中退共は経営者自身も加入対象となるのでしょうか?
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2025/04/01 01:05
男性
中退共制度の導入を検討しておりますが、従業員向け制度という理解の一方で、経営者である自分自身にも将来の退職金を積み立てたいと考えています。中退共の対象に経営者が含まれるかどうか、また仮に対象外であれば、経営者向けにどのような代替制度が考えられるかをご教示いただけますでしょうか。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
中退共(中小企業退職金共済)は「従業員」の退職金準備を国が支援する制度であり、法人代表者や個人事業主など経営者本人は加入できません。そのため、経営者自身の退職資金は別途確保する必要があります。
最もベーシックかつ税制メリットが大きいのが「小規模企業共済」です。月1,000円〜7万円の掛金を自由に拠出でき、全額が所得控除となるため拠出時点で税負担を軽減しながら、退任・廃業・相続時などに一括または分割で共済金を受け取れます。運用益も非課税で複利効果が活かしやすく、実質的には経営者向けの企業年金として機能します。
併せて、個人型確定拠出年金(iDeCo)、退職金準備を目的とした逓増定期・長期平準定期保険、役員退職慰労金規程の整備、自社株の評価対策などを組み合わせることで、税務・資金繰り・承継の各面でバランスを取った退職金設計が可能です。
経営者の退職金は会社の財務健全性や事業承継計画と密接に結び付くため、単一制度に頼らず総合的なキャッシュフロー計画として設計することが重要です。掛金水準や出口戦略、想定税効果を試算しながら、公認会計士・税理士・金融アドバイザーなど専門家と協働して最適プランを策定してください。
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中退共(中小企業退職金共済制度)
中退共とは、中小企業の従業員に退職金を支給するための共済制度です。企業が毎月掛金を支払い、従業員が退職する際に積み立てられた退職金が支給されます。国の助成金もあり、企業負担を軽減しながら従業員の退職後の生活を支えます。
福利厚生
福利厚生とは、企業が従業員に対して給与以外に提供する各種サービスや支援制度です。健康保険、退職金制度、住宅手当、育児支援などが含まれます。福利厚生は、従業員の生活を支え、働きやすい環境を提供することで、企業への定着率向上にもつながります。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主の方のための退職金制度です。「小規模企業」という文言が含まれているとおり、一定の要件を満たす中小企業や個人事業主が対象です。 小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)が運営している「小規模企業共済法」という法令に基づいた共済制度です。 掛金は全額所得控除され、加入者は事業資金の借入れも可能です。 加入資格は、従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社役員などです。ただし、兼業で会社員をしているなど、給与所得を得ている場合は加入資格がないため注意が必要です。
所得控除
所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。