相続税の基礎控除額は、どのように決定されますか?
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2025/06/25 09:54
男性
60代
相続税について調べると基礎控除や法定相続人という言葉をよく見かけますが、金額の計算方法や相続人の範囲がいまいちピンときません。配偶者と子どもがいる場合、具体的にどのくらいまで非課税になるのか、わかりやすく教えていただけますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続税の基礎控除は、遺産が課税対象になるかを判断する非課税枠です。算式は「3,000万円+600万円×法定相続人」。法定相続人とは民法で定める配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などで、相続放棄した人も人数に含まれます。普通養子は1人、特別養子は2人まで算入できます。たとえば配偶者と子2人なら4,800万円が上限となり、この金額以内の遺産であれば相続税の申告も納付も不要です。
遺産総額には自宅や預貯金、株式、死亡保険金など原則すべてを時価換算で合算します。基礎控除を1円でも超えた場合は、配偶者控除や小規模宅地等の評価減で最終税額がゼロでも、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に申告書を提出しなければなりません。
死亡保険金と死亡退職金には「500万円×法定相続人」の別枠非課税、葬儀費用は遺産総額から控除できるため、実質課税ラインは下がります。都市部では地価高騰で土地だけで控除を突破する例が多いため、早めに財産目録を作成し、専門家に試算を依頼しておくと安心です。
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関連する専門用語
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の遺産(相続財産)には該当しないものの、相続税法により「相続または遺贈により取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象となる財産を指します。形式的には遺産に含まれなくても、被相続人の死亡をきっかけに相続人などが取得する経済的利益であるため、税負担の公平性を保つ目的で課税対象とされています。 代表的な対象として、被相続人が契約者・被保険者である生命保険金、勤務先から支給される死亡退職金、死亡を契機に得られる定期金の受給権などがあります。これらは遺産分割協議の対象には含まれないケースが多いものの、相続税の申告上は「みなし相続財産」として計上が求められます。 特に生命保険金および死亡退職金については、それぞれに相続税法上の非課税限度額が個別に適用されます。具体的には、各財産ごとに「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となります。たとえば、法定相続人が3人いる場合は、生命保険金1,500万円まで、死亡退職金も1,500万円までが相続税の課税対象から除外されます(受取人が相続人であるなど、一定の条件を満たす場合に限ります)。 これらの非課税枠は合算ではなく個別適用されるため、誤った理解によって課税額が過大になったり、申告漏れが生じたりするリスクもあります。実務では、民法と税法での扱いの違いを十分に理解し、必要に応じて専門家の助言を受けながら適切に対応することが重要です。
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。