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休業特別支給金
読み:きゅうぎょうとくべつしきゅうきん
休業特別支給金とは、労働災害により労働者が休業している場合に、労災保険制度の特別支給金として支給される給付を指す用語です。
この用語は、業務中の事故や業務に起因する疾病によって働くことができなくなり、一定期間休業する場合の補償制度を説明する場面で登場します。労災保険では、休業によって賃金を受け取ることができなくなった場合に休業補償給付が支給されますが、それとは別に制度上の特別給付として「特別支給金」が設けられています。休業特別支給金は、その特別支給金のうち、休業状態にある期間に支給されるものを指して使われる用語です。
この用語について誤解されやすいのは、休業補償給付と同じ制度だと理解されることです。しかし、休業特別支給金は労災保険の補償給付の本体ではなく、補償給付に付随する特別給付として設けられています。つまり、休業による所得補償の中心となるのは休業補償給付であり、休業特別支給金はその給付とは制度上別枠で支給される追加的な給付です。
制度理解の観点では、労災保険の給付体系が「補償給付」と「特別支給金」という異なる枠組みで構成されている点を区別して捉えることが重要です。休業特別支給金は、休業期間中の補償を説明する文脈で登場する用語ですが、補償制度の基本的な給付とは別の制度区分として設けられている給付であるため、制度の位置づけを整理して理解することが制度理解の入口となります。