専業主婦の妻の国民年金は夫が払う必要がありますか?
専業主婦の妻の国民年金は夫が払う必要がありますか?
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2025/08/15 08:42
男性
30代
専業主婦の妻の国民年金保険料は、夫が会社員・公務員の場合と自営業の場合で負担方法が違うと聞きました。制度の仕組み、届出の必要性、保険料の支払い方法、将来の年金額への影響も含めて教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
専業主婦の妻の国民年金保険料の負担は、夫の職業によって大きく異なります。
夫が会社員や公務員で厚生年金に加入している場合、妻は国民年金の「第3号被保険者」となります。この場合、保険料は夫の厚生年金保険料に含まれており、妻が別途保険料を払う必要はありません。加入には年金事務所への届出が必要ですが、保険料は本人負担ゼロで、保険料を納めたとみなされる期間として将来の年金額に反映されます。
一方、夫が自営業やフリーランスの場合、妻は「第1号被保険者」となり、自分で国民年金保険料(2025年度で月額約1万7,000円)を納付する必要があります。口座振替や納付書での支払いが可能で、未納期間があると将来の老齢基礎年金額が減額されるため、継続的な納付が重要です。
なお、第1号被保険者の場合でも、収入や状況によっては保険料免除や納付猶予制度を利用できます。制度や届出状況によって扱いが変わるため、不明点があれば年金事務所や社会保険労務士に相談すると安心です。
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国民年金
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。
第3号被保険者
第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
保険料免除制度
保険料免除制度とは、病気やけが、失業、経済的な理由などで一定期間保険料を支払うことが困難になった場合に、その保険料の支払いが免除される制度です。公的年金制度においては、たとえば国民年金の保険料を払えなくなったときに申請することで、全額または一部の支払いが免除されることがあります。 この制度を利用すると、支払いをしていない期間でも将来の年金受給資格を維持できるという大きなメリットがあります。資産運用や老後の生活設計を考える際には、経済的に厳しい時期でも年金制度から脱落しないようにするために、この制度の存在を知っておくことがとても重要です。
保険料納付猶予制度
保険料納付猶予制度とは、国民年金の加入者が経済的な理由で保険料を納めるのが難しい場合に、一定の条件を満たせばその支払いを一定期間「猶予」できる制度です。特に20歳以上50歳未満の人が対象で、所得が一定以下であるなどの基準があります。 この制度を利用すると、その期間中の未納が将来の年金受給資格に悪影響を及ぼさず、後から追納することで将来の年金額に反映させることも可能です。学生向けの「学生納付特例制度」とは別で、社会人でも対象となる点が特徴です。資産運用やライフプラン設計の観点では、将来の年金を確保しながら、目先の生活を支える柔軟な制度として理解しておくと役立ちます。
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