みなし配当も、配当控除の対象ですか?
みなし配当も、配当控除の対象ですか?
回答受付中
0
2026/01/29 12:16
男性
30代
株式や投資信託の取引に伴い発生する「みなし配当」について、通常の配当金と同様に配当控除を適用できるのでしょうか?税務上のみなし配当の位置づけや、配当控除の対象となるケース・ならないケースの違いを知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
みなし配当は、会社法上の「配当」そのものではなくても、税務上は実質が配当に近いとして「配当所得(配当等)」に分類される金額です。典型例は、自社株買い(自己株式取得)や資本の払戻し等で、受け取った金銭のうち「出資(資本)を超える部分」がみなし配当として扱われます。
結論として、みなし配当でも配当控除の対象になり得ます。ポイントは「配当控除は総合課税の配当所得にだけ適用される」という点です。国内法人由来の配当等で、確定申告で総合課税を選べば、通常の配当金と同様に配当控除を検討できます。
一方、申告不要制度を選ぶ場合や、上場株式等の配当で申告分離課税を選ぶ場合は配当控除は使えません。また、投資信託の分配金でも、元本払戻し(特別分配金)など配当所得に該当しないものは対象外です。取引報告書や支払通知書の所得区分(配当所得/譲渡所得/非課税等)で切り分けるのが実務的です。
判断に迷う場合は、取引形態と申告区分を前提に有利不利まで含めて整理することが重要です。
関連記事
関連する専門用語
みなし配当
みなし配当とは、会社から株主などに帰属する経済的利益のうち、形式上は配当でなくても、税務上は配当と同様に扱われる所得概念です。 この用語は、株式に関わる取引や資本の変動が生じた場面で、課税関係を整理する文脈において登場します。通常の配当金とは異なり、会社の剰余金の処理や組織再編、株式の取得・消却といった局面で問題になりやすく、「現金の配当を受け取っていないのに、なぜ配当として扱われるのか」を理解するための前提概念として参照されます。投資家が取引後の税務上の位置づけを確認する際にも、この用語が基準点になります。 誤解されやすい点として、みなし配当が「実際に支払われた配当金」や「便宜的な呼び名」に過ぎないと捉えられることがあります。しかし、みなし配当は名称上の整理ではなく、課税の公平性を保つために設けられた実質的な所得認定です。形式上は株式の譲渡対価や払い戻しに見える場合でも、その内訳に株主への利益分配と同質の要素が含まれていれば、税務上は配当と同じ性質を持つものとして扱われます。この点を理解しないまま取引を評価すると、譲渡益課税だけを想定していたところに、想定外の配当課税が生じるという判断ミスにつながりやすくなります。 また、みなし配当は「例外的な特殊ルール」だと考えられがちですが、実際には配当と譲渡の境界を整理するための基本的な考え方に基づいています。会社から株主に価値が移転する場面を、名称や形式ではなく実質で捉えるという点が、この用語の本質です。そのため、取引の形が複雑になるほど、みなし配当という概念が重要な役割を果たします。 みなし配当は、株主に帰属する利益をどの所得区分で捉えるかを判断するための制度上の基準概念です。株式取引や企業行動を理解する際には、「配当があったかどうか」ではなく、「株主としての利益分配が生じているか」という視点でこの用語を捉えることが、税務上の整理を誤らないための出発点になります。
配当控除
配当控除とは、上場企業や一部の非上場企業から受け取る配当金に対して適用される税額控除の制度です。日本では、配当金には通常約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されますが、確定申告を行い「総合課税」を選択すると、配当控除を受けることで実際の税負担を軽減できます。 特に、所得税では配当金の最大10%(上場株式の場合)、住民税では最大2.8%が控除されるため、課税所得が一定水準以下の場合、総合課税を選ぶことで税負担が軽くなる可能性があります。ただし、所得が高い場合は累進課税により税率が上がるため、総合課税ではなく「申告分離課税」を選択したほうが有利になることもあります。どの課税方式を選ぶかは、個人の所得状況に応じて慎重に判断することが重要です。
配当所得
配当所得とは、株式や投資信託などから得られる配当金に対して課税される所得のことを指します。企業が得た利益の一部を株主に還元するのが配当であり、それを受け取った人にとっては課税対象となります。日本では通常20%強(所得税と住民税を合わせた税率)が源泉徴収され、証券会社を通じて自動的に差し引かれる仕組みが一般的です。ただし、確定申告を行うことで総合課税や申告分離課税を選択でき、所得の状況によっては税負担を軽くできる可能性があります。投資家にとって配当所得は安定した収益源である一方、課税方法の理解が手取りを増やす工夫につながります。
総合課税
総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。
申告分離課税
申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。






