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障害補償一時金
読み:しょうがいほしょういちじきん
障害補償一時金とは、労働災害により労働者に障害が残った場合に、労災保険制度から一時金として支給される補償給付を指す用語です。
この用語は、業務中または業務に起因する事故や疾病によって後遺障害が残った場合の補償制度を説明する場面で使われます。労災保険では、治療が終了した後に障害が残った場合、その障害の状態に応じて補償が行われますが、その給付の形態には年金として支給されるものと、一度に支払われる一時金としての給付があります。障害補償一時金は、そのうち一時金形式で支給される補償給付を指す制度区分として説明されます。
この用語について誤解されやすいのは、「軽い障害の場合の見舞金」のような任意的な給付として理解されることです。しかし、障害補償一時金は見舞金のような任意の支払いではなく、労災保険制度の中に制度的に位置づけられた正式な補償給付です。労働災害によって生じた障害に対する補償の一形態として設けられており、労災保険の給付体系の中で明確な制度区分を持つ給付です。
制度理解の観点では、労災保険の障害補償が「継続的な給付」と「一度の給付」という異なる形態で設計されている点を整理して捉えることが重要です。障害補償一時金は、労働災害による後遺障害に対する補償のうち、一時的な給付として制度上位置づけられている区分を示す用語であり、労災保険における障害補償の構造を理解する際の基本用語として用いられます。