ADR上場企業のコードとティッカーを区別したい
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2025/07/01 14:51
男性
40代
みずほやトヨタの株価を米国サイトで調べると「MFG」や「TM」というコードが出ますが、日本では「8411」「7203」です。同じ会社なのに表示が違い、発注時に混乱します。ADRで上場するとコードとティッカーはどう区別すればよいですか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
ADR(米国預託証券)は、日本企業の株式を米国市場で売買できるようにした証券で、元株とは別に米国専用のティッカーが割り当てられます。みずほフィナンシャルグループなら東証コードが8411、NYSEでは MFG、トヨタ自動車なら7203と TM という組み合わせが代表例です。ティッカーと日本の4桁コードは上場市場・振替機構・決済通貨・税制がそれぞれ異なり、為替レートやADR一単位に対応する元株数(預託比率)の違いから価格も完全には一致しません。
混同を防ぐ第一歩は、閲覧している情報源が示す市場を確認することです。日本証券口座ではティッカー MFG を入力しても注文できず、米国ブローカーでは8411は認識されません。取引前に「銘柄名+上場市場」の両方を必ずチェックし、東証なら数字4桁、NYSE/NASDAQ ならアルファベット3〜5文字という形式差を意識すると取り違えを減らせます。
また、ADR と元株は別商品である点を理解し、配当課税や取引手数料、為替手数料も比較して投資判断を行うのが安全策です。特に配当金は米国源泉課税と日本課税が二重にかかる場合があるため、実質利回りを確認のうえで取引しましょう。
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ADR(American Depositary Receipt)
ADR(American Depositary Receipt)とは、アメリカ以外の国の企業の株式を、アメリカ国内の投資家が米ドル建てで売買できるようにした証券のことです。正式には「米国預託証券」と呼ばれ、米国の証券市場(NYSEやNASDAQなど)で通常の米国株と同じように取引することができます。 ADRは、外国企業の株式をアメリカの銀行が預かり、その株式を裏付けとして発行される仕組みです。これにより、米国の投資家は外国株に直接投資することなく、為替や取引制度の違いを気にせずに外国企業に投資できるというメリットがあります。 一方で、元となる外国企業の株価や為替レートの影響を受けるため、価格は米国市場だけでなく、母国市場の動きや為替相場にも左右されます。日本企業ではトヨタやソニーなど、グローバル企業の多くがADRを発行しており、海外投資家への資金調達手段や知名度向上のツールとしても活用されています。 ADRは、国際分散投資を円滑に行うための金融インフラとして、機関投資家から個人投資家まで幅広く利用されています。
ティッカーコード(ティッカーシンボル)
ティッカーコードとは、証券取引所に上場している株式やETFなどの銘柄を識別するために使われる英数字の略称のことで、正式には「ティッカーシンボル」とも呼ばれます。たとえば、アップル社は「AAPL」、トヨタ自動車は「7203」のように、それぞれ固有のコードが割り当てられています。 投資家や取引システムが銘柄を迅速かつ正確に識別し、売買を行うために不可欠な記号です。日本では数字のみ、米国ではアルファベットが一般的に使われます。証券会社の検索やニュースでも頻繁に使用され、取引の効率化に大きく貢献しています。
振替機構
振替機構とは、株式や債券などの証券を売買した際に、実際のお金や証券の受け渡しを円滑に行うための仕組みや組織のことです。個人投資家が株を買ったり売ったりするとき、実際の取引は証券会社を通して行われますが、その裏側で「誰が何をどれだけ受け取るか」を正確に管理し、確実に証券や資金が移動するように調整するのが振替機構の役割です。これにより、投資家は安心して売買を行うことができ、市場全体の信頼性が保たれています。
配当課税
配当課税とは、株式や投資信託などから得られる配当金に対してかかる税金のことです。日本では、配当金を受け取ると通常、所得税15.315%と住民税5%があらかじめ差し引かれ、合計で約20.315%が課税されます。これは「源泉徴収」と呼ばれ、手続きをしなくても証券会社が自動的に納税を代行してくれる仕組みです。 ただし、この源泉徴収が自動で行われるかどうかは、証券口座の種類によって異なります。たとえば「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は、配当金にも税金が自動的にかかり、確定申告は原則不要です。一方、「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」の場合は、源泉徴収が行われないため、自分で配当金を申告し、納税する必要があります。 また、海外の株式やETFなどに投資している場合は、さらに注意が必要です。海外の配当金には、まず現地の国で源泉徴収がかかります。たとえば米国株であれば、受け取る配当金からあらかじめ10%の税金が引かれたうえで、日本に入金されます。さらにその配当金に対して、日本でも20.315%の課税がかかるため、二重課税となる可能性があります。 この二重課税を避けるためには、確定申告で「外国税額控除」という制度を使い、海外で払った税金を日本の税額から差し引く必要があります。つまり、海外株の配当を受け取っている人は、税金を自動で処理してくれる仕組みが使えないため、自分で確定申告をして納税や控除の手続きを行う必要があるという点に注意が必要です。 また、NISAやiDeCoのような非課税口座を利用している場合、日本での配当課税は免除されます。ただし、外国株の場合は現地での源泉徴収(たとえば米国の10%)は非課税口座でも引かれます。つまり、NISAなどを使っていても、海外の配当には完全な非課税とはならず、一部の税金は戻ってこないことになります。 このように、配当金の課税は、口座の種類や投資対象が国内か海外かによって手続きや負担が大きく変わります。配当は長期投資における重要な収益源であるからこそ、税金の仕組みを正しく理解しておくことが、自分の資産を正確に把握し、損を防ぐうえで非常に大切です。