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国民健康保険に加入しているフリーランスが使える出産・育児支援は?

解決済み

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2025/05/16 14:09


男性

40代

question

フリーランスで国民健康保険に加入しています。雇用保険の出産手当金や育児休業給付金は受けられないと聞きましたが、国として利用できる制度や自治体の出産・育児支援策にはどんなものがあるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

雇用保険の手当は使えなくても、フリーランスが頼れる公的支援は意外に多彩です。まず全国共通で受け取れるのが国民健康保険の「出産育児一時金」50万円(妊娠85日以降の出産が対象)です。医療機関が健康保険へ直接請求する方法を選べば、退院時の持ち出しを最小限に抑えられます。

加えて国の「出産・子育て応援交付金」により、妊娠届提出時に5万円相当、出生届提出後に10万円相当のクーポン等を受け取れます。出生後は「児童手当」が基本1万〜1万5千円(月額、3歳未満は1万5千円)支給され、高校卒業前まで継続します。

ここに自治体独自の制度が上乗せされる可能性があります。たとえば一時金10万円を支給する市区町村もあれば、0〜18歳の医療費を全額助成したり、第1子から保育料を無料化したりする自治体もあります。内容・申請先・期限はエリアごとに大きく異なるため、妊娠がわかったらまず役所の子育て担当窓口で「妊娠・出産・育児支援一覧」を入手し、提出書類と締切をスケジュールアプリに登録してください。国の制度はほぼ自動的に受け取れますが、自治体支援は自己申請が前提です。申請し忘れればゼロ、気づいて動けば数十万円規模のサポートを得られる差は大きく、フリーランスの家計にとっては実質的な“手当”になります。

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国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

出産手当金

出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金とは、妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境を整えることを目的として、国と自治体が連携して支給する給付金です。 主に妊娠届や出生届の提出をきっかけに、妊婦や子育て家庭に対して一人あたり数万円単位で支給されるのが一般的で、妊娠期の面談や出産後の育児支援計画の作成といった行政サービスとセットで提供されます。 具体的な金額や支給方法は自治体によって異なる場合がありますが、現金ではなくクーポン形式で支給されることもあります。家計の助けになると同時に、行政とのつながりを持つ機会としても機能しており、地域ごとの子育て支援施策の中核をなす制度の一つです。

児童手当

児童手当とは、家庭の経済的負担を軽くし、子どもの健やかな育成を支援するために、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している保護者に対して国や自治体が支給するお金のことです。 所得制限はありますが、原則として子ども1人につき毎月定額が支給されます。支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、例えば3歳未満は月額15,000円、3歳から小学生までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)などと定められています。 申請は居住地の市区町村窓口で行い、原則として児童の出生や転入から15日以内に届け出が必要です。子育て世帯の家計を直接支える制度であり、教育費や生活費の一部に充てられることが多く、非常に身近で利用者の多い支援制度の一つです。

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