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勤労学生控除を受けると、親の扶養控除の対象から外れますか?また、親の税金負担に影響しますか?

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勤労学生控除を受けると、親の扶養控除の対象から外れますか?また、親の税金負担に影響しますか?

回答済み

1

2026/03/25 17:25


男性

50代

question

子どもが勤労学生控除を受けるとき、私は親として扶養控除を引き続き利用できるのか気になっています。扶養から外れる可能性があるのか、また私自身の所得税や住民税にどのような影響が出るのかを詳しく教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

勤労学生控除を受けるほど所得がある場合、親の扶養控除の所得要件(48万円以下)を超えるため扶養から外れます。結果として、親の所得税・住民税は増える可能性があります。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

勤労学生控除を受けた場合、親の扶養控除を同時に適用することはできません。税法上、同一人物に二重の所得控除を適用できないことに加え、両制度の所得要件も重ならないためです。

勤労学生控除は、学生が学業と仕事を両立しながら収入を得ている場合に、一定の条件を満たすと所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。適用を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

勤労学生控除の主な要件

  • 学校教育法で定める学校(大学・短大・高校・専修学校など)またはこれに準ずる教育機関の学生・生徒であること
  • 合計所得金額が75万円以下(給与収入で130万円以下相当)であること
  • 給与所得以外の所得(事業・不動産・配当など)が10万円以下であること
  • 他人(親など)の扶養親族になっていないこと

一方、親が扶養控除を受けられるのは、お子さまの「合計所得金額」が48万円以下(給与収入で約103万円以下)の場合に限られます。

つまり、勤労学生控除を受けられるほどの収入がある時点で、すでに扶養控除の所得要件を超えているため、親の扶養控除と勤労学生控除が同時に成立することはありません。

また、税法上、一人の納税者について一つの控除関係しか認められないため、同じ人物を「勤労学生(本人)」として控除しながら、同時に「扶養親族」として他者の控除対象にすることはできません。

一般的には、次のように整理されます。

  • 年収103万円以下:親が扶養控除を受けられる
  • 年収103万円超〜130万円以下:学生本人が勤労学生控除を受けられる

どちらの控除を適用するかは、所得水準と控除対象者(本人か親か)によって決まります。

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勤労学生控除

勤労学生控除とは、学生がアルバイトやパートで収入を得ている場合に、一定の条件を満たすと所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。学業と仕事を両立する学生を支援する目的で設けられています。 通常、学生でも所得が一定額を超えると税金が発生します。目安は以下の通りです。 - 所得税:給与収入が103万円を超えると課税対象 - 住民税:おおむね100万円を超えると課税対象 勤労学生控除を適用すると、これらの課税ラインが上がり、年収120万円前後までなら所得税・住民税がかからないケースもあります。 控除額は所得税で27万円、住民税で26万円です。課税所得からこの金額を差し引いて税額を計算します。たとえば給与収入が120万円の場合でも、基礎控除と勤労学生控除を合わせることで課税所得がゼロとなり、税金がかからないことがあります。 この控除を受けるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。 - 合計所得金額が75万円以下であること(給与収入で130万円以下相当) - 給与所得以外の所得が10万円以下であること - 学校教育法に定める学校の学生・生徒であること(大学・短大・高校・専修学校など) 控除の適用は、年末調整または確定申告で申告することで受けられます。 なお、勤労学生控除は扶養控除と同一人物に対して併用できません。勤労学生控除を受けるほどの所得(給与収入103万円超)になると、所得基準上すでに親の扶養控除の対象外となります。一方で、勤労学生控除を受けている本人が自分の子どもなどを扶養している場合には、その子に対して扶養控除を適用することは可能です。 学業と両立しながら働く学生にとって、課税のしくみを理解し、勤労学生控除で非課税枠を広げることが、手取りを最大化する第一歩といえるでしょう。

扶養控除

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

総所得金額

総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。

所得控除

所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。

所得税

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