75歳以上の親を扶養にいれるデメリットはなにかありますか?
回答受付中
0
2025/07/18 08:19
男性
50代
高齢になった親を扶養に入れると税金が安くなるという話を聞きました。前向きに検討しようと思うのですが、同時に何か落とし穴がないか心配です。なにか不利益が生じる可能性があるのか教えてもらえますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
70歳以上の親を扶養に入れると、所得税では48万円(同居の場合58万円)、住民税では38万円(同居の場合45万円)の扶養控除が受けられます※1。親自身の合計所得金額が48万円以下(年金のみなら年収103万円以下)であることが前提です。
一方で、親子が同一世帯の場合、子が課税世帯員としてカウントされることで、親の後期高齢者医療保険料や介護保険料の軽減判定が変わり、保険料が年間数万円増えるケースがあります。介護サービスを利用している場合は、高額介護サービス費の自己負担上限や住宅改修費助成区分も世帯課税状況に連動するため、扶養控除の節税効果を上回る負担増となることもあります。
対策として、同居でも住民票を分ける「世帯分離」を行えば、扶養控除は維持しつつ親の社会保険料軽減判定を親単独で行える場合があります。ただし自治体ごとの運用や介護保険区分に影響するため事前確認が必要です。
また、扶養から外す際には親自身が扶養控除等申告書を提出しないと、年金の源泉徴収税額が過大になる恐れがあります。
扶養控除額、子の税率、親の保険料区分、世帯分離の可否を含めたキャッシュフローを試算し、税制メリットと社会保険料負担のバランスを総合的に判断することが重要です。
関連記事
関連する専門用語
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
老人扶養控除
老人扶養控除とは、所得税や住民税の計算において、70歳以上の家族を扶養している場合に受けられる控除のことです。この控除を受けることで、納税者の課税所得が減少し、結果として支払う税金が軽減されます。対象となるのは、同居しているかどうかに関わらず、「生計が一」であり、かつ年間所得が一定額以下の70歳以上の親族です。控除額は通常の扶養控除よりも高く設定されており、高齢者を支える家計にとって重要な支援制度のひとつとなっています。 介護や医療費などの負担が増える世帯にとって、この控除は節税効果をもたらし、生活の安定にも寄与します。正しく活用するためには、扶養の条件や控除額の違いを把握しておくことが大切です。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(および一定の障害がある65歳以上の方)を対象とした日本の公的医療保険制度です。2008年に創設され、それまでの国民健康保険や被用者保険とは別に、医療費の負担をより明確にし、公平な制度運営を目指して導入されました。 この制度では、対象者は個人単位で保険に加入し、原則として年金からの天引きで保険料を納めます。医療機関を受診した場合には、所得に応じて自己負担割合(原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割)で医療費を支払います。 高齢化が進む中で、医療費の増加にどう対応していくかが社会全体の課題となっており、後期高齢者医療制度はその一つの柱として、安定的な医療提供と財源確保のバランスを図る役割を担っています。資産運用においても、老後の医療費を見積もる際に、この制度の仕組みを理解しておくことは重要です。
介護保険
介護保険とは、将来介護が必要になったときに備えるための保険で、民間の保険会社が提供している商品です。公的介護保険制度とは別に、要介護・要支援と認定された場合に、一時金や年金形式で保険金を受け取れるのが特徴です。 この保険の目的は、公的制度だけではまかないきれない介護費用を補い、自分自身や家族の経済的な負担を軽減することにあります。 特に高齢化が進む現代社会において、老後の安心を支える備えとして注目されている保険のひとつです。 なお、保険の保障内容や保険金の受け取り条件は商品ごとに大きく異なります。加入を検討する際には、補償の範囲や条件をしっかり確認することが重要です。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、介護保険を利用している方が同じ月に支払った自己負担額の合計が所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合、その超過分が後から払い戻される制度です。介護サービスの利用が長期化したり要介護度が高くなったりすると、自己負担が家計に重くのしかかりますが、この制度により過度な負担を防ぎ、継続的に必要な介護サービスを受けられるようにしています。払い戻しは原則として申請不要で、自治体から自動的に支給される仕組みになっているため、利用者は上限額を超えて支払っても後日補填される点が大きな安心材料となります。
源泉徴収
源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。