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相続と名義変更の違いはなんですか?

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2025/07/31 08:17


男性

50代

question

最近、親族が亡くなり不動産や預金の手続きを手伝っています。その中で「相続」と「名義変更」という言葉がでてきましたが、それぞれどう違うのかが分かりません。どのような違いがあり、どんな場面で使い分けるものなのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続と名義変更はよく一緒に語られることが多いですが、実はそれぞれ意味も目的も異なります。相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を法律に基づいて自動的に引き継ぐことを指し、名義変更はその引き継いだ財産の名義を、登記簿や口座などで実際に書き換える手続きのことを言います。たとえば、不動産であれば法務局で登記名義を変更し、預金であれば銀行に届出て口座の所有者名を切り替える必要があります。

相続は死亡と同時に発生しますが、名義変更は手続きをしなければ完了しません。そのため、相続が起きたあと放置してしまうと、不動産が売れなかったり、預金が引き出せなかったりといった問題が起きる可能性があります。特に2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に手続きをしないと過料が科されることになりました。

不動産の名義変更には、戸籍謄本や遺産分割協議書など多くの書類が必要です。また、登録免許税という税金(通常は不動産の固定資産税評価額の0.4%)や司法書士への報酬もかかるため、手間も費用もそれなりに発生します。手続きを司法書士に依頼した場合、費用は10万円前後が目安となります。

一方で、預貯金や証券口座の名義変更も相続手続きの一環として行われます。金融機関に死亡の連絡をすると口座は凍結され、残高証明書や相続届などの書類を提出して、相続人が払い戻しや名義変更を行います。この手続きは金融機関ごとに異なり、必要書類や所要期間、手数料にも差があります。証券口座の場合は1万円程度の相続手数料がかかることもあります。

生命保険については少し特殊で、基本的に受取人が指定されていればその人の固有の財産となり、相続手続きとは別に請求できます。ただし、受取人の名義変更が必要な場合や、保険契約者が亡くなった場合には、別途手続きが必要です。

このように、名義変更は相続の後に必要となる「実務上の確認と反映」の作業です。税金との関係もあるため注意が必要です。たとえば不動産を相続すると登録免許税がかかりますし、売却する場合はその時の時価と取得費に基づいて譲渡所得税がかかります。また、金融資産でも名義変更を怠ると、後々の資産整理や売却が困難になる場合があります。

初心者が手続きを進めるにあたっては、まず「戸籍謄本」や「遺産分割協議書」を早めに準備することが大切です。また、不動産や金融資産の一覧を作成しておけば、家族間での情報共有もスムーズになります。相続税の申告期限(死亡から10か月以内)や登記義務の期限(3年以内)など、スケジュールをきちんと管理することも重要です。

さらに、相続や名義変更に関わる専門家は複数おり、不動産登記なら司法書士、税務申告は税理士、預金や証券の手続きは各金融機関の担当窓口が基本です。ワンストップで対応してくれる相続支援サービスや行政書士に相談するのもひとつの手です。費用は専門家によって異なるため、見積もりを複数とると安心です。

最後に、相続のトラブルや手間を減らすためには、生前からの備えも有効です。たとえば「公正証書遺言」や「家族信託」を活用することで、相続後の名義変更をスムーズに進めることができます。こうした生前対策を考えることも、将来の家族の負担を減らす大切なステップです。

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相続

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相続

相続とは、人が亡くなった際に、その人が所有していた財産や権利、さらには借金などの義務を、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことを指します。相続の対象となるのは、不動産、預貯金、有価証券などの資産に加え、住宅ローンや借入金などの負債も含まれるため、慎重な対応が求められます。 相続が発生すると、まずは誰がどの財産をどの程度受け取るかを決める「遺産分割」の手続きが必要になります。この分配は、民法で定められた割合に基づく「法定相続」によって進めることもあれば、亡くなった方が遺言書を残していた場合は、その内容に従って行われることもあります。 資産運用の観点では、相続によって得た財産をいかに管理し、長期的に活かしていくかが重要なテーマとなります。たとえば、相続した不動産を売却して資産を分散投資に振り向けるケースや、相続した株式をそのまま長期保有する戦略など、相続後の運用方針によって将来の資産価値が大きく変わる可能性もあります。 また、相続には相続税の申告・納付期限や、不動産の名義変更、金融機関での手続きなど、時間的制約と法的手続きが伴うため、早めの準備と専門家のサポートが不可欠です。資産を次世代へスムーズに引き継ぎ、無駄なコストやトラブルを避けるためにも、生前からの対策と継続的な資産設計が求められます。

