相続前7年加算ルールとは何か、教えてください。
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2025/06/26 15:04
男性
50代
生前贈与を活用した相続税対策を検討していますが、2024年の税制改正で持ち戻し加算期間が7年へ延長されると聞きました。何年の贈与がどの時点で相続財産に加算されるのか、具体的なスケジュールと注意点を教えていただけますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
持ち戻し加算制度は、将来の相続人に対する生前贈与を相続財産へ加算し課税の公平を図る仕組みです。2024年改正により対象期間が3年から最長7年へ延長され、2024年1月1日以降の贈与が段階的に移行します。
具体的には、2024年贈与は死亡前4年、2025年贈与は5年、2026年贈与は6年、2027年以降の贈与は2031年の相続から7年分すべてが加算されます。対象は配偶者・子など相続人となる者への贈与で、孫や子の配偶者など相続人とならない者への贈与は加算対象外です。
従来の「亡くなる直前に贈与して節税」が難しくなるため、110万円の基礎控除を活用して複数年に分ける、教育資金・結婚子育て資金の非課税制度を併用するなど長期的な贈与計画が必須となります。贈与契約書や振込記録を保管し、加算漏れや二重課税を防ぐため相続開始後の申告準備を確実に行うことが重要です。
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相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
真の相続人
真の相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を法律上正当に相続する権利を持つ人のことを指します。たとえば、戸籍上の情報や遺言の有無などに基づいて、民法で定められた順位や範囲に従って特定されるのが真の相続人です。相続の場面では、誤って相続人でない人が財産を取得してしまったり、遺言が曖昧だったりすることで、後から「真の相続人」が現れて問題が生じることがあります。 そのような場合、真の相続人は財産の返還や分配の見直しを求める権利を有します。特に不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しなどの手続きでは、「誰が真の相続人か」が法的にも実務的にも非常に重要であり、確定しない限り手続きが進まないケースも少なくありません。真の相続人の確定は、円滑な相続手続きと紛争回避の基礎となる極めて重要な概念です。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
生前贈与加算
生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に「持ち戻し」て相続税を計算し直す仕組みです。従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。 従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。 また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。 この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。