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相続税を減らせる制度や仕組みには何がありますか?

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2025/06/25 09:54


男性

60代

question

親の遺産を相続するとき税金が高額になるのではと心配です。配偶者や未成年の子どもがいると負担が軽くなる税額控除があると聞きましたが、具体的にはどのような控除があり、どんな手続きが必要なのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続税を計算した後に税額そのものを引き下げられる控除は六種類です。

配偶者の税額軽減は、1億6千万円と法定相続分のいずれか多い額まで非課税になり、最大の節税策です。未成年者控除は18歳未満の子について残年数 × 10万円、障害者控除は85歳までの残年数に一般は年10万円、特別障害者は年20万円を掛けて差し引きます。

前回相続から10年以内の連続相続では相次相続控除で前回納付税額の一部を調整し、生前贈与に課された贈与税は贈与税額控除で二重課税を解消します。海外資産に外国の相続税が課税された場合は外国税額控除で一定限度内を控除し国際二重課税を防ぎます。

6つの控除はいずれも自動適用されず、死亡翌日から10か月以内に相続税申告書を提出し、戸籍謄本や遺産分割協議書、障害者手帳写し、贈与税申告書控え、外国税納付証明書など控除ごとに定められた書類を添付する必要があります。遺産分割が確定しないと配偶者控除は使えないため、早めに税理士へ相談して要件確認と控除額試算を行うことが重要です。

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相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

税額控除

税額控除とは、納めるべき税金の金額そのものを直接減らすことができる制度のことです。通常の「所得控除」は課税所得額を減らして税額を下げる間接的な仕組みですが、税額控除は計算された税額から一定の金額を差し引くため、同じ控除額でもより大きな節税効果があります。 たとえば、住宅ローン控除や配当控除、外国税額控除、寄附金控除などが代表的です。適用には一定の条件や手続きが必要ですが、制度を正しく活用することで、家計の負担を軽減することが可能になります。特に資産運用や不動産投資などでも活用される重要な税制上の仕組みです。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、相続税における特例の一つで、亡くなった方の配偶者が相続する財産について、一定の金額までは相続税が課されない、または大きく軽減される制度です。 具体的には、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までの相続について、配偶者には相続税がかからないという非常に大きな優遇措置です。 これは、夫婦の共同生活によって築かれた財産を配偶者が引き継ぐことを社会的に保護するための制度です。配偶者がその後亡くなった場合に、残された財産が再度相続税の対象になるため、一時的な繰延べ的性格も持ちますが、結果として相続税の負担を大きく軽くする効果があります。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続税の計算において、相続人が20歳未満(2022年4月1日以降は18歳未満)の未成年者である場合に、その人が成人になるまでの生活費や教育費を補うために相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。 控除額は「(20歳または18歳-相続時の年齢)×10万円」で計算され、控除しきれなかった分がある場合は、他の相続人が負担している相続税から引き続き控除を受けることができます。この制度は、未成年者が十分な経済的基盤を持たずに財産を相続する状況において、その将来の生活を支える趣旨で設けられています。

障害者控除

障害者控除とは、所得税や住民税を計算する際に、本人や扶養している家族が障害者である場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。この控除によって、課税される所得額が減り、その結果として支払う税金も軽減されます。 対象となる障害の程度や認定方法には基準があり、「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」といった区分ごとに、控除額も異なります。たとえば、同居している特別障害者を扶養している場合は、最も高い控除額が適用されます。障害者手帳や医師の診断書などを提出することで、障害の状態が確認され、控除の適用が認められます。これは障害を持つ人やその家族の経済的負担を軽減するための税制上の配慮であり、年末調整や確定申告で手続きすることが必要です。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、後の相続で相続税の一部が軽減される制度です。たとえば、父が亡くなった後に母が続けて亡くなったような場合、子が受け継ぐ財産には、すでに父の相続時に相続税が課せられていることがあります。 このように短期間で同じ財産に対して繰り返し課税が行われることを避けるため、前回の相続で実際に負担した相続税の一部を、今回の相続税から差し引くことができます。控除額は、前回の相続税額と今回の取得額の割合、経過年数に応じて計算され、公平な課税を実現する仕組みとして重要です。

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