金のインゴットの売却方法
金のインゴットの売却方法
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2025/12/07 03:05
女性
70代
母から相続した金を田中貴金属で売却したいのですが、少し問題があります。その金は2014年の相続時には遺産相続の文書には記載されていません。何故なら母の死後に見つかりました。現在私も高齢74歳になり、老後を安全に過ごす為に全てを現金化し、高齢者住宅への入居に使いたいと思っています。 通常、この様な場合に考慮するべき問題がありますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続手続き後に金が見つかることは珍しくありません。相続の基準日は「金を見つけた日」ではなく、お母さまが亡くなった時点(2014年)です。この時点で相続人が確定し、お母さまの子があなたと兄の2人だけで、兄がすでに亡くなっていた場合、兄の相続分(1/2)は子である甥・姪が引き継ぎます(代襲相続)。そのため法定相続分は、あなたが1/2、甥が1/4、姪が1/4となり、今回の分け方は法律に沿ったものです。
税金については、2014年の相続について相続税の時効(通常5年・無申告や隠ぺいがある場合7年)はすでに成立しており、後から見つかった金に追加課税されることは通常ありません。
一方、売却時には譲渡所得(売却益)の課税が生じる可能性があります。相続した資産の取得価額は、お母さまが購入した価格をそのまま引き継ぐ仕組みですが、購入時期・価格が不明な場合は、「相続時(2014年)の金価格」を取得価額の参考として用いることがあります。金価格はこの10年で大きく上がっているため、売却益が出やすい点は注意が必要です。
甥・姪への分配については、これは相続分に基づく「後発遺産の清算」であり、贈与税の対象にはなりません。誤解防止のため、分配内容をメモに残しておくと安心です。
今回のケースは手続きの筋道が明確で、譲渡益の計算だけ専門家に確認すれば、安全に現金化し老後資金に充てられます。
