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医療費控除で対象になる費用と対象外の費用は何ですか?

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2025/06/27 17:03


男性

50代

question

医療費控除を検討していますが、病院で支払った費用の中にも控除できるものとできないものがあると聞きました。診察代や薬代以外にどのような費用が控除対象となり、逆に対象外となるのか、例を挙げて教えてもらえますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

医療費控除の対象は、医師・歯科医師の診療や処方を受けるために「治療目的」で支払った自己負担医療費です。

典型例は診察料、手術費、入院費(病室代・病院食を含む)、処方箋に基づく薬代、機能回復目的の歯列矯正やインプラント、不妊治療費、レーシックなどです。通院や入院のために利用した電車・バスの交通費も対象で、やむを得ずタクシーを使った場合も理由を記録しておけば認められる可能性があります。

一方、対象外となるのは治療と直接関係しない支出です。美容目的の整形やシミ取り、健康増進を目的としたサプリメントや整体、一般的な視力矯正用メガネ・コンタクト、快適性やプライバシー確保のための差額ベッド代、入院中の日用品や特別食、謝礼、マスクや消毒液などの日常衛生用品は控除できません。

また人間ドックや定期健診は原則対象外ですが、健診で異常が見つかり治療に移行した場合、その治療費部分のみ控除対象になります。

判断基準は「治療の必要性があるか」「医師の診療行為に付随するか」の2点です。領収書が出ない交通費は日付・区間・金額を記録し、対象外費用と混在しないよう分けて管理すると確定申告時にスムーズです。

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医療費控除

医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。

公的医療保険制度

公的医療保険制度とは、すべての国民が安心して医療を受けられるように、国が法律で定めた仕組みに基づいて提供される医療保険の制度です。日本では「国民皆保険(こくみんかいほけん)」と呼ばれ、国民全員がいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています。 主な保険には、会社員などが加入する「健康保険」、自営業者や無職の人などが加入する「国民健康保険」、75歳以上の高齢者向けの「後期高齢者医療制度」などがあります。この制度により、医療費の一部(たとえば3割)を自己負担するだけで、必要な医療サービスを受けることができます。公的医療保険制度は、社会全体で医療費を支え合う「相互扶助」の仕組みであり、生活の安心を支える基本的な社会保障のひとつです。

差額ベッド代

差額ベッド代とは、病院で個室や少人数部屋などの特別療養環境室を利用するときに発生する追加料金のことです。一般的な大部屋は公的医療保険の入院基本料に含まれますが、快適性やプライバシーを重視してよりグレードの高い病室を選ぶと、その差額分は保険が適用されず全額自己負担になります。 病院は入院前に料金や部屋の条件を記載した同意書を提示し、患者さんが署名して初めて請求できますので、費用や希望条件を事前に確認し、自分の予算や必要性に合った病室を選ぶことが大切です。

自己負担限度額

自己負担限度額とは、公的医療保険で定められた高額療養費制度において、同じ月に患者が支払う医療費の上限を示す金額です。外来受診や入院でかかった費用の自己負担分を合計し、この限度額を超えた分は後から払い戻されるか、限度額適用認定証を提示することで窓口負担を最初から抑えられます。 限度額は年齢と所得区分によって細かく区分され、低所得者ほど上限が低く設定されていますので、家計状況に応じた保護が図られています。慢性疾患で医療費が長期にわたって高くなる場合や、同じ世帯で医療費がかさむときに大きな助けとなる制度であり、事前に手続きをしておくと負担を最小限に抑えやすくなります。

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