専門用語解説
障害厚生年金
障害厚生年金とは、厚生年金保険に加入していた人が、病気やケガによって障害を負った場合に支給される年金のことです。これは公的年金制度の一部であり、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象となります。支給されるためには、初診日(最初に医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していたこと、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして国の定める障害等級(1級~3級)に該当することが条件です。
1級・2級の場合には基礎年金とあわせて支給され、3級や一部の障害手当金は厚生年金独自の給付です。働いていた人が予期せず障害を負ったときに、生活の支えとなる収入を確保する制度であり、リスクに備える公的保障として重要な役割を果たしています。