IBIT ETFはどこで買えますか?
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2025/07/28 08:00
男性
30代
最近ビットコインETFが話題なので興味を持ちました。IBIT ETFという商品があるようなのですが、証券会社で検索しても出てこず買えません。IBIT ETFはどこで買えるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
IBIT(ブラックロックの iShares Bitcoin Trust)は2024年1月にNASDAQへ上場した現物型のビットコインETFです。取引形式は一般的な米国株ETFと同様ですが、2025年7月時点で日本国内の証券会社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)では取り扱っていません。日本の金融庁が暗号資産を金融商品取引法に組み込む方針を示しているため、国内での取り扱いは早くても2026年度以降となる見込みです。
現状でIBIT ETFを購入するには、Interactive Brokers(IBKR)やFirstradeといった米国市場のETFを取り扱う海外証券会社に口座を開設し、円から米ドルに資金を移して取引する必要があります。海外口座を利用する際には、為替手数料や送金費用のほか、譲渡益に対する国内での申告分離課税(20.315%)、米国での遺産税(米国資産6万ドル超が対象)など税務上の注意点があります。投資初心者で管理が煩雑に感じる場合は、国内の暗号資産取引所で直接ビットコインを積み立てる方法や、先物型のビットコインETF(例:BITO)を活用するなど、別の手段を検討してみてもよいでしょう。
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IBIT ETF
IBIT ETFは、米国の資産運用会社ブラックロックが提供しているビットコイン現物型ETFのことです。ETFとは上場投資信託のことで、株式市場で株と同じように売買できる投資商品です。IBITは「iShares Bitcoin Trust」の略称で、投資家はこのETFを通じて、実際にビットコインを保有するのと同じような形で間接的にビットコインに投資することができます。これにより、仮想通貨のウォレット管理やセキュリティのリスクを気にすることなく、証券口座から簡単にビットコインの価格動向に連動する投資ができる点が特徴です。2024年にアメリカの証券取引委員会(SEC)に承認され、個人投資家にも注目を集めています。
NASDAQ(ナスダック)
NASDAQ(ナスダック)とは、アメリカの代表的な株式市場の一つで、特にハイテク企業をはじめとする成長企業が多く上場していることで知られています。正式名称は「National Association of Securities Dealers Automated Quotations」で、その頭文字をとってNASDAQと呼ばれています。 ニューヨーク証券取引所(NYSE)と並ぶ主要市場であり、アップル、マイクロソフト、アマゾンなどの大手テクノロジー企業を含む多くの企業が上場しています。NASDAQは電子取引を採用しており、取引スピードや透明性が高いのが特徴です。また、証券会社(マーケットメーカー)が仲介する「ディーラー市場」としての特性も持っています。 NASDAQには「NASDAQ Global Select Market」「NASDAQ Global Market」「NASDAQ Capital Market」の3つの市場区分があり、企業の規模や条件によって異なります。また、「NASDAQ総合指数」はNASDAQ全体の動向を示し、「NASDAQ100指数」は時価総額の大きい非金融セクターの100銘柄で構成される指数として、世界中の投資家に注目されています。
現物型ETF
現物型ETF(Exchange Traded Fund)は、実際の株式や債券などの「現物資産」を保有するタイプのETFです。ETFとは、証券取引所に上場している投資信託のことで、株式のように売買できます。 例えば、日経平均株価に連動する現物型ETFの場合、運用会社は日経平均を構成する実際の銘柄を購入し、その価値に基づいてETFの価格が決まります。これにより、投資家はETFを1口買うだけで、多くの銘柄に分散投資できるメリットがあります。 また、先物を活用して運用するETFもありますが、現物型ETFは実際の資産を持つため、価格の透明性が高く、運用の仕組みがわかりやすいのが特徴です。初心者には、実際の株や債券を保有する現物型ETFが安心できる選択肢となるでしょう。
米国遺産税
米国遺産税とは、アメリカに所在する資産を持っている人が亡くなった際に、その資産に対して課される税金で、アメリカ政府が徴収します。この税金は、被相続人の国籍にかかわらず、アメリカ国内にある不動産や株式などの資産に対して課税されるのが特徴です。 特に日本人が米国株を保有していた場合や、アメリカに不動産を所有していた場合など、一定の評価額を超えると課税対象となります。ただし、日米租税条約によって、日本人が受ける影響は一部緩和されており、相続税の二重課税を防ぐ仕組みも整っています。