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商法第535条

商法第535条は、日本の法律で「匿名組合契約」に関する定めです。この条文では、一方が他方の営業のために出資し、営業から得られる利益を分配することを約束することで、契約が成立すると規定されています。この仕組みにより、出資者は匿名で参加でき、事業への関与なしに利益を得ることが可能となります。投資家にとっては、匿名組合が法的に有効である根拠となる重要な条文です。

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