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夫の口座から妻の口座へ500万円を送金しました。この場合、贈与税は発生しますか?

夫の口座から妻の口座へ500万円を送金しました。この場合、贈与税は発生しますか?

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2026/01/29 12:17


男性

question

夫の口座から妻の口座へ500万円を送金した場合、贈与税がかかりますか?夫婦間でお金を移すとき、単なる生活費の立替なのか、それとも妻への資産移転(贈与)にあたるのかが分からず不安です。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

夫の口座から妻の口座へ500万円を送金しても、送金した事実だけで直ちに贈与税が決まるわけではありません。判断は「名義」ではなく、実質的に妻の資産として移転したかで見られます。

ポイントは、送金が生活費・教育費・医療費などの通常必要な費用の支払い(立替精算を含む)として使われ、目的と実態が説明できるかです。この範囲であれば、一般に贈与税の対象になりにくい整理になります。

一方、使途が曖昧なまま妻口座に滞留し、妻が自由に貯蓄・投資・処分できる状態(妻の固有財産として積み上がる形)だと、資産移転=贈与と評価されやすくなります。500万円は金額が大きいため、目的の明確化が重要です。

不安な場合は、送金目的、使途、管理者(誰が意思決定するか)を整理し、家計簿・精算メモ・振込の説明資料など記録を残しておくと安心です。

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贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

生活費

生活費とは、日常生活を送るために継続的に必要となる支出の総称です。具体的には、食費・住居費・光熱費・通信費・交通費・保険料・日用品費などが含まれます。ライフプランニングにおいては、将来の資金計画を立てる上で最も基本となる項目です。 生活費は、家計の固定費と変動費に分けて整理するのが一般的です。固定費には家賃や住宅ローン、保険料、通信費など毎月一定額がかかる支出が含まれ、変動費には食費や交際費、レジャー費など月によって増減する支出が該当します。この分類によって、支出の見直しや節約余地の把握が容易になります。 ライフプランニングの観点では、生活費を「現役期」「リタイア後」に分けて見積もることが重要です。現役期は収入に応じた支出バランスの最適化が課題となり、リタイア後は年金や金融資産からの取り崩しを前提に、生活水準を維持できる金額を算出します。特に老後資金のシミュレーションでは、「生活費=必要生活費+ゆとり費」という考え方が用いられ、前者は最低限の生活維持費、後者は旅行や趣味などの豊かさを加えた支出とされます。 また、生活費はインフレ率や家族構成の変化、ライフイベント(子どもの教育、住宅購入、介護など)によって大きく変動します。したがって、定期的に見直しを行い、支出の現状と将来見通しを可視化することが、安定したライフプラン設計の第一歩となります。

名義預金

名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。

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