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離婚した場合学資保険はどうなりますか?

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2025/08/15 08:42

生命保険
生命保険

女性

30代

question

離婚をすることになった場合、子どものために加入している学資保険がどう扱われるのかが気になります。どのような手続きや注意点がありますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

離婚をしても、学資保険の契約は自動的に変更されるわけではありません。契約者、被保険者、受取人の設定はそのまま残り、契約者が解約や名義変更などの権限を持ち続けます。まずは現在の契約内容を正確に把握することが重要です。契約者や受取人の名義、解約返戻金の額、保険料の支払い方法、払込免除特約の有無などを確認しましょう。

離婚時の学資保険の扱い方は大きく三つのパターンに分けられます。第一は、監護親が契約者となり、保険料も監護親が負担する方法です。この場合は教育資金の管理が一元化されますが、契約者変更に伴い解約返戻金相当額が贈与とみなされる可能性があります。第二は、契約者を監護親に変更し、保険料は非監護親が養育費として負担する方法です。教育資金の確実性と費用負担の分担が両立しますが、未払いや遅延のリスクがあるため、離婚合意書に詳細を明記しておく必要があります。第三は、一度解約して解約返戻金を財産分与し、別の方法で教育資金を積み立てる方法です。シンプルですが、解約による損失や課税を考慮する必要があります。

受取人の設定も重要なポイントです。多くの契約では満期金や祝い金の受取人は契約者になっていますが、離婚後も非監護親が契約者だと、必ずしも教育資金として使われる保証はありません。そのため、受取人をお子さまや監護親に変更することが望ましい場合があります。また、払込免除特約は契約者によって適用条件が変わるため、変更時に必ず確認しましょう。

税務面では、契約者変更が贈与税の対象になるケースがあります。ただし、離婚時の財産分与として認められる範囲であれば非課税となることが多く、公正証書や離婚協議書で明文化しておくことが安心です。満期金や祝い金は原則として一時所得に該当し、受取人の所得として課税されます。受取人が子どもの場合は、保護者が申告手続きを行う必要があります。

手続きの流れとしては、まず保険会社に契約状況を確認し、その上で夫婦間で方針を決め、離婚合意書に記載します。次に、名義や受取人、支払口座などを変更し、住所や連絡先の更新も行います。保険料の支払方法や滞納時の対応も取り決め、保険証券や控除証明書の保管者を決めることが大切です。

トラブルを防ぐためには、解約や契約者貸付を監護親の同意なしに行わない条項や、保険料負担の具体的な取り決め、受取金の使途に関する確認事項、契約内容の通知共有ルールなどを離婚合意書に盛り込むと良いでしょう。

最終的には、子どもの教育資金を確実に確保すること、契約上の権利と税務面を整合させること、そして保障や運用のメリットをなるべく温存することが大切です。そのためにも、契約内容の正確な把握、保険会社への確認、そして必要に応じた税理士や弁護士など専門家への相談を組み合わせて進めることをおすすめします。

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関連する専門用語

契約者

契約者とは、保険や投資信託などの金融商品において契約を締結する当事者のことを指す。契約者は契約の内容を決定し、保険料や掛金の支払い義務を負う。生命保険では、契約者と被保険者が異なる場合もあり、この場合、契約者が保険金の受取人を指定できる。投資信託では、契約者が運用を委託し、受益者として利益を得る。契約内容によっては、解約や変更の権限を有するため、慎重な契約の選択が求められる。

受益者(受取人)

資産運用における受益者(受取人)とは、保険、信託、年金、投資信託、相続などの金融資産から利益を受け取る権利を持つ人を指します。各金融商品や制度において、受益者の役割や権利は異なりますが、共通して資産の管理や運用を経て利益を受ける立場にあります。 生命保険では、契約者が指定した受取人が、被保険者の死亡時に保険金を受け取ります。受取人には第一受取人と第二受取人があり、状況に応じて保険金の支払いが行われます。年金においては、企業年金や個人年金の給付を受け取る人が該当し、遺族年金のように家族が受給者となるケースもあります。 信託では、委託者が資産を信託し、受託者が管理・運用した収益を受益者が受け取ります。信託の形態によって、個人向けや法人向けの受益者が存在し、特定の目的に応じた資産運用が可能となります。投資信託では、ファンドに出資した投資家が受益者となり、分配金や運用益を得ます。特にETFなどの上場投資信託では、受益者が市場で自由に取引できる点が特徴です。 相続においては、遺言や法定相続によって故人の資産を受け取る人が受益者とされます。特定の受益者を指定することで、資産の分配を意図的に調整することが可能になります。また、公共の福祉制度においても、社会保障や奨学金の支給対象者が受益者に該当します。 受益者の適切な指定は、資産の円滑な継承や税務対策において重要であり、状況の変化に応じた定期的な見直しが推奨されます。特に、家族構成の変化や法改正の影響を考慮し、適切な受益者設定を行うことが、資産運用を成功させる鍵となります。

解約返戻金

解約返戻金とは、生命保険などの保険契約を途中で解約したときに、契約者が受け取ることができる払い戻し金のことをいいます。これは、これまでに支払ってきた保険料の一部が積み立てられていたものから、保険会社の手数料や運用実績などを差し引いた金額です。 契約からの経過年数が短いうちに解約すると、解約返戻金が少なかったり、まったく戻らなかったりすることもあるため、注意が必要です。一方で、長期間契約を続けた場合には、返戻金が支払った保険料を上回ることもあり、貯蓄性のある保険商品として活用されることもあります。資産運用やライフプランを考えるうえで、保険の解約によって現金化できる金額がいくらになるかを把握しておくことはとても大切です。

払込免除

払込免除とは、生命保険や医療保険などの契約において、契約者や被保険者が高度障害状態になったり、所定の重い病気にかかったりした場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される制度のことを指します。免除されたあとも、保険契約は有効に継続され、保障内容はそのまま維持されるのが特徴です。 たとえば、がんなどの重病を患い、働くことが困難になった場合でも、保障を失うことなく保険を続けられる仕組みとして、多くの保険商品に組み込まれています。払込免除はあくまで保険料の支払い義務を免除する制度であり、解約や満期金の支払いとは異なります。契約時にこの特約が付いているかどうか、また発動条件がどうなっているかを確認しておくことが大切です。経済的な負担が大きくなる場面で、保険契約の継続を支える安心の仕組みです。

財産分与

財産分与とは、離婚に際して夫婦が結婚生活中に築いた共有財産を公平に分け合う手続きのことです。たとえば、現金、預貯金、不動産、自動車、退職金、年金分割などが対象となり、名義が夫婦どちらか一方になっている財産であっても、原則として共同で形成されたものであれば分与の対象となります。 財産分与には、単なる「清算的分与」だけでなく、離婚後の生活保障を目的とした「扶養的分与」、不貞行為などに対する「慰謝的分与」も含まれる場合があります。分与の方法は、当事者の話し合い(協議)によって決められますが、合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。財産分与は、離婚後の経済的安定や公正な清算のために重要な役割を果たす制度です。

一時所得

一時所得とは、継続的な収入ではなく、偶発的または一時的に得た所得のことを指す。例えば、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金、競馬の払戻金などが該当する。50万円の特別控除が適用され、課税対象額は控除後の金額の1/2となる。

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