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出産費用を安くする裏ワザはなにかありませんか?

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2025/07/31 08:17


男性

30代

question

もうすぐ出産を控えており、できるだけ出費を抑えたいと考えています。分娩費用や入院費が高額になると聞いたのですが、助成制度や医療保険の利用以外にも、知っておくと得するような「出産費用を安くする裏ワザ」があれば教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

出産費用を抑えるためには、まず公的制度をしっかり活用することが重要です。代表的なのが「出産育児一時金」で、2023年から50万円に増額されました。この制度を病院に直接支払ってもらう「直接支払制度」を利用すれば、一時的な大きな出費も避けられます。また、帝王切開などで保険診療が適用される場合には、「高額療養費制度」によって自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば、窓口での支払いも抑えられます。さらに、妊婦健診や分娩費、交通費なども対象となる「医療費控除」を使えば、翌年の所得税や住民税の節税につながります。

次に、自治体の給付制度も見逃せません。「出産・子育て応援給付金」として、妊娠期と出産後にそれぞれ5万円、合計で10万円の現金や電子クーポンが支給されるケースがあります。これは国の制度をもとに自治体が運用しているもので、給付方法や申請のタイミングは市区町村によって異なります。母子手帳の交付時に案内されることが多いので、早めに役所で確認しておくと安心です。

病院選びも、出産費用を左右する大きな要因です。一般的に私立の産院よりも、公立病院や総合病院のほうが5万〜10万円程度安くなる傾向があります。また、個室を避けて大部屋を選んだり、入院日数を短縮する「早期退院パッケージ」を活用したりすることで、滞在費を抑えることができます。リスクが低い場合には、助産院や院内助産(助産師主導)のプランを選ぶことで、さらに低コストな出産が可能です。

勤務先の福利厚生もチェックしておくべきポイントです。会社員であれば「出産手当金」として、産前42日・産後56日間の給与の約3分の2が支給され、無収入期間の生活費に役立ちます。また、健康保険組合によっては、出産育児一時金に上乗せの給付(例:+2〜4万円)がある場合もあります。事前に人事部などで確認し、必要書類を整えておくとスムーズです。

民間保険に加入している方は、特約の活用も一つの手です。特に女性疾病特約が付いている医療保険に加入していれば、帝王切開などで5万〜20万円の給付金が支払われる場合があります。また、分娩費用をクレジットカードで支払うことができれば、高還元率のカードを使ってポイントやマイルを貯めることも可能です。ただし、医療機関によっては現金のみ、あるいはJデビット限定などの制約があるため、事前確認は必須です。

最後に、出産のタイミングと医療費控除を組み合わせて節税を図る方法もあります。たとえば、医療費が多くかかる年末に出産を予定していれば、その年の医療費控除額が大きくなり、翌年の税負担を軽減できます。逆に、年をまたいでしまうと控除対象額が分散され、節税効果が小さくなることがあります。出産予定日や入院の時期を調整できる場合は、こうした税制上の観点も加味しておくとよいでしょう。

これらの工夫を組み合わせれば、出産費用の自己負担を実質ゼロ〜数万円台にまで抑えることも十分可能です。まずは制度の申請期限や給付条件を整理し、出産予定の病院の費用明細を取り寄せ、勤務先の福利厚生や加入保険を棚卸しすることから始めましょう。計画的に準備を進めることで、家計への負担を大きく軽減できます。

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出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヶ月間に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超過分については後から払い戻しを受けられる公的な医療費助成制度です。日本の公的医療保険制度では、治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者等は1〜2割)とされていますが、重い病気や手術、長期入院などで医療費がかさむと、家計への影響が大きくなります。高額療養費制度は、そうした経済的負担を軽減するために設けられており、「所得区分に応じた月ごとの上限額」を超える分について、申請によって払い戻しを受けることができます。 さらに、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示すれば、病院の窓口で支払う額自体を、最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の申請を待たずに、現金の一時的な負担を大きく減らすことができます。 この制度の上限額は、70歳未満・70歳以上で異なり、さらに被保険者の所得区分(年収目安)に応じて細かく設定されています。例えば、年収約370万〜770万円程度の方(一般的な所得区分)であれば、1ヶ月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となり、想定以上の医療費負担が発生しても、上限を超えた分は保険者から還付されます。 資産運用の観点では、この制度の存在によって、突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、「民間医療保険や緊急時資金の準備」を過度に厚くする必要がない可能性があります。 つまり、医療費リスクへの備えを公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考える際、この制度の適用範囲を正しく理解しておくことが、保険の選択や生活防衛資金の適切な設定に役立ちます。特に、高所得者層や自営業者は制度上の上限額が比較的高めに設定されている点や、支給までにタイムラグがあることも踏まえ、制度と現金の備えの両面から検討することが重要です。

医療費控除

医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。

出産手当金

出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金を医療機関が直接健康保険に請求し、本人が出産費用を一時的に立て替える必要がなくなる仕組みのことです。従来は、出産費用を本人が一度全額支払い、その後に保険から一時金を受け取る方法が一般的でしたが、出産は高額な費用がかかるため、経済的な負担を減らす目的でこの制度が導入されました。 現在では多くの医療機関がこの制度を採用しており、分娩費用が出産育児一時金の範囲内であれば、実質的に自己負担なしで出産できることもあります。ただし、医療機関が制度に対応しているかどうかは事前に確認する必要があります。利用の際は、事前に同意書を提出することで手続きが進みます。経済的な不安を減らし、安心して出産に臨めるよう支援する制度です。

健康保険組合

健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。

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