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副業で業務委託の仕事を受けています。扶養の範囲内で行う場合の注意点を教えて下さい

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2025/09/08 09:09


女性

30代

question

副業として業務委託の仕事を始めましたが、収入が増えることで扶養の範囲を超えてしまわないか心配です。扶養内で収めるための準について教えて下さい


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

副業で業務委託収入を得る場合、扶養の範囲を維持できるかどうかは「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」で基準が異なります。それぞれを正しく理解することが大切です。

まず、税制上の扶養についてです。配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかは、収入そのものではなく「所得金額」で判定されます。業務委託で得た収入は「事業所得」または「雑所得」とされ、収入から必要経費を差し引いた金額で判断します。年間の所得が48万円以下であれば扶養の範囲内に収まり、配偶者控除などが適用されます。経費をきちんと計上することで、扶養に入れるかどうかが変わることもあります。

次に、社会保険上の扶養です。こちらは一般的に「年収130万円未満」(60歳以上や障害者は180万円未満)が基準となります。重要なのは、単発で超えたかどうかではなく、今後も継続的にその収入が見込まれるかという点です。業務委託は給与収入ではなく報酬扱いのため、安定して収入があると判断されると扶養から外れる可能性が高くなります。

さらに、確定申告についても注意が必要です。業務委託の報酬は給与とは異なり、原則として自分で確定申告を行います。源泉徴収されている場合でも、必要経費を申告することで税負担を軽減できます。また、事業所得として青色申告を選ぶと控除額が増えるなどのメリットがあります。

実務的には、まず年間の収入見込みを把握し、扶養の条件を超えないかを確認することが基本です。そのうえで、経費の領収書や帳簿を整理しておきましょう。さらに、健康保険組合や勤務先へ事前に相談することも重要です。組合ごとに扶養の認定基準がやや異なるケースもあるため、自己判断だけではリスクがあります。

総じて、扶養を維持するためには「税制上は所得48万円以下」「社会保険上は年収130万円未満」という基準を意識して行動する必要があります。特に社会保険から外れると健康保険料や年金保険料の負担が大きくなるため、事前に収入の見通しを立て、必要に応じて専門家や勤務先の総務担当へ相談されることをおすすめします。

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税法上の扶養

税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

事業所得

事業所得とは、個人が営む事業から得られる所得のことで、主に農業、漁業、製造業、販売業、サービス業、フリーランスなどの継続的な事業活動によって生じる利益を指します。売上から必要経費を差し引いた残りが事業所得となり、確定申告を通じて所得税の計算に反映されます。事業所得は、給与所得や不動産所得と並ぶ所得区分のひとつで、青色申告や白色申告といった制度を活用することで、税金の計算上有利になる場合があります。 特に青色申告では、複式簿記による記帳や帳簿の保存を条件に、青色申告特別控除や赤字の繰越控除などの優遇が受けられるため、税務上のメリットが大きいといえます。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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