出産予定日前に5万円を受け取れる制度があると聞きましたが、本当ですか?
出産予定日前に5万円を受け取れる制度があると聞きましたが、本当ですか?
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2026/01/29 12:14
女性
30代
出産予定日の前に5万円が受け取れる制度があると聞きました。出産一時金とは別の支援なのか、手続きや申請方法などを教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
「出産予定日前に5万円を受け取れる制度」は、多くの場合、自治体が実施する妊婦のための支援給付(旧:出産・子育て応援給付金/出産応援ギフト)を指します。妊娠届出後の面談など「伴走型相談支援」とセットで、妊娠期に5万円相当が支給される仕組みが一般的です。
これは出産育児一時金(出産一時金)とは別です。出産一時金は健康保険等から出産費用の補填として支給されますが、本制度は妊娠・子育て期の生活支援を目的とし、申請先や手続きが異なります。
手続きは、概ね「妊娠届出→自治体の面談(またはアンケート)→案内された方法で申請(オンライン/申請書)→口座振込やギフト等で受領」という流れです。支給形態(現金/ギフト)、申請期限、必要書類は自治体ごとに違うため、住民票のある市区町村の案内を確認してください。
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妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付とは、妊娠中の女性が安心して出産を迎えられるようにするため、国や自治体が経済的・医療的な負担を軽減する目的で支給する給付金やサービスのことを指します。 具体的には、妊婦健診の費用補助、妊娠期の栄養指導、交通費や生活費の助成などがあり、地域によって内容や金額が異なります。また、物価上昇や出産費用の増加を背景に、新たな現金給付制度が創設される動きもあります。 資産運用や家計管理の面では、このような支援給付を把握し、出産前後の支出計画に組み込むことで、無理のないライフプランを立てやすくなります。出産を控える家庭にとっては、将来の教育費や生活費に備える準備の第一歩ともいえる制度です。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。





