年110万円の非課税枠を活用するときの注意点はありますか?
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2025/06/26 15:04
男性
50代
親から毎年110万円ずつ資金援助を受けて相続対策をしたいと考えています。しかし、一定額を複数年に分けて贈与すると定期贈与とみなされ全額に贈与税が課されると聞きました。非課税枠を安全に使うにはどのような点に注意すべきでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
年間110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与は、生前に財産を移転する王道の相続対策です。
ただし「総額1,100万円を10年間で渡す」といった事前合意があると、税務署は初年度に総額を一括贈与したと解釈し「定期贈与」と認定します。この場合、基礎控除は初年度分しか使えず高率の贈与税が発生します。
リスクを避けるには、①毎年独立した贈与契約書を作成し、その都度金額と贈与日を変えること、②資金は受贈者名義の口座へ振込み、受贈者が自由に引き出せる状態を保つこと、③必要に応じて贈与税の申告を行い課税関係を透明にすること、④複数年にわたる贈与計画を口頭・書面ともに事前約束しないことが重要です。
これらを守れば連年贈与と認められ、毎年の基礎控除を最大限に活用できます。
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贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
連年贈与
連年贈与とは、毎年別々の意思表示と手続きに基づいて財産を贈与する方法を指します。各年の贈与は独立した暦年贈与とみなされ、贈与税はその年に受け取った金額の合計から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して課税されます。 あらかじめ「10年間毎年100万円を渡す」と決めてしまうと合計額に贈与税がかかる定期贈与とみなされるおそれがあるため、連年贈与を維持するには贈与契約書を毎年作成し、金額や時期を適度に変えるなどして「都度合意」の形を整えることが重要です。 この方法を適切に運用すれば、非課税枠を毎年活用しながら長期的に資産を移転でき、相続時の課税対象財産を減らす効果が期待できます。
定期贈与
定期贈与とは、あらかじめ贈与の期間と各年の金額を取り決めたうえで、一定期間にわたり継続して財産を渡す贈与を指します。たとえば「毎年110万円を10年間贈与する」と契約した場合、契約した年に「定期金に関する権利」を一括で取得したとみなされ、その合計額(1,100万円)に対して贈与税が課税される点が特徴です。 毎年ごとに契約を結び直す暦年贈与とは異なり、定期贈与では各年の贈与額が110万円以下であっても課税対象となるため、相続対策として利用する際は、贈与契約の形態や贈与税の基礎控除の活用方法を慎重に検討する必要があります。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。