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業務遂行性
読み:ぎょうむすいこうせい
業務遂行性とは、労働者が事業主の支配や管理のもとで業務を遂行している状態にあるかどうかを示す概念です。
この用語は、労働災害として認められるかどうかを判断する場面で登場します。労災保険制度では、労働者の負傷や疾病が業務に関連するものであるかどうかを判断する必要があり、その判断の一つの観点として、事故や出来事が発生した時点で労働者が業務を遂行している状態にあったかどうかが検討されます。このように、事業主の管理下で業務に従事している状態にあるかを説明する概念として業務遂行性という言葉が使われます。
この用語について誤解されやすいのは、実際に作業をしている瞬間だけが対象になるという理解です。しかし、業務遂行性は単に作業の内容そのものに限られる概念ではなく、事業主の支配や管理のもとで業務に関連する行動をしている状態全体を含めて整理されます。そのため、業務の準備や付随する行動なども含めて、業務との関係性が検討される場合があります。
制度理解の観点では、労働災害の認定が一つの基準だけで判断されるのではなく、複数の観点によって整理されている点を把握することが重要です。業務遂行性は、そのうち事故や出来事が発生した状況が業務の管理下にあったかどうかを示す概念であり、業務起因性とともに労災認定の基本的な考え方を理解する際の基礎用語として用いられます。