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ふるさと納税をしない方がいい人はどんな人ですか?

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2025/07/16 08:54


男性

40代

question

ふるさと納税はメリットが大きいと聞いて興味を持ちましたが、ネットで調べると「やらないほうが良い人もいる」と書かれているのを見ました。「ふるさと納税をやらないほうが良い人」は具体的にどんな人でしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

ふるさと納税は返礼品を受け取りながら税負担を軽減できる便利な制度ですが、次の3つに該当する人は利用を慎重に検討する必要があります。

一つ目は、所得が少なく税負担自体が小さい方です。パートやアルバイト、年金収入のみの方など、そもそもの住民税・所得税が少ないと控除できる枠も小さく、返礼品の送料を考慮すると自己負担額の方が大きくなり、逆に損をする可能性があります。

二つ目は、収入が不安定で所得額が事前に予測しづらい方です。特にフリーランスや自営業、歩合給の営業職など、年末まで年間所得が確定しない場合、控除上限額を正確に把握できず、予測よりも実際の所得が少なかった場合は超過寄付分が全額自己負担になるリスクがあります。

三つ目は、書類管理や手続きが苦手で、事務手続きにストレスを感じる方です。ふるさと納税の控除を受けるには、「ワンストップ特例申請」または「確定申告」が必要です。特にワンストップ特例の場合は申請期限が寄付翌年1月10日までと厳格なため、期限を過ぎてしまうと税金の控除が受けられなくなります。

これらのいずれかに当てはまる方は、自分の状況を慎重に見極めて、利用を控えたほうがよいでしょう。

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ふるさと納税

ふるさと納税とは、あなたが応援したい自治体へ寄附を行い、その寄附額のうち自己負担額2,000円を除いたほぼ全額が所得税や住民税から控除される制度です。自治体によっては地元の特産品やサービスを返礼品として受け取れるため、実質的な税負担を抑えつつ地域貢献もできる仕組みとして人気があります。控除を受けるには、寄附金受領証明書を添付して確定申告を行う方法と、年間5自治体以内で利用できるワンストップ特例申請の2通りがあり、申請手続きの簡便さも魅力です。寄附限度額は所得や家族構成によって異なるため、シミュレーションで上限額を把握してから活用することが大切です。

所得税

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

住民税

住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。

控除限度額(控除上限額)

控除限度額とは、税金を計算するときに所得から差し引くことができる金額の上限のことをいいます。たとえば、確定拠出年金や医療費控除などで使われる制度には、「この金額までなら控除できます」という決まりがあり、その上限が控除限度額です。 この仕組みにより、一定の範囲内で税金の負担を軽くすることができますが、限度額を超えた部分については控除の対象にならないので、利用する際には注意が必要です。投資や資産運用においても、節税を考えるうえでとても重要なポイントになります。

ワンストップ特例

ワンストップ特例とは、ふるさと納税による寄附金控除を受ける際、年間の寄附先が5自治体以内であれば確定申告を行わずに住民税から控除を受けられる制度です。寄附者は寄附ごとに自治体へ特例申請書と本人確認書類を提出するだけで済み、翌年度の住民税から自己負担額2,000円を差し引いた控除額が自動的に反映されます。会社員など普段は確定申告が不要な人にとって手続きの手間を大幅に省ける仕組みですが、医療費控除や副収入などで別途確定申告が必要になった場合は、この特例は無効となり、改めて寄附金控除を申告して精算する必要がある点に注意が必要です。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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