名義変更

名義変更とは、不動産や預貯金、株式、自動車などの財産について、登記簿や契約書、口座記録などに記載されている所有者の名前を、現在の所有者から新しい所有者へと正式に書き換える手続きのことです。相続が発生した場合には、亡くなった人の名義になっている財産を、相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを行わないと、たとえ法的に相続人であっても、その財産を自由に売却したり運用したりすることができません。 名義変更には、それぞれの財産に応じて必要な書類や手続きが異なり、例えば不動産であれば法務局での登記変更が必要になり、銀行口座であれば金融機関への申請が求められます。資産運用の観点では、名義変更を早めに行うことで、相続後の資産の管理や再運用がスムーズに進むため、とても重要なステップです。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って決めた遺産の分け方を文書にまとめたものです。被相続人が遺言を残していない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人同士でどの財産を誰が受け取るかを決める必要があります。 その合意内容を正式に記録し、全員が署名・押印することで作成されるのが遺産分割協議書です。この書類は、相続した不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、実際の手続きを進める際に必須となることが多いため、非常に重要な役割を持ちます。作成の際は、相続人全員の同意が必要で、1人でも欠けていると無効になってしまう点に注意が必要です。資産運用においても、円満な財産の承継や手続きのスムーズ化に役立つ書類です。

相続登記

相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。この登記を行うことで、相続人が正式な所有者として法的に認められ、売却や担保設定などの権利行使が可能になります。これまでは義務ではありませんでしたが、2024年からは相続登記が法律上の義務となり、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性があります。 相続登記を行うには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を用意し、法務局に申請する必要があります。不動産の相続が発生した場合には、早めに登記を済ませることで、後のトラブルを防ぎ、相続資産を円滑に活用できるようになります。

登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)は、土地や建物などの不動産、あるいは会社などに関する「登記」や「登録」の手続きを行うときにかかる税金です。たとえば、不動産を購入したときには、その所有権を自分の名義にするための登記をしますが、このときに登録免許税を支払う必要があります。また、新しく会社を設立する際にも、設立登記をすることで正式な法人として認められますが、そのときにも税金が発生します。 この税金の金額は、登記や登録の内容によって異なります。たとえば、不動産の登記であれば、その不動産の評価額に一定の税率をかけて金額が決まります。不動産の価値が高ければ、それに応じて税金も高くなります。会社の設立登記の場合は、資本金の金額をもとに税額が計算されますが、たとえ資本金が少なくても、最低でも15万円の税金が必要とされています。 なお、登記や登録は、法律上の効力を持たせるために必要な手続きであり、それを行うにはこの税金の支払いが避けられません。ただし、登記の内容によっては、税率が軽減される「軽減措置」が適用されることもあります。これはたとえば、一定の条件を満たした住宅の購入や中小企業の設立などに当てはまることがあります。 このように、登録免許税は何かを「正式に記録する」ために必要な費用であり、不動産取引や会社の設立を考えている場合には、あらかじめかかる費用として意識しておくと安心です。

司法書士

司法書士とは、不動産の名義変更や会社設立などの登記手続き、さらには裁判所に提出する書類の作成などを専門に扱う法律の専門家です。 相続の場面では、相続登記(不動産の名義変更)を代行したり、家庭裁判所への遺産分割調停申立書や遺言書の検認申立書などの作成を支援したりするなど、法的手続きをスムーズに進める役割を担います。 また、成年後見制度の申立てや、商業登記(会社役員変更など)にも対応できるため、相続以外の場面でも幅広くサポートを受けられます。特に相続に関する不動産がある場合、登記の専門家である司法書士の力は欠かせない存在です。

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