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働けなくなったとき、障害年金の申請手順を教えてください。

働けなくなったとき、障害年金の申請手順を教えてください。

回答受付中

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2025/06/12 17:36


女性

40代

question

突然の病気やけがで長期就業不能になった場合、まず何を受給し、その後いつ障害年金を申請すべきか判断できず不安です。会社員と自営業者で受給できる給付が違うと聞きましたが、具体的な流れや準備書類、民間保険での備え方も含めて教えてもらえますか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

働けなくなった直後の手順は就業形態で大きく異なります。

会社員は有給休暇を取得し、有休が尽きたら健康保険から「傷病手当金」を申請し、標準報酬日額の約67%を傷病手当金として最長1年6か月受給します。手当金の受給期間が満了する頃に障害状態が固定し、障害認定基準の1〜3級に該当する場合、障害基礎年金と障害厚生年金を申請します。

自営業者は傷病手当金制度がないため、就労不能が長期化し等級該当が見込まれる時点で直接障害基礎年金を請求します。その間の所得補填策として、日額給付型の就業不能保険や所得補償保険に加入していれば、資金繰りのリスクを軽減できます。

いずれの立場でも保険料納付要件を満たし、初診日と障害認定日の証明書類が整っていることが前提です。不明点は年金事務所や社会保険労務士に早めに相談し、手続き遅延による無収入期間を防ぎましょう。

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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

障害基礎年金

障害基礎年金とは、病気やけがによって日常生活に支障が出るような障害が残った場合に、国民年金から支給される公的年金です。これは主に自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみに加入している人を対象とした制度です。障害の程度は「障害等級」によって判断され、1級または2級に該当すると支給されます。 20歳前に発病した障害でも、一定の条件を満たせば対象になります。生活に必要な最低限の所得保障として位置づけられており、障害を負った人の生活支援や就労支援の基盤となる重要な制度です。公的年金制度の一部であり、老齢基礎年金や遺族基礎年金と並ぶ3つの柱の一つとされています。

有給休暇

有給休暇とは、働いている人が会社を休んでも、その日数分の給与が支払われる休暇のことです。正式には「年次有給休暇」といい、一定期間働いた後に労働者の権利として付与されるものです。たとえば、1年間継続して勤務した場合には最低でも年に10日間の有給休暇が法律で認められており、会社の許可がなくても取得することが可能です。 休暇中でも給与が支給されるため、生活の安定を図りながら心身のリフレッシュができる制度です。資産運用や家計管理の視点では、有給休暇を計画的に使うことで、突発的な収入減少を避けたり、無給の休暇と混同しないようにしたりすることが大切です。

障害厚生年金

障害厚生年金とは、厚生年金保険に加入していた人が、病気やケガによって障害を負った場合に支給される年金のことです。これは公的年金制度の一部であり、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象となります。支給されるためには、初診日(最初に医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していたこと、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして国の定める障害等級(1級~3級)に該当することが条件です。 1級・2級の場合には基礎年金とあわせて支給され、3級や一部の障害手当金は厚生年金独自の給付です。働いていた人が予期せず障害を負ったときに、生活の支えとなる収入を確保する制度であり、リスクに備える公的保障として重要な役割を果たしています。

障害等級

障害等級とは、病気やけがによって生じた障害の程度を国が定めた基準に基づいて分類した等級のことです。障害年金の支給にあたっては、この等級によって受給の可否や支給額が決まります。等級は原則として1級から3級まであり、1級が最も重く、日常生活のほとんどに介助が必要な状態を指します。 2級は日常生活に著しい制限がある場合、3級は労働に一定の支障がある程度とされます。また、障害基礎年金では1級と2級が対象となり、障害厚生年金では1級から3級までが支給対象になります。障害等級の判定は、医師の診断書や本人の生活状況に基づいて行われ、公的年金制度における支給判断の根拠となる非常に重要な指標です。

就業不能保険

就業不能保険とは、病気やけがで働けなくなり、収入が得られなくなった場合に、一定期間ごとに保険金が支払われる民間の保険商品です。この保険は、入院や自宅療養などで仕事を続けられない状況が長引いたときに、生活費やローン返済などの家計の負担を軽減するために設けられています。 公的な障害年金制度ではカバーしきれない部分を補う目的があり、自営業者やフリーランスなど、収入の保障が不安定な人に特に注目されています。保障内容や支払期間、免責期間などは契約ごとに異なるため、自分の職業やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

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