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民法第145条

民法145条は、日本の民法において時効の完成猶予や更新に関する基本的な規定を定めた条文です。この条文では、裁判上の請求や差押えなどの一定の行為が行われた場合に、時効の完成が猶予されたり、更新されることが規定されています。つまり、権利を守るために法的手段を取ったとき、時効がそのまま進行して権利が消えてしまうのを防ぐ役割を持っています。資産運用や金融契約においては、債権の回収や契約上の権利保全を行う際、この条文の理解が時効管理の基本となります。

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難易度:

相続

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