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統合失調症の症状で、障害年金は申請できますか?

統合失調症の症状で、障害年金は申請できますか?

回答受付中

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2025/12/24 09:59


女性

30代

question

統合失調症の症状が続き、日常生活や仕事に支障が出ている場合に、障害年金は申請できますか?どの程度の症状や生活上の制限があれば対象となるのか、申請時の注意点も含めて教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

統合失調症がある場合でも、症状が長く続き、日常生活や仕事に明らかな支障が出ていれば、障害年金を申請できる可能性があります。ポイントは病名そのものではなく、「幻聴・妄想・意欲低下などの症状が、生活機能や就労にどれだけ影響しているか」です。

判断では、①身の回りのこと(食事・着替え・服薬管理・安全保持)をどの程度自力で行えるか、②家族以外とのコミュニケーションや対人関係が保てているか、③買い物・通院・家事といった社会生活がこなせるか、④仕事や学業を安定して続けられるか、などが総合的に見られます。これらの場面で常時見守りや援助が必要、就労がごく限られる状態であれば、2級・1級の対象となる余地があります。

申請時は、初めて統合失調症の症状で受診した「初診日」を証明する書類と、「精神の障害用診断書」が重要です。診断書を依頼する際には、「1人で外出できるか」「服薬を自分で管理できるか」「働ける時間・内容」「家族が日常的にサポートしていること」などを具体的にメモして医師に共有すると、実情に近い記載につながります。

「自分の状態が対象になるのか」「どこから手を付ければいいか不安」という場合は、年金事務所や専門家に相談しながら進めるのが安心です。

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基礎知識

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障害年金

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に支障がある状態となった場合に、一定の条件を満たすと受け取ることができる公的年金の一種です。これは、老後に受け取る老齢年金とは異なり、まだ働き盛りの年齢であっても、障害の状態に応じて生活を支えるために支給されるものです。 受け取るためには、初診日の時点で年金制度に加入していたことや、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして障害の程度が法律で定められた等級に該当することが必要です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どの年金制度に加入していたかによって対象や支給額が異なります。これは障害を抱えながらも暮らしていく人の経済的な支えとなる大切な制度です。

精神の障害用診断書

精神の障害用診断書とは、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神疾患によって障害年金を申請する際に必要となる、専門の医師が作成する診断書のことです。 この診断書は、日本年金機構が定める様式に沿って作成され、主に「日常生活にどの程度の支障があるか」を中心に記載されます。たとえば、食事・入浴・通院・買い物・対人関係など、日常生活の各場面において、本人がどれだけ援助を必要としているか、または自立して行動できるかが具体的に評価されます。 この診断書は障害年金の「精神の障害」における等級(1級、2級、3級)認定の判断材料となる非常に重要な書類であり、初診日から一定期間経過したのち(原則1年6か月)に提出する必要があります。内容の記載によって年金支給の可否や等級が大きく左右されるため、専門的な知識と慎重な対応が求められます。

精神疾患

精神疾患とは、心の働きや感情、思考、行動などに何らかの支障が生じ、日常生活に困難をきたす状態を指します。うつ病や不安障害、統合失調症、双極性障害などさまざまな種類があり、症状の現れ方や重さも人によって異なります。 精神疾患は特別な人だけに起こるものではなく、誰にでも起こり得るものであり、適切な治療や支援を受けることで改善が期待できます。資産運用の観点では、長期にわたり働けない状態になる可能性を考慮し、収入保障保険や医療保険、障害年金の制度などと関連づけて理解することが重要です。

初診日

初診日とは、公的年金制度において、障害年金や遺族年金を請求する際の基準となる「最初にその病気やけがで医師の診療を受けた日」のことをいいます。この日付は、年金の支給要件や保険料納付要件、障害認定日などを判断するうえで非常に重要です。たとえば、障害年金を請求する場合は、初診日に年金制度に加入していたかどうかが支給の可否を左右します。 また、初診日から1年6か月を経過した日(または治った日)が障害認定日とされ、そこから障害の程度が等級に該当しているかが判断されます。初診日を証明するためには、当時診療を受けた医療機関に「受診状況等証明書」を発行してもらう必要があります。正確な初診日の特定は、年金請求の成否に関わる極めて重要なポイントです。

障害等級

障害等級とは、病気やけがによって生じた障害の程度を国が定めた基準に基づいて分類した等級のことです。障害年金の支給にあたっては、この等級によって受給の可否や支給額が決まります。等級は原則として1級から3級まであり、1級が最も重く、日常生活のほとんどに介助が必要な状態を指します。 2級は日常生活に著しい制限がある場合、3級は労働に一定の支障がある程度とされます。また、障害基礎年金では1級と2級が対象となり、障害厚生年金では1級から3級までが支給対象になります。障害等級の判定は、医師の診断書や本人の生活状況に基づいて行われ、公的年金制度における支給判断の根拠となる非常に重要な指標です。

年金事務所

年金事務所とは、日本の公的年金制度に関するさまざまな手続きや相談を受け付ける国の機関です。主に日本年金機構が運営しており、厚生年金や国民年金の加入、保険料の納付、受給に関する手続きや質問に対応しています。会社員や自営業の方、年金をこれから受け取る予定の方など、すべての人が自分の年金に関することを確認したり、相談したりする場所です。 たとえば、「年金をいつからもらえるのか」や「どれくらいの金額になるのか」などの情報を知りたいときには、この年金事務所を訪れることで、詳しい案内を受けることができます。

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