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代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?

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2025/07/31 08:17


男性

30代

question

父が亡くなり、本来なら私の兄が相続人だったのですが、兄はすでに他界しているため、兄の子どもである甥が代襲相続人になると聞きました。甥は相続放棄を希望しているのですが、このような代襲相続のケースでも通常の相続放棄と同じように手続きすればよいのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

代襲相続人であっても、通常の相続人と同じように相続放棄をすることが可能です。代襲相続とは、本来相続するはずだった人(被代襲者)が死亡している場合に、その子や孫が代わって相続人となる制度です。この代襲相続人にも民法上、相続放棄をする権利が認められています。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないという強力な効果があります。

相続放棄には期限があり、「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述を行う必要があります。代襲相続人の場合、この「知った日」は、一般的には被代襲者(たとえば亡くなった兄)が死亡し、自分が相続人となった事実を認識した時点を指します。ただし、被相続人の財産内容が不明な場合などは、家庭裁判所に申し立てをすることでこの3か月の熟慮期間を延長してもらえる場合があります。

手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。必要な費用は、申述人1人につき収入印紙800円と、数枚の郵便切手(裁判所によって異なります)です。提出書類としては、家庭裁判所指定の相続放棄申述書、被相続人の除票または戸籍附票、申述人自身の戸籍謄本に加え、代襲相続であることを証明するために被代襲者(たとえば兄)の死亡が記載された戸籍謄本も必要です。この点が通常の相続放棄との違いです。

手続きの流れとしては、まずは相続財産や債務の状況を調べ、必要書類をそろえて裁判所へ提出します。その後、裁判所から「照会書」が届いたら、それに回答し返送します。問題がなければ、通常2~4週間ほどで「相続放棄受理通知書」が届き、手続きは完了します。なお、相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できません。したがって、債務の調査や次に相続人となる人への影響なども考慮したうえで判断することが重要です。

放棄をすると、その人の次の順位の人に相続権が移ります。たとえば甥が放棄すれば、その子(再代襲相続人)には相続が発生しません。代襲相続は一代限りだからです。また、放棄した人は被相続人名義の銀行口座の解約や未支給年金の請求などもできなくなります。債権者からの通知が届いた場合は、家庭裁判所から発行される「相続放棄受理通知書」の写しを提示することで責任を免れることができます。

なお、未成年者が代襲相続人として放棄を行う場合は、親などの法定代理人が代わって申し立てることになります。この際、多くの場合「未成年にとって純粋に利益のある行為」と見なされるため、特別代理人の選任は不要です。

最後に、専門家に相談することで手続きのミスを防ぐことができます。特に、熟慮期間の延長が必要かどうか、あるいは相続放棄ではなく「限定承認」を検討すべきかなど、状況に応じた適切な判断を得られる点でメリットがあります。また、必要書類の取得や記載内容の確認をサポートしてもらえることで、手続きがスムーズに進むでしょう。

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関連する専門用語

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

熟慮期間

熟慮期間とは、相続人が相続を「する」「しない」を決めるために与えられている法的な猶予期間のことです。具体的には、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、相続するかどうかを決めて家庭裁判所に申し出る必要があります。 この3か月の間に、亡くなった方の財産や借金の状況を確認し、自分にとって相続が得か損かを見極めることが求められます。もし期間内に何も手続きをしなければ、法律上は「相続する」と判断され、自動的にすべての財産と負債を引き継ぐことになります。資産運用の観点からは、負の遺産を回避するための重要な判断期間であり、財産の内容を冷静に分析する時間でもあります。

被代襲者

被代襲者とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続の開始よりも前に死亡していたり、相続権を失っていたりすることによって、その人の子や孫などが代わりに相続人となる場合の「もともとの相続人」のことを指します。 つまり、被代襲者は相続の権利を他の人に引き継がせる立場になります。たとえば、父親が亡くなり、その子(長男)がすでに死亡していた場合には、長男の子(孫)が相続人となります。このように、被代襲者がいることで「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みが働き、相続権が直系の下の世代に移るのが特徴です。家族構成や相続関係が複雑な場合に、この概念を正しく理解しておくことが重要です。

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続人が「相続を放棄します」という意思を正式に表すために、家庭裁判所に提出する書類のことです。この書類を提出することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択を法的に行うことができます。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、この申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 申述書には、放棄する理由や自分が相続人であることの確認情報などを記載します。借金などのマイナスの財産を抱えたくない場合に用いられる重要な書類ですので、記入ミスや提出期限に注意する必要があります。

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