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米国源泉税

米国源泉税とは、米国株式や米国籍の投資信託から受け取る配当金・利息などに対して、支払時点で米国があらかじめ差し引く税金のことです。日本の個人投資家が米国株の配当を受け取る場合、通常は日米租税条約に基づき10%が自動的に源泉徴収されます(条約がなければ30%)。

この源泉税は日本で確定申告を行う際に「外国税額控除」を利用すれば、一定上限まで日本の所得税から差し引くことができ、二重課税を調整できます。なお、税率軽減を受けるには証券会社を通じて「W-8BEN」という書類を提出し、受取人が日本の居住者であることを米国側に登録しておく必要があります。

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