害を負った人の生活支援や就労支援の基盤となる重要な制度です。公的年金制度の一部であり、老齢基礎年金や遺族基礎年金と並ぶ3つの柱の一つとされています。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
加給年金額
加給年金額とは、厚生年金の老齢厚生年金を受け取る人が、一定の条件を満たしている配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せされて支給される追加の金額のことをいいます。これは、働いてきた本人が家族を養っている状況を考慮して、生活を支えるために設けられた制度です。 たとえば、65歳以上の老齢厚生年金受給者に収入の少ない65歳未満の配偶者がいる場合や、高校生までの子どもがいる場合などに支給されます。加給年金額は、基本的に定額で設定されていますが、対象者の年齢や収入状況などによって支給の有無が決まります。また、配偶者が65歳になると、代わりに「振替加算」という別の仕組みに移行することがあります。家族の状況によって年金額が変動する点を理解しておくことが大切です。
障害等級
障害等級とは、病気やけがによって生じた障害の程度を国が定めた基準に基づいて分類した等級のことです。障害年金の支給にあたっては、この等級によって受給の可否や支給額が決まります。等級は原則として1級から3級まであり、1級が最も重く、日常生活のほとんどに介助が必要な状態を指します。 2級は日常生活に著しい制限がある場合、3級は労働に一定の支障がある程度とされます。また、障害基礎年金では1級と2級が対象となり、障害厚生年金では1級から3級までが支給対象になります。障害等級の判定は、医師の診断書や本人の生活状況に基づいて行われ、公的年金制度における支給判断の根拠となる非常に重要な指標です。